トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の運用開始
更新日:2024年11月12日
ここから本文です。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイトへリンク)
東京都では、令和6年7月31日に、盛土規制法に基づく規制の開始(規制区域の指定)をします。これに伴い、荒川区内全域が「宅地造成等工事規制区域」となることから、同日以降に、区内で一定規模以上の盛土や切土、土石の堆積を行う場合は、盛土規制法による工事の許可が必要となります。
規制区域及び内容については、東京都のホームページをご確認ください。
許可を要する工事を行う場合には、下記の資料をご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の届出があった工事に関して、同法第21条第2項の規定により、工事主等を公表します。
【工事の届出一覧】(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2813)
ファクス:03-3802-0046
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください