トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 保育所の円滑な整備等に向けた採光規定の合理化
更新日:2020年6月17日
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建築基準法の採光規定を合理化するため、平成30年3月22日に平成15年国土交通省告示第303号(以下「告示」という。)が改正され、土地利用の現況に応じた採光補正係数の選択制の採用及び一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化が行われました。
従来の採光補正係数は、建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条第2項各号に基づく、用途地域に応じての計算方法でしたが、特定行政庁が規則で指定する区域内に限り、規則で指定する号により計算することができるようになりました。また、居室ごとに採光上有効な窓等を設けることとされていましたが規則で定める基準に適合する場合は、一体利用される複数居室を全体として捉え採光上有効な窓等を設ける等、選択肢が増えました。
荒川区では、告示に基づき区域の指定等を行うため、建築基準法施行細則を改正し、平成30年6月29日に施行しました。
用途地域が準工業地域に指定されている区域(下図、指定する範囲参照)。
※色塗りされている範囲が指定する区域となります。
詳細な位置については、荒川区地図情報(ページ下部の関連情報にリンクがあります)にて、用途地域の指定をご確認ください。
令第20条第2項第3号に定められる採光補正係数(従来、準工業地域は、令第20条第2項第2号)。
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