更新日:2020年9月7日

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荒川区景観条例

荒川区は、区の特徴を生かした景観施策を主体的に推進するため、「荒川区景観計画」を策定するとともに、これを運用するための「荒川区景観条例」を制定しました。

景観条例・景観計画は平成24年3月1日から施行となりました。今後、この計画・条例に基づき、区の特徴である下町的で情緒のあるたたずまいと人間味あふれる街の景観や歴史ある風景を守り、区民の郷土愛や誇りを育み、次世代に引き継いでいきます。

荒川区景観条例は、区民、事業者及び区の協働により、新しい息吹のなかにも、下町らしい雰囲気のつたわる風景をつくることを目的とし、景観法において条例で定めることになっている事項の他に、景観行政を実施するために必要な事項を定める条例です。

荒川区景観条例には、建築物の新築等を行う場合は景観法に基づく届出が必要なことのほか、届出に先立つ事前協議の仕組みや、景観審議会の設置及び区民と進める景観まちづくりの支援制度等について、区独自の内容を定めました。

荒川区景観条例及び施行規則本文

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