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更新日:2021年12月15日
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このページでは、クリーニング所の開設や変更等の際に必要な手続きについて説明しています。
新たにクリーニング所を開設するときは、あらかじめ保健所に届出をする必要があります。
開設者の変更や大規模な増改築、施設の移転を行う場合も新規開設の扱いとなります。
構造設備の基準があります。施設の工事を行う前に図面等を持参の上、事前にご相談ください。
計画が確定した段階で申請書類を一式お渡しします。
開設予定日の少なくとも一週間前までに開設届を提出してください。
施設完成後、検査を行います。
確認の決定は電話で連絡します。連絡があった時から営業ができるようになります。
確認済証を発行しますので、認印をご持参の上、保健所まで取りに来て下さい。
構造設備の基準等は下記の条例等をご確認下さい。
届出事項に変更があった場合はすみやかに届出をする必要があります。
なお、変更事項によって以下の表のとおり、添付書類が必要になります。
構造設備を変更する場合は事前にご相談ください。
変更事項 | 添付書類等 |
---|---|
|
なし |
|
登記事項証明書 (発行から6ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの) |
|
なし |
|
要相談 |
|
要相談 |
クリーニング所を廃止した場合は、すみやかに届出をする必要があります。
以下の場合は、承継の届出が必要となります。
詳しくはご相談ください。
クリーニング師試験やクリーニング師免許に関することは東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係までご相談下さい。
東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
法令により研修及び講習会の受講が定められています。
研修及び講習会については、公益財団法人東京都生活衛生営業指導センターまでお問い合わせ下さい。
公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:426)
ファクス:03-3806-2976
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