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更新日:2022年5月6日

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生活安全条例に基づく防犯指導について

区では生活安全条例に基づき、一定規模以上の共同住宅や不特定多数の方が利用する建物の建築を予定している建築主に対し、防犯カメラ等生活安全に寄与する環境の確保に効果的な設備の設置等に関し、警察署と協議するよう指導しています。
なお、警察署との協議の前に生活安全課との事前協議が必要となります。

対象となる建築物

  • 3階建て以上又は15戸以上の共同住宅
  • デパート、スーパー、コンビニエンスストアー、ホームセンター等の物品販売業を営む店舗
  • ホテル、旅館等の宿泊施設を有する施設
  • パチンコ店舗、劇場、映画館、セレモニーホール等の建築物
  • 商店街等の屋根付きアーケード等の建築物

なお、条例の対象となるか等については、生活安全課にお問い合わせください。

手続方法

防犯指導申出書に必要事項を記入し、荒川区建築指導課又は指定確認検査機関への建築確認申請より前に、荒川区生活安全課及び計画地を管轄する警察署で協議をしてください。協議が終わりましたら、防犯指導申出書の写しを荒川区建築指導課にご提出ください。
協議の際に必要となる資料や添付する図書等については、警察署に確認してください。
手続手順については、下記フロー図を参照してください。

なお、コロナウイルス感染拡大防止のため、荒川区生活安全課での事前協議及び荒川区建築指導課への提出は、郵送での受付が可能です。詳細につきましては、各課へお問合せ下さい。

1.防犯指導網指導書の作成2.生活安全課にて事前相談3.所轄警察署生活安全課との協議4.建築指導課へ防犯指導申出書の写しを提出

注釈1 フロー図2及び3の事前協議・協議では、終わりましたら確認済印を押印いたします。
注釈2 建築指導課への写しの提出は1部になります。
注釈3 フロー図2及び4は郵送対応可能です。

警察署の位置・管轄区域
名称 位置 管轄区域
荒川警察署 荒川三丁目1番2号 荒川一丁目から八丁目、東日暮里一丁目(1番から8番まで、14番及び17番を除く)から六丁目、西日暮里一丁目から六丁目、町屋一丁目から四丁目、町屋八丁目
南千住警察署 南千住六丁目45番43号 南千住一丁目から八丁目、東日暮里一丁目(1番から8番まで、14番及び17番)
尾久警察署 西尾久三丁目8番5号 東尾久一丁目から八丁目、西尾久一丁目から八丁目、町屋五丁目から七丁目

関連PDFファイル

関連情報

荒川区生活安全条例

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2843)

区民生活部生活安全課生活安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:494)

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