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更新日:2020年6月17日

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保育所の円滑な整備等に向けた採光規定の合理化

建築基準法の採光規定を合理化するため、平成30年3月22日に平成15年国土交通省告示第303号(以下「告示」という。)が改正され、土地利用の現況に応じた採光補正係数の選択制の採用及び一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化が行われました。

従来の採光補正係数は、建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条第2項各号に基づく、用途地域に応じての計算方法でしたが、特定行政庁が規則で指定する区域内に限り、規則で指定する号により計算することができるようになりました。また、居室ごとに採光上有効な窓等を設けることとされていましたが規則で定める基準に適合する場合は、一体利用される複数居室を全体として捉え採光上有効な窓等を設ける等、選択肢が増えました。

荒川区では、告示に基づき区域の指定等を行うため、建築基準法施行細則を改正し、平成30年6月29日に施行しました。

土地利用の現況に応じた採光補正係数の選択(告示第1号)

区長が指定する区域

用途地域が準工業地域に指定されている区域(下図、指定する範囲参照)。
※色塗りされている範囲が指定する区域となります。
詳細な位置については、荒川区地図情報(ページ下部の関連情報にリンクがあります)にて、用途地域の指定をご確認ください。

指定する範囲(PDF:1,051KB)

区長が指定する採光に有効な部分の計算方法

令第20条第2項第3号に定められる採光補正係数(従来、準工業地域は、令第20条第2項第2号)。

一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化(告示第2号)

区長が定める基準

  • 採光に有効な部分の面積の合計が基準に満たない居室(以下「特定居室」という。)は、次の基準を満たすこと。
    1. 特定居室の床面積の20分の1以上の直接外気に接する窓等を設ける
    2. 床面において200ルックス以上の照度が確保される照明設備を設ける
  • 各居室を区画する壁は次の基準を満たすこと。
    1. 直接行き来することができる扉等を設ける
    2. 特定居室に接する壁には、当該特定居室の床面積の5分の1以上かつ壁の見付け面積の2分の1以上の開口部等を設ける
    3. 特定居室に接しない壁には、壁の見付け面積の2分の1以上の開口部等を設ける
  • 複数居室のうち、採光不足室の数は2以下
  • 複数居室の用途は、保育所等の保育室とする

認定基準の適用イメージ

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2843)

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