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更新日:2021年11月12日
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荒川ルール条例
条例制定の主旨
区は、平成18年12月15日、「荒川区大規模マンションの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事前協議等に関する条例」を施行しました。
これまでは、「荒川区マンション建設に伴う地域環境の配慮に関する要綱」(通称「荒川ルール」。平成11年12月1日施行)に基づき、延べ面積が5千平方メートル以上の大規模マンションを計画する事業者が、早期に地域住民の方々にその計画内容を明らかにして、相互の十分な話し合いを行うことにより、生活環境の保全や建築紛争の防止に努めてきました。
しかし、近年、区内の各地域で延べ面積が5千平方メートルに満たない中規模マンションの建設計画が増加し、周辺住民から生活環境への不安や心配の声が多く寄せられるようになりました。
そこで、区では、これまでの荒川ルールを要綱から条例に強化するとともに、対象となる延べ面積を3千平方メートルに引き下げることで、より多くのマンション計画に対して、生活環境の保全や建築紛争の防止に努めていくものとしました。
条例の概要
対象建築物
新築のマンションで、延べ面積3,000平方メートル以上で、かつ、高さが10メートルを超えるもの。
手続きの概要
- (1)事業者は、区が定めた生活環境配慮項目について、その方策を示した「生活環境配慮計画書」を区長に提出します。
- (2)事業者は、「生活環境配慮計画書」について、地域関係者に対して説明会を開催します。
- (3)地域関係者等は、計画書に対する意見を取りまとめるため、地域関係者等15名以内の委員による地域関係者会を組織することができます。その際、会の代表は、区長に届出が必要になります。
- (4)地域関係者会で協議して、区長に意見書を提出することができます。
- (5)提出をされた意見書を踏まえ、区長と事業者で協議を行います。
- (6)事業者は、協議の最終日から10日以内に区長に回答書を提出します。
- (7)区長は、地域関係者会に協議内容の報告と回答書を送付します。
- (8)区長は、地域関係者会が回答書に対する意見があり、かつ、協議を継続する必要があると認めたときは、両者の協議の機会を設けるものとします。
- (9)区長は、地域関係者会の意見書が提出されないとき、回答書に対し意見がないとき、地域関係者会と事業者が合意したとき等は、協議等の終了の通知を行うものとします。
- (10)地域関係者会及び事業者は、事業者による計画書及び回答書の内容の遵守を担保するため、合意した内容の協定を締結するものとします。また、その写しを区長に提出するものとします。
生活環境配慮項目
地域の生活環境を保全するための環境に配慮する項目として、全地域に共通の共通項目と路線商業型や密集市街地型などの地域別に対する地域特性別項目を定めています。
専門家の派遣制度
区は、まちづくり等に関わる学識経験者等の専門家を置き、必要に応じて地域関係者会に対し、適切な助言、情報提供等の支援を行います。
手続きの流れ
お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2816)
ファクス:03-3802-0046