トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について
更新日:2022年3月24日
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都市計画法により地区整備計画が定められている地区計画の区域内において適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項に基づき「荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を定めています。
確認申請の際は、条例に適合していることが分かる図書を確認申請書に添付してください。
地区計画の概要については、以下の関連情報をご参照ください。
地区計画 | 改正概要 | 施行日 |
---|---|---|
南千住北部地区 | 再開発地区計画が地区計画として統合 | 平成15年1月1日 |
商業・業務・住宅地区(W1街区)の追加 |
平成15年3月17日(変更) |
|
南千住一・荒川一丁目地区 | 平成21年4月1日 | |
補助90号線沿道地区の追加 |
平成27年12月16日(変更) |
|
敷地面積の最低限度を50平方メートルから60平方メートルへ変更 |
令和4年3月23日(変更) |
|
荒川二・四・七丁目地区 | 平成24年12月13日 | |
補助90号線沿道地区の追加 |
平成27年12月16日(変更) |
|
荒川五・六丁目地区 | 平成22年4月1日 | |
三河島駅前南地区 | 平成21年4月1日 | |
用途の制限の変更 |
平成28年12月16日(変更) |
|
町屋二・三・四丁目地区 | 平成24年12月13日 | |
尾久中央地区 | 平成26年7月22日 | |
東尾久四丁目・西尾久一丁目の一部の区域を拡大 |
令和2年4月1日(変更) |
|
日暮里駅前周辺地区 | 平成13年3月15日 | |
商業・業務・住宅・複合地区Cの追加 |
平成15年3月17日(変更) |
|
用途の制限の変更 |
平成28年12月16日(変更) |
|
日暮里中央通り沿道地区 | 令和元年7月9日 | |
西日暮里駅前周辺地区 |
令和3年12月21日 | |
三河島駅前北地区 | 令和3年12月21日 | |
尾久東部地区 | 令和3年12月21日 |
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