○荒川区小規模貯水槽水道の衛生管理指導要綱
昭和60年5月1日
制定
(25荒健衛第3838号)
(目的)
第1条 この要綱は、小規模貯水槽水道の衛生管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 小規模貯水槽水道の衛生管理は、管理者が自ら責任を持って行うべきものであり、保健所長は、この要綱の目的を達成するため、管理者の協力のもとに指導を行う。
(定義)
第3条 用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 小規模貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。) 貯水槽を有する水道の施設のうち「水道法」又は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けないものをいう。
(2) 管理者 貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権原を有する者をいう。
(3) 貯水槽 受水槽、高置水槽、圧力水槽をいう。
(4) 水質検査 「水道法」に定める水質検査をいう。
(責務)
第4条 管理者及び保健所長の責務は、次のとおりとする。
(1) 管理者の責務
管理者は、貯水槽水道の衛生管理を自主的に行うとともに、この要綱に基づいて行われる保健所長の指導に協力する。
(2) 保健所長の責務
保健所長は、この要綱の適正な運用に努めなければならない。
(平常時の措置)
第5条 平常時の措置は、次のとおりとする。
(1) 管理者の措置
管理者は、貯水槽水道について次に掲げる措置をとるように努める。
ア 貯水槽の周囲を常に清潔に保つ。
イ 貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期的に点検を行う。
ウ 末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期的に行う。
なお、その結果異常が判明したときは、直ちに保健所に連絡してその指導を受ける。
エ 必要に応じて、水質検査を行う。
オ 貯水槽の清掃を1年に1回、定期に行う。
カ 貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とする。
(2) 保健所長の業務
保健所長は、次に掲げる業務を行う。
ア 貯水槽水道の実態を把握するために必要な調査を行う。
イ 管理者に対して貯水槽水道に関する衛生上必要な指導を行う。
ウ 貯水槽水道の衛生管理に関する住民の相談に応ずるとともに、正しい知識の普及を図る。
(汚染事故発生時の措置)
第6条 汚染事故発生時の措置は、次のとおりとする。
(1) 管理者の措置
管理者は、貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに保健所長に通報するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。
ア 当該水道施設の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとる。
イ 速やかに汚染の原因を除き、当該水道施設の復旧を図る。
ウ 給水停止等の措置をとった場合は、代替水を確保する。
エ 当該水道施設が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確認してから、給水を開始する。
(2) 保健所長の業務
保健所長は、貯水槽水道に事故が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれのあるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
ア 情報の収集及び関係機関への連絡
(ア) 事故の内容を的確に把握する。
(イ) 必要に応じて、東京都水道局に連絡し、汚染調査、管理者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにする。
イ 汚染調査及び水質検査
(ア) 汚染調査
当該水道施設の管理者(管理者不在の場合は関係者)の立合いのもとに現場において要領に定める簡易水質検査を行い、汚染の原因及び経路を調査する。
(イ) 水質検査
汚染調査の結果、必要があると認めた場合、水質検査を行う。
ウ 管理者に対する指導
汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、第6条第1号の規定に従って適切な措置をとるよう、当該管理者を指導する。
(補足)
第7条 この要綱の実施に係る細目は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日一部改正)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。