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更新日:2024年9月24日
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開発行為の許可
500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合には、都市計画法第29条の許可が必要になります。
開発許可が必要かどうかの判断について、区で判断しています。開発許可が必要となった場合の手続きを円滑に進めるためにも、事前にご相談下さい。
開発行為とは
主として建築物の建設を目的として行う、区画形質の変更(道路の新設・廃止による土地利用形態の変更、1mを超える切土・盛土を行う造成行為、宅地以外の土地を宅地にすること)をいいます。
許可基準の概要
開発行為の許可基準概要(令和3年4月1日施行)(PDF:132KB)
荒川区「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準については、都市計画課窓口にて閲覧することができます。
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2813・2816)
ファクス:03-3802-0046