更新日:2025年3月31日

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尾久中央地区地区計画

区では、防災性の向上と良好な住環境の形成に向けた規制・誘導を広めていくために、平成29年度から(仮称)東尾久四丁目地区において、「まちづくりのルール」の検討を進めてまいりました。
区といたしましては、これまでの検討内容を地区計画として定めるため、地区特性が共通している「尾久中央地区地区計画」の区域を拡大し、一つの地区計画にしたいと考え、令和2年4月1日に地区計画の変更しました。

地区計画の決定

地区名 所在地

都市計画決定
告示年月日・番号

面積
ヘクタール

尾久中央地区

東尾久四・五丁目、
西尾久一・二丁目

平成26年4月1日(決定)
【荒川区告示第74号】
令和2年4月1日(変更)
【荒川区告示第141号】

約51.8

届出

本地区内において建築などを行う場合は、工事着手30日前かつ確認申請提出前までに都市計画課への届出(正・副各1部)が必要となります。届出は、窓口若しくは郵送で受付を行います。詳細内容や届出書の様式等については、下記の関連PDFファイルを参照してください。

  • 地区計画の区域内における行為の届出書(正本)1部
  • 地区計画の区域内における行為の届出書(副本)1部

※注釈1 必要な添付書類は下記、「提出書類一覧チェックシート」をご覧ください。

※注釈2 計画に変更が生じる場合は、事前にご相談をお願いします。

手続きの流れ

手続きの流れ

郵送で届出いただく際は

  1. 電話、Eメール等にて事前相談を行ってください。
  2. 事前相談時には、届出書類一式をEメールでお送りください。資料の過不足等を確認し、ご連絡いたします。
  3. 事前相談後、必要な書類一式を用意し、郵送にてご提出ください。書類作成に当たっては下記の「提出書類一覧チェックシート」をご確認ください。
  4. 提出書類の内容を審査し、適合すると認められる場合、適合通知書を発行いたします。

※注釈1 適合通知書は区が受け取った日から工事着手までの間が30日間に満たない場合は発行できませんので、余裕をもって郵送してください。(土曜・日曜・祝日は受け取れません)

※注釈2 記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。メールでのやり取りのご希望があれば、メールアドレスを記載したものも一緒に送ってください。

※注釈3 書類の不足や訂正事項がある場合は、ファックス、メールで対応し、最終的に正副2部の差替え書類をご提出ください。郵送でのご返却をご希望の場合は、正副2部の差替え書類を郵送していただき、区で差替えて副本を適合通知とともに返送します。

※注釈4 郵送による場合、郵送にかかる時間や内容の確認等により、窓口による場合と比べて手続きに時間を要します。

※注釈5 郵送については任意ですが、区に郵送物が届かない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

【郵送先】

荒川区防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
(電話番号:03-3802-3111 内線2812)
(Eメール:toshikeikaku@city.arakawa.tokyo.jp)

郵送で返送を希望される際は

適合通知書及び副本をお預かりした返信用封筒を用いて郵送いたします。

返信用封筒は、予め宛名を記入し、返信する副本等の重さに応じて、返信に必要となる料金分の切手を貼付の上、お送りください(レターパック可)。なお、返信時に追加される適合通知書は、A4判(約4グラム)の用紙1枚です。

※注釈1 書類の不足や、訂正事項がある場合は、ファックス、メールで対応します。最終的に正副2部の差替えを郵送していただき、区で差替えて副本を適合通知とともに返送します。

※注釈2 郵送については任意ですが、返信用封筒の宛先に誤りがあり副本等の書類が返信されない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

関連PDFファイル

詳細内容及び届出書について

景観の色彩基準について

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2812)

ファクス:03-3802-0046

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