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更新日:2023年1月16日
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水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道による給水を開始したときは、すみやかに以下の書類を保健所に提出してください。
給水開始後に変更が生じた場合や、簡易専用水道を廃止した場合は、以下の書類を保健所に提出してください。
簡易専用水道の給水開始報告事項変更(廃止)報告書(ワード:43KB)
簡易専用水道では以下の表のような管理をおこなってください。
項目 | 回数 | 内容 |
---|---|---|
検査機関による検査 | 毎年1回以上 | 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し、受水槽の衛生管理についての検査を受け、検査結果を保健所に報告する。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査は東京都及び荒川区保健所で行います。) |
水槽の清掃 | 毎年1回以上 | 専門業者による清掃を行う。(高置水槽を含む) |
水槽の点検 | 毎月1回※ | 水の汚染防止に必要な措置を講ずる。(水槽の破損の有無、マンホールの密閉・施錠の確認、防虫網の確認等) |
水質管理 | 毎日※ | 水の色、濁り、におい、味を確認する。 |
残留塩素の測定※ | 週に1回以上※ | 専用の測定器により、末端給水栓で遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上あるかを測定する。※ |
水質検査※ |
毎年1回以上※ |
年に1回は水質検査を行い、安全を確認する。※ (一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素TOCの量)・pH値・味・臭気・色度・濁度) |
※のある項目、回数、内容は法令で義務付けられているわけではありませんが、望ましい管理として指導・助言しています。
荒川区では、貯水槽を有する水道施設のうち、「水道法」または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けないものを小規模貯水槽水道といいます。
小規模貯水槽水道については、荒川区小規模貯水槽水道の衛生管理指導要綱において、望ましい管理方法等を定めています。簡易専用水道のように給水開始の報告等は必要ありませんが、衛生的な管理をお願いいたします。
荒川区小規模貯水槽水道の衛生管理指導要綱(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:426)
ファクス:03-3806-2976
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