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緑化計画の届出

新型コロナウイルスの感染症対策に伴う窓口対応について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間、緑化計画書及び完了届の提出について、郵送による受付を行います。
また、窓口における事前相談なども、特別の場合を除き、電話やEメールでの対応をお願いいたします。
なお、本件は、来庁による相談・提出・受取等を拒否するものではありません。

郵送時に必要な書類等

  • 緑化計画書または完了届(正本) 1部
  • 緑化計画書または完了届(副本) 1部
    ※注釈 各書類に必要な添付書類は、下記「緑化計画の手引き」をご確認ください。
  • 返信用封筒 1通 (副本及び認定通知書をお送りいたします。)

郵送による提出の流れ(緑化計画書)

  1. 電話またはEメールにて、事前相談を行ってください。
  2. 事前相談後、必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  3. 提出書類の内容を審査し、条例に適合すると認められる場合、緑化計画認定通知書を発行いたします。
  4. 緑化計画認定通知書及び副本を、お預かりした返信用封筒を用いて郵送いたします。

郵送による提出の流れ(緑化完了届)

  1. 必要な書類を用意し、郵送にてご提出ください。
  2. 区に書類が到達後、完了検査を行います。
  3. 完了検査において、条例に適合されていると認められる場合、緑化完了確認通知書を発行いたします。
  4. 緑化完了確認通知書及び副本を、お預かりした返信用封筒にて郵送いたします。

郵送先

荒川区防災都市づくり部土木管理課維持みどり係
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2752)
(Eメール:michi-midori@city.arakawa.tokyo.jp)

注意事項

  • 記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
  • 副本については、収受印を押して返信いたします。
  • 返信用封筒は、予め宛名を記入し、返信する副本等の重さに応じて、返信に必要となる料金分の切手を貼付してください。なお、返信時に追加される各認定通知書は、A4判(約4g)の用紙1枚です。
  • 郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。
  • 郵送については任意ですが、区に郵送物が届かない場合や返信用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

緑化計画について

荒川区では、美しい街の景観の形成、潤いと安らぎの提供、さらには、大気の浄化、ヒートアイランド現象の緩和など、区民の生活に多くの恩恵をもたらす「みどり」を拡大するため、一定規模以上の開発行為等を行う場合は、「荒川区みどりの保護育成条例」及び「荒川区市街地整備指導要綱」に基づき、緑地を整備していただいております。
下表をご確認の上、対象となる場合は緑化計画書を提出してください。
※注釈 詳しい内容は「緑化計画の手引き」をご覧ください。

緑化計画の手引き(令和4年4月改訂)(PDF:3,967KB)(別ウィンドウで開きます)

緑化計画の届出が必要な場合

1.荒川区みどりの保護育成条例
対象となる行為 規模
A 宅地造成等の土地の区画形質を変更する場合 敷地面積300平方メートル以上
B 建築基準法の建築確認を必要とする行為 敷地面積200平方メートル以上
C 自動車駐車場を設置する行為 敷地面積300平方メートル以上
D 「荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例」の適用を受けるもの 住戸数15戸以上
2.荒川区市街地整備指導要綱
対象事業
E 都市計画法第29条の開発行為に基づく手続きを必要とする事業
延べ床面積1,000平方メートルの建築物の建設事業
ペット火葬施設等の設置を行う事業
その他区長が特に必要と認める事業

緑化の基準

対象となる行為等の種類A,B,Cに該当する場合

基準緑化面積=敷地面積×(1-建ぺい率)×0.2
※注釈 建ぺい率の緩和規定は適用しません。

対象となる行為等の種類D,Eに該当する場合

面積※注釈1 緑地 公開広場 屋上緑化
1,000平方メートル未満 8%以上 10%以上
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 10%以上 20%以上
3,000平方メートル以上 6%以上 4%以上 20%以上

※注釈1 Dの場合は敷地面積、Eの場合は施工区域面積となります。
※注釈2 埋葬施設は緑化基準が異なりますので、別途協議してください。

手続きの流れ

事前相談

緑化計画書の作成にあたっては、認定の手続きをスムーズに進めるため、事前相談してください。

緑化計画書の提出

建築確認申請前に、「緑化計画書(正・副各1部)」を提出してください。
緑化計画書の構成は次のとおりです。

  1. 委任状
  2. 案内図
  3. 開発行為等の種類および規模が確認できる資料(計画書概要(写)、事前申出書概要(写)等)
  4. 緑化計画図(地上部)
  5. 緑化計画図(屋上部※対象となる場合)
  6. 各種図面(配置図、各階平面図、建物立面図、建物断面図等)

緑化計画の認定

計画内容が基準に適合していることを確認した後、「緑化計画認定済通知書」を交付します。
なお、施工の途中で計画内容に変更が生じる場合は、担当者に相談してください。

緑化完了届の提出

緑化工事の完了後、速やかに「緑化完了届(正・副各1部)」を提出してください。
緑化完了届の構成は次のとおりです。

  1. 案内図
  2. 緑化竣工図
  3. 緑化竣工写真

緑化の確認

緑化完了届に基づき、現場の完了検査を行います。
確認後、「緑化完了確認通知書」を交付します。

受付窓口

土木管理課 維持みどり係(北庁舎2階)

様式

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課維持みどり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2752)

ファクス:03-3802-6230

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