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更新日:2021年4月1日

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景観法・荒川区景観条例に基づく届出・事前協議制度について

荒川区は、平成23年5月1日に景観法に基づく景観行政団体となり、平成24年3月1日に「荒川区景観条例」及び「荒川区景観計画」を定め、良好な景観形成に取り組んでいます。

制度の概要

区は、景観法及び荒川区景観条例に基づき、区の景観に影響を及ぼす一定規模以上の建築行為等(具体的な対象行為は下表参照)について、届出・事前協議により規制誘導のみならず良好な景観誘導を図っています。
なお、届出・事前協議の時期については、建築確認申請等を起点とし、届出は30日前まで、事前協議は60日前までとなっています。

対象行為等について

対象行為 行為の種類

建築物の建築等、

工作物の建設等

新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替又は色彩変更※

開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

※注釈 色を変えない外壁塗装等の修繕を行う場合でも、使用する色彩が景観形成基準に適合しているかの確認が必要なため、届出・事前協議の対象となります。

新型コロナウイルスの感染症対策に伴う窓口対応について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間、届出書、事前協議申請書及び完了届の提出について、郵送による受付を行います。
また、窓口における事前相談なども、特別の場合を除き、電話やEメールでの対応をお願いいたします。
なお、本件は、来庁による相談・提出・受取等を拒否するものではありません。

郵送時に必要な書類等

  • 届出書、事前協議申請書または完了届(正本) 1部
  • 届出書、事前協議申請書または完了届(副本) 1部
    ※注釈 各書類に必要な添付書類は、下記「必要書類一覧表」をご確認ください。
  • 返信用封筒 1通(副本をお送りいたします。)

郵送による提出の流れ(届出書・事前協議申請書)

  1. 電話またはEメールにて、事前相談を行ってください。
  2. 事前相談後、必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  3. 提出書類の内容を審査し、条例に適合すると認められる場合、副本をお預かりした返信用封筒を用いて郵送いたします。

※注釈 事前協議に該当する規模の場合に行うアドバイザー会議については、別途お問い合わせください。

郵送による提出の流れ(完了届)

  1. 必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  2. 区に書類が到達後、完了検査を行います。
  3. 完了検査において、届出内容と相違ないと認められる場合、副本をお預かりした返信用封筒にて郵送いたします。

郵送先

荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2816)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp

注意事項

  • 記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
  • 副本については、収受印及び受付印を押して返信いたします。
  • 返信用封筒は、予め宛名を記入し、返信する副本等の重さに応じて、返信に必要となる料金分の切手を貼付してください。
  • 郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
  • 郵送については任意ですが、区に郵送物が届かない場合や返信用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

対象となる区域

区は、区の特徴を生かした景観形成を推進するため、区全域を景観計画の対象区域(景観計画区域)としています。区内には、広域にわたり特徴的な景観が連続する区域や、区の景観の基盤を成す市街地が広がる区域があることから「景観基本軸」と「一般地域」に分けてそれぞれの特性に応じた景観形成を図っています。

荒川区景観計画対象区域図(PDF:2,262KB)

景観基本軸(都電景観軸)対象区域

A区間:三ノ輪橋から町屋駅前区間の都電に面する建物までの区域

B区間:町屋駅前から北区境までの都市計画道路(補助90号線)の計画線から30m以内の区域

景観基本軸(隅田川景観軸)対象区域

隅田川及び隅田川(河川区域)から50m以内の区域

景観基本軸(日暮里台地景観軸)対象区域

西日暮里三丁目及び四丁目の区域

一般地域(住居系市街地、商業系市街地)対象区域

景観基本軸以外で区の景観の基盤を成す市街地が広がっている区域

色彩基準

色彩基準は、使用することができる色彩の範囲を「マンセル表色系」を用いて示したものです。区域区分の景観特性を踏まえて定めています。区域区分ごとの色彩基準は、以下の「色彩基準一覧表」を参照してください。

※注釈 区の大規模建築物は、高さ≧21mかつ延べ床面積≧3,000平方メートルの建築物になります。

届出・事前協議の対象行為と規模

景観法に基づく届出及び荒川区景観条例に基づく事前協議が必要な対象行為及び規模については、以下の表を参照してください。なお、届出及び事前協議の対象とならない建築物等については、適合努力義務となります。

対象区域:景観基本軸(都電景観軸、日暮里台地景観軸)

対象行為 事前協議対象規模(60日前まで) 届出対象規模(30日前まで)
建築物の建築等 高さ≧10m又は
延べ面積≧500平方メートル
同左
工作物の建設等 高さ≧10m又は
築造面積≧500平方メートル
同左
開発行為 開発区域の面積≧500平方メートル 同左

 

対象区域:景観基本軸(隅田川景観軸)

対象行為 事前協議対象規模(60日前まで) 届出対象規模(30日前まで)
建築物の建築等 高さ≧15m又は
延べ面積≧1000平方メートル
同左
工作物の建設等 高さ≧15m又は
築造面積≧1000平方メートル
同左
開発行為 開発区域の面積≧1000平方メートル 同左

対象区域:一般地域(住居系市街地、商業系市街地)

対象行為 事前協議対象規模(60日前まで) 届出対象規模(30日前まで)
建築物の建築等 高さ≧21m又は
延べ面積≧3000平方メートル
高さ≧15m又は
延べ面積≧1000平方メートル
工作物の建設等 高さ≧15m又は
築造面積≧1000平方メートル
同左
開発行為 開発区域の面積≧1000平方メートル 同左

※注釈1 公共施設等の整備については原則全てが事前協議の対象となります。

※注釈2 鉄道高架・鉄道橋梁・公共建築物・公共工作物・道路・公園・河川・橋梁等の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

届出・事前協議の流れ

届出・事前協議の流れは、区域区分、行為の種類及び規模によって異なります。詳細については、以下の「届出・事前協議の流れ図」を参照してください。
届出・事前協議時期については、以下の「荒川区景観条例施行規則別表1,7」を参照してください。

届出・事前協議の流れの図

必要書類について

必要書類の詳細は、以下の「必要書類一覧表」を参照してください。なお、必要書類のうち「届出等の様式」と「措置状況説明書」については、様式をダウンロードできます。

必要書類一覧表(PDF:115KB)

ダウンロード

届出等の様式

申請者(民間事業者等)

事前協議時
届出時
変更届出時
完了届出時

申請書(行政機関等)

事前協議時
通知時
変更通知時
完了通知時

措置状況説明書(対象区域別)

景観基本軸(都電景観軸)

景観基本軸(隅田川景観軸)

景観基本軸(日暮里台地景観軸)

一般地域(住居系市街地)

一般地域(商業系市街地)

その他資料

荒川区景観形成ガイドラインは、荒川区景観計画の内容を分かりやすく解説したものです。

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2816)

ファクス:03-3802-0046

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