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更新日:2022年6月2日
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用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積が規制されました。荒川区内に建築する場合には、敷地面積を60平方メートル以上とする必要があります。
また、上記都市計画の決定に伴い、荒川区建築基準法施行細則を改正・施行しました。
最低敷地面積の制限は市街地環境の保全を図ることを目的に、次のように法律で規定されています。
(建築基準法第53条の2 一部抜粋)
建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
※注釈 荒川区では、用途地域において定める最低敷地面積は60平方メートルです。
告示日以降に敷地面積の制限に適合しない敷地として、分割(分筆を含む。)を行い、建築物の敷地とする場合は、次の許可同意基準に該当するものは、荒川区建築審査会に同意を求め、許可を行うものです。
告示日以降に敷地面積の制限に適合しない敷地の取扱は、次の基準とします。
建築基準法第77条の21による指定確認検査機関が建築確認処分した建築基準法第53条の2第3項が適用となる建築物について、荒川区建築基準法施行細則第4条の2第2項の規定により、報告書の提出が必要です。
詳細は以下をご覧ください。
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防災都市づくり部建築指導課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111
ファクス:03-3802-0046
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