更新日:2023年6月1日

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荒川区市街地整備指導要綱について

要綱の概要

この要綱は、荒川区における市街地の秩序ある整備を促進するため、一定規模以上の建築物の建設、周辺の市街地環境に影響を与える施設整備等に関して、必要な事項を定めることにより、生活環境の向上と公共公益施設等との調和を図り、もって「水とみどりと心ふれあう街 あらかわ」の推進に寄与することを目的とします。
この度、住戸の数が6以上の共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物の建設事業についても、この要綱に基づく届出を行い、ごみの排出方法に関する協議や駐輪施設の設置、当該建築物の管理者等の連絡先を建築物に表示することにより、周辺の生活環境に与える影響を最小限するため、平成30年3月1日要綱を一部改正しました。

事業施行区域周辺への計画の事前周知のほか、良好な生活環境のための自動車及び自転車駐車場の設置、生活環境対策、防災対策等のほか、周辺への配慮項目として、景観配慮、道路整備や緑地等の整備、外壁の後退、電波障害対策等について定めています。

対象事業

  • (1)都市計画法第29条の開発行為に該当するもの
  • (2)延床面積1,000平方メートル以上の建築物
  • (3)住戸の数が6以上の共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物 ※注釈1
  • (4)墓地又は納骨堂の設置
  • (5)ペット火葬施設等の設置
  • (6)移動火葬施設の使用
  • (7)その他区長が認めたもの

要綱手続きの流れ


手続きの流れ

新型コロナウイルスの感染症対策に伴う窓口対応について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間、事前申出書(事前申出書(変更))及び完了届の提出について、郵送による受付を行います。
また、窓口における事前相談なども、特別の場合を除き、電話、ファックスやEメールでの対応をお願いいたします。
なお、本件は、来庁による相談・提出・受取等を拒否するものではありません。

郵送時に必要な書類等及び郵送による提出の流れ(事前申出書・事前申出書(変更))

  • 事前申出書(正本) 1部
  • 事前申出書(副本) 2部
  • 返信用封筒(レターパック封筒) 1通 (副本等をお送りいたします。)

※注釈 6戸以上の共同住宅等の事前申出書(副本)は、1部となります。
必要な添付書類は、下記「添付書類一覧」をご確認ください。
事前申出書(変更)は、正本 1部・副本 1部の提出となります。計画に変更が生じる際は、事前申出書(変更)の提出が必要か、事前申出書(変更)に添付する書類については、電話、ファックスやEメールで事前に相談をお願いいたします。

  1. 電話、ファックスまたはEメールにて、事前に相談を行ってください。
  2. 事前相談後、必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  3. 提出書類の内容を審査し、協定を締結する場合は、協定締結のための協議を継続します。協定締結後は、協定書及び事前申出書(副本)各1部をお預かりした返信用封筒を用いて郵送いたします。協定締結の際に必要な書類及び手続きの流れは、次の項目を参考にしてください。
  4. 協定を締結しない場合、協議結果に関する通知書や事前申出書(副本)をお預かりした返信用封筒を用いて郵送いたします。

合意事項についての協定締結に必要な書類等及び郵送による提出の流れ

  • 協定書及び協定書用の図面(正本) 1部
  • 協定書及び協定書用の図面(副本) 2部

※注釈 6戸以上の共同住宅の場合は、協定は締結しません。

  1. 区から協定書(案)を送付いたします。
  2. 協定書(案)の内容をご確認いただき、協定を締結する場合は、協定書用の図面を印刷し、区に郵送にてご提出ください。
  3. 区に書類が到達後、協定書及び図面を製本(袋とじ)し、ご担当者に郵送いたします。
  4. 製本した協定書に事業者のご印鑑を押印し、区に返送をお願いいたします。
  5. 事業主の押印のある製本した協定書に公印を押印し、協定締結となります。互いに押印した協定書の1部をご担当者に郵送いたします。事業主の方は、協定書を大切に保管してください。

郵送時に必要な書類等及び郵送による提出の流れ(完了届)

  • 完了届(正本) 1部
  • 完了届(副本) 1部
  • 返信用封筒(レターパック封筒) 1通 (工事完了確認通知書及び副本をお送りいたします。)

※注釈 6戸以上の共同住宅等の建設事業以外で、完了届の副本の返却をご希望されない場合は、副本の提出は不要です。添付する書類に関しては、事前申出書において協議した内容等をご確認ください。6戸以上の共同住宅等の完了届は、正副1部ずつ必要です。
軽微な変更がある場合は、完了届の変更前・変更後欄に内容を記入し、図面(変更前・変更後)を添付してください。図面(変更前・変更後)は、マーキング等で変更箇所がわかるようにしてください。
完了検査希望日については、ご希望日時の1カ月程度前に日程調整のご連絡をお願いいたします。なお、6戸以上の共同住宅については、現場の完了検査は行わず、写真による検査となります。完了届の検査希望日は、記入しないでください。

  1. 必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  2. 区に書類が到達後、完了検査を行います。
  3. 完了検査において、協議事項の確認ができた場合、協議事項の確認通知書を発行いたします。
  4. 協議事項の確認通知書及び完了届の副本を、お預かりした返信用封筒にて郵送いたします。

郵送先

荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2812)
(ファックス番号:03-3802-0046)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp

注意事項

記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
副本については、収受印等を押して返信いたします。
返信用封筒は、予め宛名を記入し、返信の方法・重量に応じた料金分の切手を貼付する等のご対応をお願いいたします。なお、事前申出書及び完了届の副本返信時に追加される区の通知書は、A4判(約4g)の用紙1枚程度です。協定書は、図面枚数等によって重量が異なります。
郵送料の不足等が発生した場合は返信方法等の確認のため区担当者から連絡する場合があります。
郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
郵送については任意ですが、区に郵送物が届かない場合や返信用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

関連資料(PDF)

様式(PDF/Word)

関連情報

荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例について

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)

ファクス:03-3802-0046

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