更新日:2023年6月1日

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荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(令和4年7月1日施行)

条例の概要

子育てのために必要な施設の設置等に関する事前協議、計画予定地周辺の近隣関係住民に計画の事前周知を行うほか、良好な生活環境のための区画の敷地面積、住戸の専用床面積、自動車駐車場、防災対策、管理体制等のほか、周辺への配慮項目として、道路整備や外壁の後退、景観配慮、電波障害対策等について定めています。併せて、入居後における地域との関わりについて、緊急時の連絡先の表示や入居者が遵守すべき事項、町会加入や自治会設立に関する協議を定めています。
なお、景観、緑地、廃棄物保管場所、自転車駐輪場については、それぞれ、「景観条例」、「みどりの保護育成条例」、「廃棄物の処理及び再利用に関する条例」及び「自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」の対象になりますので、ご注意下さい。手続きもそれぞれの条例に基づく届出が必要になります。

令和4年7月1日以降に建築計画書を提出する場合は、改正後の条例が適用されます。

対象事業

  1. 住戸の数が15以上の共同住宅、寄宿舎又は長屋の建築(増築等又は複合用途を含む)
  2. 一団の土地を6区画以上に分割する一戸建ての住宅及び長屋の建築
  3. 350平方メートル以上の土地における区画形質の変更を伴う一戸建ての住宅建築
  4. 350平方メートル以上の敷地における長屋の建築

※注釈 本条例の適用対象ではない6戸以上の共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に供する建築物の建設事業については、荒川区市街地整備指導要綱の届出が必要です。

荒川区市街地整備指導要綱について

条例手続きの流れ

  1. 建築主又は開発者は計画予定地の近隣関係住民に計画の事前周知を行った後、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく標識設置が必要な計画の場合は、標識設置の7日前まで、それ以外は建築確認を申請する20日前までに、区に建築計画書を届出
  2. 区は建築計画の内容について審査し、条例の規定に適合するか判断(条例の規定に適合していないと認めたとき、区は建築主に対し建築計画の変更を要請)
  3. 建築主は条例の規定に適合した建築計画に基づき、工事着手
  4. 工事完了後、建築計画に基づき、区が現地等の確認を行い、合否を判断
  5. 完了届の提出から1年以内に用途を変更する場合、用途変更届出書を提出

勧告・公表

区の要請に応じない事業者には、必要な措置を講ずるよう勧告し、勧告に従わない場合、建築主等の名及びその事実経過を公表することがあります。

新型コロナウイルスの感染症対策に伴う窓口対応について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間、建築計画書(建築計画変更書)及び完了届の提出について、郵送による受付を行います。
また、窓口における事前相談なども、特別の場合を除き、電話、ファクスやEメールでの対応をお願いいたします。
なお、本件は、来庁による相談・提出・受取等を拒否するものではありません。

郵送時に必要な書類等及び郵送による提出の流れ(建築計画書・建築計画変更書)

  • 建築計画書(正本) 1部
  • 建築計画書(副本) 2部
  • 返信用封筒(レターパック封筒) 1通 (副本をお送りいたします。)

※注釈 必要な添付書類は、下記「添付書類一覧」をご確認ください。
建築計画変更書は、正本 1部・副本 1部の提出となります。
計画に変更が生じる際は、建築計画変更書の提出が必要か、建築計画変更書に添付する書類については、電話、ファクスやEメールで事前に相談をお願いいたします。

  1. 電話、ファクスまたはEメールにて、事前に相談を行ってください。
  2. 事前相談後、必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  3. 提出書類の内容を審査し、条例に適合すると認められる場合、建築計画書または建築計画変更書(副本) 1部をお預かりした返信用封筒等を用いて郵送いたします。

郵送時に必要な書類等及び郵送による提出の流れ(完了届)

  • 完了届 1部
  • 返信用封筒(レターパック封筒) 1通(工事完了確認通知書をお送りいたします。)

※注釈 完了届の返却を希望される場合は、完了届を2部(正副)ご提出ください。
添付する書類に関しては、建築計画書で協議した内容をご確認ください。
軽微な変更がある場合は、完了届の変更前・変更後欄に内容を記入し、図面(変更前・変更後)を添付してください。図面(変更前・変更後)は、変更箇所がわかるようにマーキングしてください。
完了検査希望日については、ご希望日時の1カ月程度前に日程調整のご連絡をお願いいたします。

  1. 必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  2. 区に書類が到達後、完了検査を行います。
  3. 完了検査において、条例に適合していると認められる場合、工事完了確認通知書を発行いたします。
  4. 工事完了確認通知書及び副本を、お預かりした返信用封筒にて郵送いたします。

郵送先

荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2812)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp

注意事項

  • 記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
  • 副本については、収受印等を押して返信いたします。
  • 返信用封筒は、予め宛名を記入し、返信の方法・重量に応じた料金分の切手を貼付する等のご対応をお願いいたします。なお、完了届の副本返却時に追加される工事完了確認通知書は、A4判(約4g)の用紙1枚です。
  • 郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
  • 郵送については任意ですが、区に郵便物が届かない場合や返信用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

条例資料(PDF)

関連協議・条例

様式(PDF・Word)

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)

ファクス:03-3802-0046

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