○荒川区理容師法施行条例
平成24年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第2条 法第9条第3号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。
(2) 顔面作業の際は、マスクを使用すること。
(3) 身体は常に清潔に保ち、客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒薬を用いて消毒すること。
(4) 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとに廃棄すること。
(5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。
(6) 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。
(7) てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。
(8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。
(9) 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(理容所について講ずべき措置)
第3条 法第12条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 理容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
(2) 1作業室に置くことができる理容椅子の数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は3台までとし、3台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに理容椅子1台を増すごとに4.9平方メートルを加えた面積以上とすること。
(3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(4) 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
(5) 理容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。
(6) 器具洗浄専用の流水設備(以下「洗浄設備」という。)を備えること。
(7) 作業室には、洗髪するための流水設備(以下「洗髪設備」という。)を備えること。
(8) 洗浄設備及び洗髪設備は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道から給水され、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道に排水される構造とすること。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(理容所以外の場所で業を行うことができる場合)
第4条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の規定による条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
(2) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(報告の徴収)
第6条 区長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、理容所の開設者に対し、法第9条及び法第12条に掲げる措置の実施状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(追加〔平成27年条例28号〕)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の荒川区理容師法施行条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による届出(以下この項において「届出」という。)に係る理容所について適用し、施行日前にされた届出に係る理容所(以下「改正前理容所」という。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正前理容所については、施行日以後に理容師法第11条第2項の規定による変更の届出を要する構造設備の改修等を行う場合であって、当該改修等が流水設備に係るものであるときは、新条例第3条の規定を適用する。