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更新日:2021年11月12日
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区は、平成18年12月15日、「荒川区大規模マンションの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事前協議等に関する条例」を施行しました。
これまでは、「荒川区マンション建設に伴う地域環境の配慮に関する要綱」(通称「荒川ルール」。平成11年12月1日施行)に基づき、延べ面積が5千平方メートル以上の大規模マンションを計画する事業者が、早期に地域住民の方々にその計画内容を明らかにして、相互の十分な話し合いを行うことにより、生活環境の保全や建築紛争の防止に努めてきました。
しかし、近年、区内の各地域で延べ面積が5千平方メートルに満たない中規模マンションの建設計画が増加し、周辺住民から生活環境への不安や心配の声が多く寄せられるようになりました。
そこで、区では、これまでの荒川ルールを要綱から条例に強化するとともに、対象となる延べ面積を3千平方メートルに引き下げることで、より多くのマンション計画に対して、生活環境の保全や建築紛争の防止に努めていくものとしました。
新築のマンションで、延べ面積3,000平方メートル以上で、かつ、高さが10メートルを超えるもの。
地域の生活環境を保全するための環境に配慮する項目として、全地域に共通の共通項目と路線商業型や密集市街地型などの地域別に対する地域特性別項目を定めています。
区は、まちづくり等に関わる学識経験者等の専門家を置き、必要に応じて地域関係者会に対し、適切な助言、情報提供等の支援を行います。
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〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2816)
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