トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例について > 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(令和4年7月1日施行)
更新日:2023年6月1日
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子育てのために必要な施設の設置等に関する事前協議、計画予定地周辺の近隣関係住民に計画の事前周知を行うほか、良好な生活環境のための区画の敷地面積、住戸の専用床面積、自動車駐車場、防災対策、管理体制等のほか、周辺への配慮項目として、道路整備や外壁の後退、景観配慮、電波障害対策等について定めています。併せて、入居後における地域との関わりについて、緊急時の連絡先の表示や入居者が遵守すべき事項、町会加入や自治会設立に関する協議を定めています。
なお、景観、緑地、廃棄物保管場所、自転車駐輪場については、それぞれ、「景観条例」、「みどりの保護育成条例」、「廃棄物の処理及び再利用に関する条例」及び「自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」の対象になりますので、ご注意下さい。手続きもそれぞれの条例に基づく届出が必要になります。
令和4年7月1日以降に建築計画書を提出する場合は、改正後の条例が適用されます。
※注釈 本条例の適用対象ではない6戸以上の共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に供する建築物の建設事業については、荒川区市街地整備指導要綱の届出が必要です。
区の要請に応じない事業者には、必要な措置を講ずるよう勧告し、勧告に従わない場合、建築主等の名及びその事実経過を公表することがあります。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間、建築計画書(建築計画変更書)及び完了届の提出について、郵送による受付を行います。
また、窓口における事前相談なども、特別の場合を除き、電話、ファクスやEメールでの対応をお願いいたします。
なお、本件は、来庁による相談・提出・受取等を拒否するものではありません。
※注釈 必要な添付書類は、下記「添付書類一覧」をご確認ください。
建築計画変更書は、正本 1部・副本 1部の提出となります。
計画に変更が生じる際は、建築計画変更書の提出が必要か、建築計画変更書に添付する書類については、電話、ファクスやEメールで事前に相談をお願いいたします。
※注釈 完了届の返却を希望される場合は、完了届を2部(正副)ご提出ください。
添付する書類に関しては、建築計画書で協議した内容をご確認ください。
軽微な変更がある場合は、完了届の変更前・変更後欄に内容を記入し、図面(変更前・変更後)を添付してください。図面(変更前・変更後)は、変更箇所がわかるようにマーキングしてください。
完了検査希望日については、ご希望日時の1カ月程度前に日程調整のご連絡をお願いいたします。
荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2812)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp)
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)
ファクス:03-3802-0046
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