更新日:2023年1月16日

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特定建築物に関する手続き

特定建築物とは

特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、延べ面積が3000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8000平方メートル以上)の建築物で、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等の用途に使用されるものをいいます。

荒川区では、特定建築物のうち延べ面積が3000平方メートル以上10000平方メートル以下の建築物を所管しています。10000平方メートルを超える建築物については東京都が所管していますが、届出等に関しては荒川区で受付を行っております。東京都の所管の建築物については以下のリンクも参照してください。

東京都健康安全研究センター「建築物衛生のページ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出までの流れ

確認申請から届出までの流れは以下のとおりとなります。

確認申請から届出までの流れ

確認申請後、保健所で図面審査を行います。その後、建築物の使用を開始したら、使用開始後1か月以内に保健所に届出書類を提出してください。

届出の提出

使用開始後1か月以内に保健所に以下の書類を提出し、届出を行ってください。

延べ面積3000平方メートル以上10000平方メートル以下の建築物については正副2部、延べ面積10000平方メートルを超える建築物については正副3部提出してください。

必要書類

  1. 特定建築物届書
  2. 特定建築物概要(台帳)(ワード:124KB)
  3. 建築物環境衛生管理技術者の免状(本証提示)
  4. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合、又は所有者以外に当該特定建築物の維持管理について権限を有する者がある場合は、それを証する書類

変更・廃止の届出

届出事項に変更が生じた場合や、特定建築物を廃止、もしくは特定建築物に該当しなくなった場合にも届出が必要になります。変更事項によって、以下の表のとおり添付書類が必要になります。変更(廃止)後1か月以内に届出をお願いします。

変更(廃止)届における必要書類等
変更事項 添付書類

特定建築物の名称、用途

所有者・届出者・維持管理権限者の氏名、住所、代表者

なし
特定建築物の構造設備の概要
  • 特定建築物概要
  • 変更内容がわかる図面
特定建築物の所有者・届出者・維持管理権限者

<所有者が届出者及び維持管理権限者である場合>

なし

<届出者または維持管理権限者が所有者以外の場合>

特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権限を有する者がある場合、又は所有者以外に当該特定建築物の維持管理について権限を有する者がある場合は、それを証する書類

 

建築物環境衛生管理技術者

建築物環境衛生管理技術者免状(本証提示)

※変更(廃止)届に建築物環境衛生管理技術者の住所を記載してください。

特定建築物を廃止する場合 なし

特定建築物変更(廃止)届

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

荒川区では、毎年12月1日から15日の間に、給水設備の自主点検の記録として、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。貯水槽のない建築物については報告の必要はありません。

水道法に基づく簡易専用水道の検査については、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出をもって受検したものとみなしています。

延べ面積10000平方メートルを超える建築物については東京都への提出となりますので、東京都へお問い合わせください。

提出書類

  1. 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(ワード:97KB)
  2. 当年に実施した水質検査成績書の写し(中央式給湯設備がある場合は、給湯水の検査結果も含む)
  3. 当年11月分の残留塩素等検査実施記録票の写し(中央式給湯設備がある場合は、その記録票も含む)

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:426)

ファクス:03-3806-2976

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