更新日:2024年1月17日

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旅館業に関する手続き

このページでは、旅館業の定義や旅館業の営業許可を取得する際に必要な手続きについて説明しています。

旅館業の定義

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されます。
下記の4項目すべてに当てはまる場合は営業許可が必要となります。

宿泊料を受けていること

「宿泊料」には、宿泊料という名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法上の許可が必要です。

寝具を使用して施設を利用すること

施設の利用者が寝具を持参する場合も該当します。
また、時間単位で利用する施設でも寝具を使用する場合は旅館業法上の許可が必要です。

施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること

営業者が施設の構造設備のみならず、施設の管理面についても責任を負うことを前提としています。
したがって、営業者に対し、施設の衛生上の維持管理において必要な措置を講じるよう義務付けています。

施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと

宿泊者に生活の本拠を与えることを予定したアパート等の共同住宅は旅館業法には該当しません。

許可申請について

旅館業を営む場合は許可を取得する必要があります。

事前相談

旅館業法による基準以外にも用途地域の規制や建築関係法令、消防法令による基準があります。
関係部署に確認の上、関係法令を遵守し計画を立ててください。
施設の計画が立ちましたら、設計図等を持参し、窓口までご相談下さい。
構造設備基準に適合しているか職員が確認します。
構造設備基準や手続きの流れについては、冊子を窓口に備えています。
また、関係する冊子や条例等は下記ファイルからダウンロードできます。

標識の設置と説明会

荒川区では条例の規定により、計画の事前公開を目的として、標識の設置及び許可申請前に当該施設に係る計画について、関係住民に対し説明会を実施するよう求めています。
標識は、申請しようとする日の少なくとも30日前から許可を受ける日まで設置し続けてください。
また、標識を設置した日から7日以内に標識設置届を提出してください。

説明会の報告

説明会の結果を報告書として提出してください。

説明会報告書(ワード:29KB)

都市計画課との協議

荒川区では、建物の安全確保のため、旅館業法に基づく営業許可申請書を提出する前に、計画内容について都市計画課へ届出書を提出する必要があります。詳しくは下記の都市計画課のページからご確認ください。

荒川区旅館業の許可に係る建物の安全に関する指導要綱について(都市計画課)

都市計画課への届け出後、協議結果報告書を保健所に提出してください。協議結果報告書には、都市計画課に提出した届出の副本の写しを添付してください。

協議結果報告書(ワード:17KB)

営業許可申請書の提出

正副2部提出してください。

施設検査

書類審査及び施設検査で基準に適合していることが確認できた後、許可となります。

許可・開業

許可の連絡を受けた時から営業を開始することができます。

関係部署について

旅館業に関する関係部署一覧(荒川区役所関係部署)

部署 項目 関連リンク
建築指導課

建築確認等

建築確認・建築審査

都市計画課

荒川区旅館業の許可に係る建物の安全に関する指導要綱

荒川区旅館業の許可に係る建物の安全に関する指導要綱について

荒川区市街地整備指導要綱 荒川区市街地整備指導要綱について
用途地域 都市計画情報(用途地域等)
荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例について
景観法・荒川区景観条例 景観法・荒川区景観条例に基づく届出・事前協議制度について
住まい街づくり課

荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

荒川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

土木管理課

荒川区みどりの保護育成条例

緑化計画の届出

屋外広告物 屋外広告物の表示、掲出等について
道路の占用 道路の占用許可手続きについて

旅館業に関する関係部署一覧(その他官庁)

所管官庁 項目 所管地区・連絡先

荒川消防署

尾久消防署

消防設備の設置、維持、検査

<南千住・荒川・東日暮里・西日暮里>

荒川消防署
住所:荒川2-1-13
電話:3806-0119

<町屋・東尾久・西尾久>

尾久消防署
住所:東尾久8-44-4
電話:3800-0119

南千住警察署

荒川警察署

尾久警察署

風俗営業の規制等

<南千住>

南千住警察署
住所:南千住6-45-43
電話:3805-0110

<荒川・町屋・東日暮里・西日暮里>

荒川警察署
住所:荒川3-1-2
電話:3801-0110

<東尾久・西尾久>

尾久警察署
住所:西尾久3-8-5
電話:3810-0110

変更の届出

届出事項に変更があった場合は、すみやかに届出をする必要があります。
なお、変更事項によっては、以下の表のとおり、添付書類が必要になります。
構造設備を変更する場合は、事前にご相談ください。

変更事項 添付書類
施設の名称が変わった。 なし
開設者が個人の場合で、開設者の住所、氏名が変わった。 なし
開設者が法人の場合で法人名、法人代表者、法人所在地が変わった。

登記事項証明書
(発行から6ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの)

法人代表者の変更の場合は申告書

施設の管理者が変わった。 なし
構造設備が変わった。 要事前相談

旅館業営業許可事項変更届

旅館業営業許可事項変更届(ワード:31KB)

廃止の届出

旅館業を廃止した場合はすみやかに届出をする必要があります。

廃止届

旅館業廃止(停止)届(ワード:31KB)

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:426)

ファクス:03-3806-2976

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