○荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成13年3月15日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画の区域に適用する。
(一部改正〔令和3年条例32号〕)
(地区の区分及び名称)
第3条 この条例において地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、当該地区計画に定めるところによる。
2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
3 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。ただし、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合は、高低差が3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は算入しない。
4 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
(一部改正〔平成30年条例17号〕)
(1) 第6条第3項各号のいずれかに掲げる建築物
(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、区長が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
(一部改正〔令和3年条例32号〕)
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。ただし、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合において、その高さを算定するときは、この限りでない。
3 棟飾り、防火壁の屋上突出物その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(一部改正〔平成24年条例38号〕)
(一部改正〔平成30年条例17号〕)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供すること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。
(1) 第10条の規定に適合しない部分が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 鉄筋コンクリート造等の除却が容易でないもの
イ 地盤面からの高さが3メートル以上にあるもの
(2) 増築又は改築に係る部分が、第10条の規定に適合するものであること。
(一部改正〔令和3年条例32号〕)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月6日条例第40号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 荒川区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年荒川区条例第22号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の荒川区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定により定められている再開発地区計画の区域内の建築物に関する制限は、この条例による改正後の荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により定められたその区域の全部が再開発等促進区である地区計画の区域内の建築物に関する制限とみなす。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の条例の規定により区長がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に廃止前の条例の規定により区長に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、施行日以後においては、新条例の規定により区長がした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
附則(平成15年3月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月19日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成24年条例38号・26年19号・令和元年10号・3年32号〕)
名称 | 区域 |
南千住北部地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南千住北部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
日暮里駅前周辺地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された日暮里駅前周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
三河島駅前南地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三河島駅前南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南千住一・荒川一丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南千住一・荒川一丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
荒川五・六丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された荒川五・六丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
荒川二・四・七丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された荒川二・四・七丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
町屋二・三・四丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された町屋二・三・四丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
尾久中央地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾久中央地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
日暮里中央通り沿道地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された日暮里中央通り沿道地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西日暮里駅前地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西日暮里駅前地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
三河島駅前北地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三河島駅前北地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
尾久東部地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾久東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第14条関係)
(一部改正〔平成24年条例38号・26年19号・27年35号・28年30号・30年17号・令和元年10号・2年13号・3年32号・4年12号〕)
地区整備計画の名称 | 計画地区 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ |
建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 | 建築物の建築の限界 | ||
南千住北部地区地区整備計画 | 住宅地区(E街区) | 次に掲げる用途の建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 店舗(飲食店を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供するものを除く。) 3 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項の銀行として行う銀行業、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第19項の損害保険代理店として行う業務、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号の宅地建物取引業者として行う宅地建物取引業その他これらに類する営業の用途に供する建築物 4 郵便局及び巡査派出所 5 診療所 6 保育所、学童クラブ、高齢者施設、図書館その他これらに類するものの用途に供する建築物 7 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するものの用途に供する建築物 8 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するものの用途に供する建築物 9 前各号の建築物に附属するもの | 10分の40 | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 道路の上空に設けられる公共用歩廊、ペデストリアンデッキその他通行の用に供する建築物の部分 2 歩行者の安全性を確保するために必要な上屋及びひさしの部分 | 1 建築物の3階以上の外壁等は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調とする。 2 屋外広告物、屋外設備等は、周辺の都市景観に十分配慮したものとする。 | |||||||
商業・業務・住宅地区(W1街区) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 法別表第2(ち)の項第3号に掲げるもの 2 法別表第2(り)の項に掲げるもの | 10分の50 | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 道路の上空に設けられる公共用歩廊、ペデストリアンデッキその他通行の用に供する建築物の部分 2 歩行者の安全性を確保するために必要な上屋及びひさしの部分 | 1 建築物の3階以上の外壁等は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調とする。 2 屋外広告物、屋外設備等は、周辺の都市景観に十分配慮したものとする。 | ||||||||
日暮里駅前周辺地区地区整備計画 | 商業・業務・住宅複合地区A | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物 2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。) | 10分の95。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。 1 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30以上40未満である場合 10分の90 2 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30未満である場合 10分の80 3 建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の場合 10分の70 | 10分の25 | 10分の5(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の7)。ただし、第7条第2項の規定は、適用しない。 | 500平方メートル | 500平方メートル | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、渡り廊下、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱及び落下防止のためのひさしについてはこの限りでない。 | 建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなど周囲の環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。 | 門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。 | 計画図に示す建築の限界 | |
商業・業務・住宅複合地区B | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物 2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。) | 10分の100。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。 1 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20以上30未満である場合 10分の95 2 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20未満である場合 10分の85 3 建築物の敷地内に有する空地面積(空地面積として算定できるものは、道路境界から3メートルを超える位置に設ける歩道状空地又は広場(当該地区計画に係る都市計画に定めるものに限る。)のうち上空に何も設けない部分に限る。)の合計が敷地面積の10分の1.5未満である場合 10分の85 4 第1号に該当し、かつ、前号に該当する場合 10分の80 5 第2号に該当し、かつ、第3号に該当する場合 10分の70 | 10分の25 | 10分の6(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の8)。ただし、第7条第2項の規定は、適用しない。 | 1,000平方メートル | 500平方メートル | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地下自動車駐車場及び自転車駐車場の出入口、渡り廊下、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱並びに落下防止のためのひさしについてはこの限りでない。 | 建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなど周囲の環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。 | 門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。 | 計画図に示す建築の限界 | ||
商業・業務・住宅複合地区C | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物 2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。) | 10分の100。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。 1 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20以上30未満である場合 10分の95 2 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20未満である場合 10分の85 3 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の敷地内に有する空地面積(空地面積として算定できるものは、道路境界から3メートルを超える位置に設ける歩道状空地(当該地区計画に係る都市計画に定めるものに限る。)の部分に限る。)の合計が敷地面積の10分の1.5未満である場合 10分の85 4 第1号に該当し、かつ、前号に該当する場合 10分の80 5 第2号に該当し、かつ、第3号に該当する場合 10分の70 6 建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の場合 10分の70 | 10分の25 | 10分の6(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の8)ただし、第7条第2項の規定は、適用しない。 | 1,000平方メートル | 500平方メートル | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地下自動車駐車場及び自転車駐車場の出入口、渡り廊下、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱、立体壁面を定める壁面線における高さ12メートルを超える部分に建築される建築物を支える柱並びに落下防止のためのひさしについてはこの限りでない。 | 建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなど周囲の環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。 | 門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。 | 計画図に示す建築の限界 | ||
三河島駅前南地区地区整備計画 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物 2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。) | 500平方メートル。ただし、バス停留施設に設ける附属施設、公共自転車駐車場その他これらに類するものを除く。 | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、自動車駐車場、自転車駐車場の出入口、落下物防止のためのひさし及びアーケード、アーケードを支えるための柱等を除く。 | 建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなどにより周囲の環境や地域の街並みとの調和を図るなど都市景観に配慮したものとする。 | 門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。 | |||||||
南千住一・荒川一丁目地区地区整備計画 | 明治通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 60メートル | 道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
補助90号線沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 30メートル | 道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | ||||||||
千住間道沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 計画図表示の道路中心線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。 | 40メートル | 道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区A | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 計画図表示の道路中心線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。 | 16メートル。ただし、300平方メートル以上の敷地については、30メートルとする。 | 道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区B | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 計画図表示の道路中心線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。 | 16メートル | 道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
荒川五・六丁目地区地区整備計画 | 町屋駅前西地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | ||||||||
都電通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 35メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | ||||||||
明治通り沿道地区(A) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 60メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
明治通り沿道地区(B) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 50メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
尾竹橋通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 45メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
補助306号線沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 30メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区(A) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区(B) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区(C) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。 | 30メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
荒川二・四・七丁目地区地区整備計画 | 明治通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 60メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって60メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | ||||||
尾竹橋通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 45メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって45メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
藍染川通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 45メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって45メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
補助90号線沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 30メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって30メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
町屋駅前地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||||
町屋二・三・四丁目地区地区整備計画 | 尾竹橋通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 45メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって45メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | ||||||
旭電化通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 35メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって35メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
補助306号線沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 30メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって30メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
都電通り沿道地区(A) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 35メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって35メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
都電通り沿道地区(B) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 35メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって35メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 1 従前建築物の同一敷地であること。 2 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
町屋駅前北西地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区(A) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区(B) | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
尾久中央地区地区整備計画 | 尾久橋通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。 (1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。 (2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。 | 60平方メートル | 1 50メートル 2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
都電通り・小台通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。 (1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。 (2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。 | 1 35メートル 2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
商店街沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。 (1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。 (2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。 (1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。 (2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。 | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
日暮里中央通り沿道地区地区整備計画 | 沿道商業地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 1階の部分に店舗(飲食店を含み、東京都市計画道路補助線街路第106号線に面して設けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する建築物(東京都市計画道路補助線街路第106号線に接する敷地において設ける建築物のうち、1階の部分における店舗の床面積の合計が1階の部分の床面積の合計の5分の1以上であり、かつ、当該店舗の間口の長さが当該敷地の東京都市計画道路補助線街路第106号線に接する部分の長さの2分の1以上であるものに限る。)でない建築物(次に掲げる建築物を除く。) (1) 階数が2以下であり、延べ面積が100平方メートル以下の建築物 (2) 公益性を有する建築物であって、周辺環境を悪化させることがないものであると区長が認めるもの 2 法別表第2(ほ)の項第2号に掲げる建築物 3 納骨堂及び葬祭場 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる風俗営業、同条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項第1号から第3号までに掲げる接客業務受託営業を行う建築物(第2号に該当するものを除く。) | 60平方メートル | 50メートル | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
西日暮里駅前地区地区整備計画 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物の用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 | 500平方メートル。ただし、公共自転車駐車場その他これに類するものを除く。 | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただし、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるためのひさしについてはこの限りでない。 | 170メートル | 門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。 | |||||||
三河島駅前北地区地区整備計画 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物 2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。) | 500平方メートル。ただし、バス停留施設に設ける附属施設、公共自転車駐車場その他これらに類するものを除く。 | 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただし、自動車駐車場、自転車駐車場の出入口、落下物防止のためのひさし及びアーケード、アーケードを支えるための柱等を除く。 | 160メートル | 門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。 | |||||||
尾久東部地区地区整備計画 | 明治通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 50メートル 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | ||||||
尾久橋通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 50メートル 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
都電通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 35メートル 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
旭電化通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 35メートル 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
尾久の原防災通り沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 30メートル 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
商店街沿道地区 | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区A | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 | |||||||
複合住宅地区B | 次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。 1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物 3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの | 60平方メートル | 主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。 | 1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。 2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。 (1) 従前建築物の同一敷地であること。 (2) 従前建築物の高さを超えないこと。 | 道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。 |
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する図面をいう。