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更新日:2025年4月2日
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この要綱は、荒川区における市街地の秩序ある整備を促進するため、一定規模以上の建築物の建設、周辺の市街地環境に影響を与える施設整備等に関して、必要な事項を定めることにより、生活環境の向上と公共公益施設等との調和を図り、もって「水とみどりと心ふれあう街 あらかわ」の推進に寄与することを目的とします。
この度、住戸の数が6以上の共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物の建設事業についても、この要綱に基づく届出を行い、ごみの排出方法に関する協議や駐輪施設の設置、当該建築物の管理者等の連絡先を建築物に表示することにより、周辺の生活環境に与える影響を最小限するため、平成30年3月1日要綱を一部改正しました。
事業施行区域周辺への計画の事前周知のほか、良好な生活環境のための自動車及び自転車駐車場の設置、生活環境対策、防災対策等のほか、周辺への配慮項目として、景観配慮、道路整備や緑地等の整備、外壁の後退、電波障害対策等について定めています。
(1)都市計画法第29条の開発行為に該当するもの
(2)延床面積1,000平方メートル以上の建築物
(3)住戸の数が6~14の共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物
(4)墓地又は納骨堂の設置
(5)ペット火葬施設等の設置
(6)移動火葬施設の使用
(7)その他区長が認めたもの
手続きの流れ
窓口または郵送での受付を行います。
※注釈 (3)のみに該当する場合は、事前申出書(副本)は1部となります。
※注釈 必要な添付書類は、下記「添付書類一覧」をご確認ください。
※注釈 提出書類の内容を審査し、協定を締結する場合は、協定締結のための協議を継続します。
※注釈 計画に変更が生じる際は、事前に相談をお願いいたします。
現場の完了検査は実施しませんので、完了届の検査希望日は、記入しないでください。
来庁し届出いただく際は担当職員が現場検査等のため外出していることがございます。
ご来庁いただく際は、お手数ですが、事前にご来庁日時を調整していただき、ご来庁ください。
※注釈 データが大容量の場合、受信できないことがございます。メール送付後にお電話いただきますようお願いいたします。
※注釈 郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
※注釈 区に郵便物が届かない場合、区では責任を負いかねますのでご了承ください。
荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111 内線2813
Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp
返送用封筒は、予め宛名を記入し、返送の方法・重量に応じた料金分の切手を貼付する等のご対応をお願いいたします(レターパック可)。
完了届の副本返却時に追加される工事完了確認通知書は、A4判(約4g)の用紙1枚です。また、協定書の返却時は、図面枚数等によって重量が異なります。
※注釈 返送用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。
記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
副本については、収受印等を押してお渡しいたします。
郵送料の不足等が発生した場合は返信方法等の確認のため区担当者から連絡する場合があります。
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)
ファクス:03-3802-0046
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