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更新日:2024年8月21日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の運用開始

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイトへリンク)

規制区域と内容

東京都では、令和6年7月31日に、盛土規制法に基づく規制の開始(規制区域の指定)をします。これに伴い、荒川区内全域が「宅地造成等工事規制区域」となることから、同日以降に、区内で一定規模以上の盛土や切土、土石の堆積を行う場合は、盛土規制法による工事の許可が必要となります。

規制区域及び内容については、東京都のホームページをご確認ください。

事前相談と手続きの流れ

許可を要する工事を行う場合には、下記の資料をご確認ください。

事前相談・手続きの流れについて(PDF:334KB)

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2813)

ファクス:03-3802-0046

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