○荒川区クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)荒川区クリーニング業法施行条例(平成24年荒川区条例第8号)及びクリーニング業法施行細則(昭和50年東京都規則第81号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(開設等の届出)

第2条 省令第1条の3第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、別記第1号様式による。

2 省令第1条の3第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出書は、別記第2号様式による。

3 省令第1条の3第3項の規定によるクリーニング所及び無店舗取次店の営業の変更又は廃止の届出書は、別記第3号様式から別記第6号様式までによる。

4 省令第2条の2から第2条の4までの規定による営業者の地位の承継の届出書は、別記第7号様式から別記第12号様式までによる。

(確認書の交付等)

第3条 区長は、法第5条の2の規定により確認をしたときは、別に定めるところによりクリーニング所台帳を作成し、別記第13号様式による確認書を交付する。

(届出済書の交付等)

第4条 区長は、法第5条第2項の規定により届出があったときは、別に定めるところにより無店舗取次店台帳を作成し、別記第14号様式による届出済書を交付する。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(昭和59年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日規則第44号)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成8年12月18日規則第58号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第68号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条及び別記第7号様式の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日規則第59号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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荒川区クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日 規則第33号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第33号
昭和59年3月17日 規則第6号
平成元年9月30日 規則第44号
平成8年12月18日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第27号
平成14年12月27日 規則第68号
平成16年10月1日 規則第72号
平成17年4月1日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第16号
令和2年12月8日 規則第59号
令和3年3月25日 規則第13号