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更新日:2022年6月2日

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建築基準法第53条の2による建築物の敷地面積の最低限度の規制について

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積が規制されました。荒川区内に建築する場合には、敷地面積を60平方メートル以上とする必要があります。

また、上記都市計画の決定に伴い、荒川区建築基準法施行細則を改正・施行しました。

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制度概要

最低敷地面積の制限は市街地環境の保全を図ることを目的に、次のように法律で規定されています。

(建築基準法第53条の2 一部抜粋)

建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。

※注釈 荒川区では、用途地域において定める最低敷地面積は60平方メートルです。

建築基準法第53条の2第1項第三号及び第四号に関する許可同意基準

告示日以降に敷地面積の制限に適合しない敷地として、分割(分筆を含む。)を行い、建築物の敷地とする場合は、次の許可同意基準に該当するものは、荒川区建築審査会に同意を求め、許可を行うものです。

建築基準法第53条の2第3項等の取扱基準

告示日以降に敷地面積の制限に適合しない敷地の取扱は、次の基準とします。

建築基準法第53条の2第3項の規定が適用される建築物について、確認申請書に添付する図書及び調書等

  • 荒川区に建築確認を申請する場合は、確認申請書(正本・副本)に以下の2点を添えて提出してください(副本は写し可)。
    1. 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面(以下「証する書面」という。)
    2. 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨の届(別記第6号様式)
  • 建築基準法第77条の21による指定確認検査機関は、荒川区長から証する書面に係る建築基準法第12条第5項の規定による報告を求められたときは、当該工事に着手する日までに、以下の2点を荒川区長に提出してください。
    1. 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨の報告書(別記第4号様式の2)
    2. 証する書面の写し

荒川区建築基準法施行細則第4条の2第2項の規定による報告について

建築基準法第77条の21による指定確認検査機関が建築確認処分した建築基準法第53条の2第3項が適用となる建築物について、荒川区建築基準法施行細則第4条の2第2項の規定により、報告書の提出が必要です。

詳細は以下をご覧ください。

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111

ファクス:03-3802-0046

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