トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 生活安全条例に基づく防犯指導について
更新日:2024年9月26日
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区では生活安全条例に基づき、一定規模以上の共同住宅や不特定多数の方が利用する建物の建築を予定している建築主に対し、防犯カメラ等生活安全に寄与する環境の確保に効果的な設備の設置等に関し、警察署と協議するよう指導しています。
なお、警察署との協議の前に生活安全課との事前協議が必要となります。
なお、条例の対象となるか等については、生活安全課にお問い合わせください。
防犯指導申出書に必要事項を記入し、荒川区建築指導課又は指定確認検査機関への建築確認申請より前に、荒川区生活安全課及び計画地を管轄する警察署で協議をしてください。協議が終わりましたら、防犯指導申出書の写しを荒川区建築指導課にご提出ください。
協議の際に必要となる資料や添付する図書等については、警察署に確認してください。
手続手順については、下記フロー図を参照してください。
注釈1 フロー図2及び3の事前協議・協議では、終わりましたら確認済印を押印いたします。
注釈2 建築指導課への写しの提出は1部になります。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
荒川警察署 | 荒川三丁目1番2号 | 荒川一丁目から八丁目、東日暮里一丁目(1番から8番まで、14番及び17番を除く)から六丁目、西日暮里一丁目から六丁目、町屋一丁目から四丁目、町屋八丁目 |
南千住警察署 | 南千住六丁目45番43号 | 南千住一丁目から八丁目、東日暮里一丁目(1番から8番まで、14番及び17番) |
尾久警察署 | 西尾久三丁目8番5号 | 東尾久一丁目から八丁目、西尾久一丁目から八丁目、町屋五丁目から七丁目 |
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2843)
区民生活部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
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