○荒川区水道法施行細則
平成16年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事の設計確認申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による当該工事の設計確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(別記第1号様式)によるものとする。
3 区長は、前項の規定により適合することを確認したときは、別に定めるところにより専用水道台帳を作成するものとする。
4 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事設計記載事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。
(給水開始届)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届(別記第6号様式)によるものとする。
(水道技術管理者設置等の報告)
第4条 法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は変更したときの届出は、専用水道水道技術管理者設置・変更届(別記第7号様式)によるものとする。
(水質検査結果等の報告)
第5条 法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査及び同項において準用する法第21条第1項の規定による健康診断並びにその他の事項についての報告は、毎月の状況を翌月の月末までに専用水道水道事務月報(別記第8号様式)により区長に報告するものとする。
(緊急停止の報告)
第6条 法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定による給水の緊急停止を行ったときの報告は、専用水道緊急停止報告書(別記第9号様式)によるものとする。
(専用水道廃止届)
第8条 専用水道の設置者が、専用水道を廃止したときの報告は、専用水道廃止届(別記第12号様式)によるものとする。
(給水開始等の報告)
第9条 簡易専用水道の設置者が、当該水道の給水を開始したときの報告は、簡易専用水道の給水開始報告書(別記第13号様式)によるものとする。
2 簡易専用水道の設置者が、簡易専用水道の給水開始報告書に記載した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときの報告は、簡易専用水道の給水開始報告事項変更(廃止)報告書(別記第14号様式)によるものとする。
(受検等の報告)
第10条 簡易専用水道の設置者が、法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理について国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けたときの報告は、簡易専用水道の受検報告書(別記第15号様式)によるものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の検査を受け、検査を行った者から特に衛生上問題があるとして、区長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに、区長に報告するものとする。
(一部改正〔令和6年規則53号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、法、政令及び省令の規定によりされている申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年10月9日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和6年規則53号〕)