○荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成13年3月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画の区域に適用する。

(一部改正〔令和3年条例32号〕)

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例において地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、当該地区計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 第2条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

3 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。ただし、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合は、高低差が3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は算入しない。

4 第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。

(建築物の容積率の最低限度)

第6条 建築物の容積率は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積については、前条第2項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものの内にある建築物にあっては、別表第2エ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものを同項に掲げる数値とする。

3 前2項の規定は、第6条第3項に該当する建築物については、適用しない。

(一部改正〔平成30年条例17号〕)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 第6条第3項各号のいずれかに掲げる建築物

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、区長が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

3 第1項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) この条例を改正する条例による第1項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

4 第1項の規定は、第3項本文に規定する土地で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分をされて、新たに建築物の敷地として使用するならば第1項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

5 第1項の規定は、第3項本文に規定する土地で、所有権その他の権利に基づいて当該土地の面積を増加させて、新たに建築物の敷地として使用するならば第1項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

6 第1項の規定は、同項の規定の施行の日又は適用の日以後、都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用地として提供したことにより、第1項の規定に適合しなくなる建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

(一部改正〔令和3年条例32号〕)

(建築物の建築面積の最低限度)

第9条 建築物の建築面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、第6条第3項に該当する建築物については、適用しない。

(壁面の位置の制限)

第10条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものの面は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キ欄に掲げる壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第11条 建築物の高さは、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。ただし、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合において、その高さを算定するときは、この限りでない。

3 棟飾り、防火壁の屋上突出物その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第12条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、周囲の環境との調和に努めるとともに、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ケ欄に掲げるものとしなければならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第13条 垣又は柵(門柱、土留その他これに類するものを除く。)の構造は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表コ欄に掲げるものとしなければならない。

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(建築物の建築の限界)

第14条 建築物の建築の限界は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表サ欄に掲げるものとしなければならない。

(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合等の措置)

第15条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第4条及び第8条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条及び第8条第1項の規定を適用する。

3 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合及び建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合で、前2項の規定により難いものの第4条及び第8条第1項の規定の適用については、区長が別に定める。

4 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合及び建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、第5条第1項又は第7条第1項の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

5 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合及び建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、第6条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、区長が別に定める。

6 建築物の敷地が第10条から前条までの規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分についてこれらの規定をそれぞれ適用する。

(一部改正〔平成30年条例17号〕)

(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

第16条 法第59条の2第1項又は法第86条第3項若しくは第4項の規定に基づく許可を受けた建築物については、第5条第1項又は第11条第1項の規定は適用しない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第17条 法第86条第1項又は第2項(法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた建築物については、第5条第1項第6条第1項第7条第1項第10条又は第11条第1項の規定を適用する場合においては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

2 法第86条第3項又は第4項(法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく許可を受けた建築物については、第6条第1項第7条第1項又は第10条の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第18条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第7項まで及び法第53条並びに第5条第1項及び第7条第1項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供すること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第10条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第10条の規定は適用しない。

(1) 第10条の規定に適合しない部分が、次のいずれかに該当するものであること。

 鉄筋コンクリート造等の除却が容易でないもの

 地盤面からの高さが3メートル以上にあるもの

(2) 増築又は改築に係る部分が、第10条の規定に適合するものであること。

(3) 増築又は改築に係る部分の床面積が基準時(法第3条第2項の規定により第10条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第10条の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における建築物の延べ面積の合計の2分の1を超えないこと。

4 法第3条第2項の規定により、第4条第5条第1項第6条第1項第9条第1項第10条第12条及び第13条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

(特例による許可)

第19条 この条例の適用に関して区長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地は、許可の範囲内において、第4条第5条第1項第6条第1項第7条第1項第8条第1項第9条第1項第10条第11条第1項第12条第13条及び第14条の規定を適用しない。

(建築審査会の同意)

第20条 区長は、第8条第2項第2号又は前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、荒川区建築審査会の同意を得なければならない。

(一部改正〔令和3年条例32号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第8条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第1項第7条第1項第9条第1項第10条第11条第1項又は第14条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月6日条例第40号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 荒川区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年荒川区条例第22号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の荒川区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定により定められている再開発地区計画の区域内の建築物に関する制限は、この条例による改正後の荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により定められたその区域の全部が再開発等促進区である地区計画の区域内の建築物に関する制限とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の条例の規定により区長がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に廃止前の条例の規定により区長に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、施行日以後においては、新条例の規定により区長がした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

(平成15年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月19日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成24年条例38号・26年19号・令和元年10号・3年32号〕)

名称

区域

南千住北部地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された南千住北部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

日暮里駅前周辺地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日暮里駅前周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

三河島駅前南地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三河島駅前南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

南千住一・荒川一丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された南千住一・荒川一丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

荒川五・六丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された荒川五・六丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

荒川二・四・七丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された荒川二・四・七丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

町屋二・三・四丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された町屋二・三・四丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

尾久中央地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾久中央地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

日暮里中央通り沿道地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日暮里中央通り沿道地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

西日暮里駅前地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西日暮里駅前地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

三河島駅前北地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三河島駅前北地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

尾久東部地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾久東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第14条関係)

(一部改正〔平成24年条例38号・26年19号・27年35号・28年30号・30年17号・令和元年10号・2年13号・3年32号・4年12号〕)

地区整備計画の名称

計画地区

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の建築面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の形態又は意匠の制限

垣又は柵の構造の制限

建築物の建築の限界

南千住北部地区地区整備計画

住宅地区(E街区)

次に掲げる用途の建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 共同住宅

2 店舗(飲食店を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供するものを除く。)

3 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項の銀行として行う銀行業、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第19項の損害保険代理店として行う業務、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号の宅地建物取引業者として行う宅地建物取引業その他これらに類する営業の用途に供する建築物

4 郵便局及び巡査派出所

5 診療所

6 保育所、学童クラブ、高齢者施設、図書館その他これらに類するものの用途に供する建築物

7 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するものの用途に供する建築物

8 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するものの用途に供する建築物

9 前各号の建築物に附属するもの

10分の40





建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

1 道路の上空に設けられる公共用歩廊、ペデストリアンデッキその他通行の用に供する建築物の部分

2 歩行者の安全性を確保するために必要な上屋及びひさしの部分


1 建築物の3階以上の外壁等は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調とする。

2 屋外広告物、屋外設備等は、周辺の都市景観に十分配慮したものとする。



商業・業務・住宅地区(W1街区)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 法別表第2(ち)の項第3号に掲げるもの

2 法別表第2(り)の項に掲げるもの

10分の50





建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

1 道路の上空に設けられる公共用歩廊、ペデストリアンデッキその他通行の用に供する建築物の部分

2 歩行者の安全性を確保するために必要な上屋及びひさしの部分


1 建築物の3階以上の外壁等は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調とする。

2 屋外広告物、屋外設備等は、周辺の都市景観に十分配慮したものとする。



日暮里駅前周辺地区地区整備計画

商業・業務・住宅複合地区A

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物

2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。)

10分の95。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。

1 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30以上40未満である場合 10分の90

2 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の30未満である場合 10分の80

3 建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の場合 10分の70

10分の25

10分の5(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の7)。ただし、第7条第2項の規定は、適用しない。

500平方メートル

500平方メートル

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、渡り廊下、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱及び落下防止のためのひさしについてはこの限りでない。

100メートル。ただし、第11条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなど周囲の環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。

門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。

計画図に示す建築の限界

商業・業務・住宅複合地区B

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物

2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。)

10分の100。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。

1 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20以上30未満である場合 10分の95

2 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20未満である場合 10分の85

3 建築物の敷地内に有する空地面積(空地面積として算定できるものは、道路境界から3メートルを超える位置に設ける歩道状空地又は広場(当該地区計画に係る都市計画に定めるものに限る。)のうち上空に何も設けない部分に限る。)の合計が敷地面積の10分の1.5未満である場合 10分の85

4 第1号に該当し、かつ、前号に該当する場合 10分の80

5 第2号に該当し、かつ、第3号に該当する場合 10分の70

10分の25

10分の6(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の8)。ただし、第7条第2項の規定は、適用しない。

1,000平方メートル

500平方メートル

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地下自動車駐車場及び自転車駐車場の出入口、渡り廊下、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱並びに落下防止のためのひさしについてはこの限りでない。

170メートル。ただし、第11条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなど周囲の環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。

門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。

計画図に示す建築の限界

商業・業務・住宅複合地区C

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物

2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。)

10分の100。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。

1 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20以上30未満である場合 10分の95

2 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合が10分の20未満である場合 10分の85

3 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上で、当該建築物の敷地内に有する空地面積(空地面積として算定できるものは、道路境界から3メートルを超える位置に設ける歩道状空地(当該地区計画に係る都市計画に定めるものに限る。)の部分に限る。)の合計が敷地面積の10分の1.5未満である場合 10分の85

4 第1号に該当し、かつ、前号に該当する場合 10分の80

5 第2号に該当し、かつ、第3号に該当する場合 10分の70

6 建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の場合 10分の70

10分の25

10分の6(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の8)ただし、第7条第2項の規定は、適用しない。

1,000平方メートル

500平方メートル

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地下自動車駐車場及び自転車駐車場の出入口、渡り廊下、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱、立体壁面を定める壁面線における高さ12メートルを超える部分に建築される建築物を支える柱並びに落下防止のためのひさしについてはこの限りでない。

150メートル。ただし、第11条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなど周囲の環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。

門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。

計画図に示す建築の限界

三河島駅前南地区地区整備計画


次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物

2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。)




500平方メートル。ただし、バス停留施設に設ける附属施設、公共自転車駐車場その他これらに類するものを除く。


建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、自動車駐車場、自転車駐車場の出入口、落下物防止のためのひさし及びアーケード、アーケードを支えるための柱等を除く。


建築物の外壁やこれに代わる柱等の色彩等については、原色を避けるなどにより周囲の環境や地域の街並みとの調和を図るなど都市景観に配慮したものとする。

門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。


南千住一・荒川一丁目地区地区整備計画

明治通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル



60メートル


道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


補助90号線沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル



30メートル


道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


千住間道沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


計画図表示の道路中心線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。

40メートル


道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区A

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


計画図表示の道路中心線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。

16メートル。ただし、300平方メートル以上の敷地については、30メートルとする。


道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区B

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


計画図表示の道路中心線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。

16メートル


道路及び壁面の位置の制限部分に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


荒川五・六丁目地区地区整備計画

町屋駅前西地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル





道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


都電通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル



35メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


明治通り沿道地区(A)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

60メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


明治通り沿道地区(B)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

50メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


尾竹橋通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

45メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


補助306号線沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

30メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区(A)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区(B)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区(C)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。ただし、主要生活道路B号線については、現況道路(法第42条に規定する道路をいう。)端から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、0.5メートル以上とする。

30メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


荒川二・四・七丁目地区地区整備計画

明治通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

60メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって60メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


尾竹橋通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

45メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって45メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


藍染川通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

45メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって45メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


補助90号線沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

30メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって30メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


町屋駅前地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル





道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


町屋二・三・四丁目地区地区整備計画

尾竹橋通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

45メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって45メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


旭電化通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

35メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって35メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


補助306号線沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

30メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって30メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


都電通り沿道地区(A)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

35メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって35メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


都電通り沿道地区(B)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

35メートル。ただし、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって35メートルを超えるもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

1 従前建築物の同一敷地であること。

2 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


町屋駅前北西地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区(A)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区(B)

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この項において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


尾久中央地区地区整備計画

尾久橋通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。

(1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。

(2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。




60平方メートル



1 50メートル

2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


都電通り・小台通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。

(1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。

(2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。

1 35メートル

2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


商店街沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。

(1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。

(2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの(以下この項において「ぱちんこ屋等」という。)。ただし、新たな区域をこの地区計画の区域として定める地区計画の変更の決定告示日(以下この項において「変更告示日」という。)において現に存する建築物又は現に建築中の建築物であってぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むもの(以下この号において「従前建築物」という。)の同一敷地のうち変更告示日以後に当該敷地に建築物が存する期間において当該建築物が引き続き次に掲げる要件の全てに該当するものに建築される建築物は、この限りでない。

(1) ぱちんこ屋等の用途に供する部分を含むものであること。

(2) ぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計が、従前建築物のぱちんこ屋等の用途に供する部分の床面積の合計を超えないものであること。




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、変更告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


日暮里中央通り沿道地区地区整備計画

沿道商業地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 1階の部分に店舗(飲食店を含み、東京都市計画道路補助線街路第106号線に面して設けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する建築物(東京都市計画道路補助線街路第106号線に接する敷地において設ける建築物のうち、1階の部分における店舗の床面積の合計が1階の部分の床面積の合計の5分の1以上であり、かつ、当該店舗の間口の長さが当該敷地の東京都市計画道路補助線街路第106号線に接する部分の長さの2分の1以上であるものに限る。)でない建築物(次に掲げる建築物を除く。)

(1) 階数が2以下であり、延べ面積が100平方メートル以下の建築物

(2) 公益性を有する建築物であって、周辺環境を悪化させることがないものであると区長が認めるもの

2 法別表第2(ほ)の項第2号に掲げる建築物

3 納骨堂及び葬祭場

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる風俗営業、同条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項第1号から第3号までに掲げる接客業務受託営業を行う建築物(第2号に該当するものを除く。)




60平方メートル



50メートル


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


西日暮里駅前地区地区整備計画


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物の用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。




500平方メートル。ただし、公共自転車駐車場その他これに類するものを除く。


建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただし、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるためのひさしについてはこの限りでない。

170メートル


門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。


三河島駅前北地区地区整備計画


次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業、同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う建築物

2 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を行う建築物(前号に該当するものを除く。)




500平方メートル。ただし、バス停留施設に設ける附属施設、公共自転車駐車場その他これらに類するものを除く。


建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただし、自動車駐車場、自転車駐車場の出入口、落下物防止のためのひさし及びアーケード、アーケードを支えるための柱等を除く。

160メートル


門又は塀の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。


尾久東部地区地区整備計画

明治通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 50メートル

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


尾久橋通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 50メートル

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


都電通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 35メートル

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


旭電化通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 35メートル

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


尾久の原防災通り沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 30メートル

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


商店街沿道地区

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区A

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


複合住宅地区B

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更してはならない。

1 法別表第2(り)の項第3号に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項第2号に規定する接客業務受託営業を行う建築物

3 法別表第2(ほ)の項第2号に規定するぱちんこ屋その他これに類するもの




60平方メートル


主要生活道路の道路中心線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び建築物の各部分までの距離は、3メートル以上(現況幅員が6メートルを超える路線を除く。)とする。

1 16メートル。ただし、300平方メートル以上900平方メートル未満の敷地については21メートル、900平方メートル以上の敷地については30メートルとする。

2 前号の規定にかかわらず、地区計画の決定告示日において、現に存する建築物又は現に建築中の建築物であって前号の規定に適合しない部分を有するもの(以下この号において「従前建築物」という。)を次に掲げる範囲内において建築する場合は、この限りでない。

(1) 従前建築物の同一敷地であること。

(2) 従前建築物の高さを超えないこと。


道路に面して設ける垣又は柵の構造は、フェンス等とする。ただし、0.6メートル以下の部分はこの限りでない。


備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する図面をいう。

荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成13年3月15日 条例第25号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第14編 設/第4章 開発計画
沿革情報
平成13年3月15日 条例第25号
平成14年3月15日 条例第23号
平成14年12月6日 条例第40号
平成15年3月17日 条例第17号
平成17年10月19日 条例第54号
平成20年12月17日 条例第31号
平成22年3月19日 条例第19号
平成24年12月13日 条例第38号
平成26年7月22日 条例第19号
平成27年12月16日 条例第35号
平成28年12月16日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第17号
令和元年7月9日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第13号
令和3年12月21日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第12号