○荒川区理容師法施行細則
昭和50年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び荒川区理容師法施行条例(平成24年荒川区条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則14号〕)
(書類の経由)
第2条 省令第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の提出は、従業地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(追加〔平成24年規則14号〕)
(開設等の届出)
第3条 省令第19条の規定による理容所の開設の届出書は、別記第1号様式による。
3 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、別記第4号様式による届出書によらなければならない。
(一部改正〔平成24年規則14号・令和5年55号〕)
(確認書の交付等)
第4条 区長は、法第11条の2の規定により確認をしたときは、別に定めるところにより理容所台帳を作成し、別記第8号様式による確認書を交付する。
(一部改正〔平成24年規則14号〕)
(衛生上必要な措置を適用しない場合)
第5条 条例第3条第2項の理容所の衛生上措置の必要がないものとして荒川区規則(以下「規則」という。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 頭髪に係る作業を行わない場合(同条第1項第7号の措置に限る。)
(2) 催事等の一時的に理容所を開設し、かつ、その開設期間が短い場合
(3) 災害等の発生に伴い臨時で理容所を開設する場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、区長が衛生上措置の必要がないと認める場合
(追加〔平成28年規則26号〕)
(社会福祉施設等)
第6条 条例第5条の規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる社会福祉施設、病院及び自動車とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(他の号に掲げるものを除く。)
(2) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
(7) 生活保護法(昭和25年法律144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら前各号に掲げる社会福祉施設等の入所者その他これと同程度の状態にある者に理容の業を提供する目的で使用するもの
(追加〔平成24年規則14号〕、一部改正〔平成25年規則30号・28年26号・30年7号〕)
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、都規則により作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和59年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区理容師法施行細則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年12月18日規則第59号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区理容師法施行細則第1号様式から第8号様式までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第39号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第30号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第10条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第11条の改正(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分及び「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第13条及び第14条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、「同条第26項」を「同条第25項」に改める部分及び「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第59号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(追加〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(一部改正〔平成24年規則14号〕)