トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例について > 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(令和4年7月1日施行)
更新日:2025年3月7日
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子育てのために必要な施設の設置等に関する事前協議、計画予定地周辺の近隣関係住民に計画の事前周知を行うほか、良好な生活環境のための区画の敷地面積、住戸の専用床面積、自動車駐車場、防災対策、管理体制等のほか、周辺への配慮項目として、道路整備や外壁の後退、景観配慮、電波障害対策等について定めています。併せて、入居後における地域との関わりについて、緊急時の連絡先の表示や入居者が遵守すべき事項、町会加入や自治会設立に関する協議を定めています。
なお、景観、緑地、廃棄物保管場所、自転車駐輪場については、それぞれ、「景観条例」、「みどりの保護育成条例」、「廃棄物の処理及び再利用に関する条例」及び「自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」の対象になりますので、ご注意下さい。手続きもそれぞれの条例に基づく届出が必要になります。
※注釈 本条例の適用対象ではない6戸以上14戸以下の共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に供する建築物の建設事業については、荒川区市街地整備指導要綱の届出が必要です。
区の要請に応じない事業者には、必要な措置を講ずるよう勧告し、勧告に従わない場合、建築主等の名及びその事実経過を公表することがあります。
窓口若しくは郵送での受付を行います。
※注釈 必要な添付書類は、下記「添付書類一覧」をご確認ください。建築計画変更書は、正本1部・副本1部の届出となります。
※注釈 計画に変更が生じる際は、事前に相談をお願いいたします。
※注釈 完了検査日のおおよそ1週間前までに届出をお願いいたします。添付する書類に関しては、建築計画書で協議した内容をご確認ください。計画に変更が生じる際は、事前に相談をお願いいたします。
※注釈 完了検査希望日については、ご希望日時の1カ月程度前に日程調整のご連絡をお願いいたします。
※注釈 完了届の返却を希望される場合は、完了届を2部(正副)ご提出ください。
担当職員が現場検査等のため外出していることがございます。
ご来庁いただく際は、お手数ですが、事前にご来庁日時を調整していただき、ご来庁ください。
※注釈 データが大容量の場合、受信できないことがございます。メール送付後にお電話いただきますようお願いいたします。
※注釈 郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
※注釈 区に郵便物が届かない場合、区では責任を負いかねますのでご了承ください。
【郵送先】
荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2812)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp)
返送用封筒は、予め宛名を記入し、返送の方法・重量に応じた料金分の切手を貼付の上、お送りください。なお、完了届の副本返却時に追加される工事完了確認通知書は、A4判(約4g)の用紙1枚です。
※注釈 返送用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)
ファクス:03-3802-0046
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