トップページ > 事業者向け情報 > 登録・申請・手続き等 > 環境衛生 > 理容所・美容所に関する手続き
更新日:2024年1月17日
ここから本文です。
このページでは、理容所・美容所の開設や変更等の際に必要な手続きについて説明しています。
新たに理容所・美容所を開設するときは、あらかじめ保健所に届出をする必要があります。
開設者の変更や大規模な増改築、施設の移転を行う場合も新規開設の扱いとなります。
届出の流れについては、下記の「理容所・美容所のてびき」をご参照ください。
構造設備の基準があります。施設の工事を行う前に図面等を持参の上、事前にご相談ください。
開設予定日に間に合うよう、余裕をもって開設届を提出してください。
施設完成後、検査を行います。
確認の決定は電話で連絡します。連絡があった時から営業ができるようになります。
確認済証を発行しますので、保健所まで取りに来て下さい。
構造設備の基準等は下記の条例等をご確認下さい。
従業者に変更があった場合は届出が必要です。
新たに理容師・美容師を雇用する場合は、下記の添付書類が必要です。
届出事項に変更があった場合は、すみやかに届出をする必要があります。
なお、変更事項によっては、以下の表のとおり、添付書類が必要になります。
構造設備を変更する場合は、事前にご相談ください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
|
なし |
|
登記事項証明書 (発行から6ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの) |
|
なし |
|
要相談 |
理容所・美容所を廃止した場合は、すみやかに届出をする必要があります。
以下の場合は、承継の届出が必要となります。
詳しくはご相談ください。
理容師・美容師免許証の紛失や名義変更、管理理容師・管理美容師講習会の申し込み等は公益財団法人理容師美容師試験研修センターまでお問い合わせください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:426)
ファクス:03-3806-2976
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください