トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 荒川区市街地整備指導要綱について
更新日:2023年6月1日
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この要綱は、荒川区における市街地の秩序ある整備を促進するため、一定規模以上の建築物の建設、周辺の市街地環境に影響を与える施設整備等に関して、必要な事項を定めることにより、生活環境の向上と公共公益施設等との調和を図り、もって「水とみどりと心ふれあう街 あらかわ」の推進に寄与することを目的とします。
この度、住戸の数が6以上の共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物の建設事業についても、この要綱に基づく届出を行い、ごみの排出方法に関する協議や駐輪施設の設置、当該建築物の管理者等の連絡先を建築物に表示することにより、周辺の生活環境に与える影響を最小限するため、平成30年3月1日要綱を一部改正しました。
事業施行区域周辺への計画の事前周知のほか、良好な生活環境のための自動車及び自転車駐車場の設置、生活環境対策、防災対策等のほか、周辺への配慮項目として、景観配慮、道路整備や緑地等の整備、外壁の後退、電波障害対策等について定めています。
手続きの流れ
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間、事前申出書(事前申出書(変更))及び完了届の提出について、郵送による受付を行います。
また、窓口における事前相談なども、特別の場合を除き、電話、ファックスやEメールでの対応をお願いいたします。
なお、本件は、来庁による相談・提出・受取等を拒否するものではありません。
※注釈 6戸以上の共同住宅等の事前申出書(副本)は、1部となります。
必要な添付書類は、下記「添付書類一覧」をご確認ください。
事前申出書(変更)は、正本 1部・副本 1部の提出となります。計画に変更が生じる際は、事前申出書(変更)の提出が必要か、事前申出書(変更)に添付する書類については、電話、ファックスやEメールで事前に相談をお願いいたします。
※注釈 6戸以上の共同住宅の場合は、協定は締結しません。
※注釈 6戸以上の共同住宅等の建設事業以外で、完了届の副本の返却をご希望されない場合は、副本の提出は不要です。添付する書類に関しては、事前申出書において協議した内容等をご確認ください。6戸以上の共同住宅等の完了届は、正副1部ずつ必要です。
軽微な変更がある場合は、完了届の変更前・変更後欄に内容を記入し、図面(変更前・変更後)を添付してください。図面(変更前・変更後)は、マーキング等で変更箇所がわかるようにしてください。
完了検査希望日については、ご希望日時の1カ月程度前に日程調整のご連絡をお願いいたします。なお、6戸以上の共同住宅については、現場の完了検査は行わず、写真による検査となります。完了届の検査希望日は、記入しないでください。
荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2812)
(ファックス番号:03-3802-0046)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp)
記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
副本については、収受印等を押して返信いたします。
返信用封筒は、予め宛名を記入し、返信の方法・重量に応じた料金分の切手を貼付する等のご対応をお願いいたします。なお、事前申出書及び完了届の副本返信時に追加される区の通知書は、A4判(約4g)の用紙1枚程度です。協定書は、図面枚数等によって重量が異なります。
郵送料の不足等が発生した場合は返信方法等の確認のため区担当者から連絡する場合があります。
郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
郵送については任意ですが、区に郵送物が届かない場合や返信用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)
ファクス:03-3802-0046
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