トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 建築の法令・条例・要綱 > 荒川区旅館業の許可に係る建物の安全に関する指導要綱について
更新日:2024年4月16日
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この要綱は、旅館業の許可に係る建物の安全性を確保し、利用者の安全・安心に資することを目的としています。
荒川区内で旅館業を経営しようとする建物を対象とします。
荒川区内で旅館業を経営しようとしている方は、旅館業法に基づく営業許可申請書を提出する前に、都市計画課への届出(正・副各一部)が必要となります。
要綱本文、手続きの流れ及び届出書等については、関連資料(PDF)をご参照ください。
また、旅館業に係る計画をしている建物は、旅館業法による基準以外にも建築基準法や消防法などによる手続きが必要な場合がありますので、詳細は関係部署にお問い合わせください(関連情報(旅館業の営業許可に関する手続)もご参照ください)。
旅館業の営業許可に関するお問い合わせ先
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-3802-3111(内線:426)
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お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2812)
ファクス:03-3802-0046
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