○荒川区旅館業法施行細則
昭和55年6月5日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び荒川区旅館業法施行条例(平成24年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則10号・令和3年67号〕)
(営業許可申請)
第2条 法第3条第1項の許可を受けようとする者は、省令第1条第1項第1号から第6号までに規定する事項を記載した旅館業営業許可申請書(別記第1号様式)正副各1通を、区長に提出しなければならない。
(1) 当該旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
(2) 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図
(3) 換気設備、照明設備及び給排水設備の系統図
(4) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図
(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(6) 省令第1条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨を記載した書類
3 条例第1条の4に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 旅館業を営もうとする施設についての土地及び建物に係る登記事項証明書
(2) 法第3条第1項の許可を受けようとする者が賃貸借契約に基づき旅館業を営もうとする施設を使用する場合は、当該施設についての賃貸借契約書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年規則33号・令和2年59号・4年49号〕)
(営業許可書の交付等)
第3条 区長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、旅館業営業許可書(別記第2号様式)を交付し、別に定めるところにより旅館業台帳を作成する。
2 区長は、法第3条第2項及び第3項の規定により許可をしないときは、旅館業営業不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。
第5条 省令第3条第1項の規定により、承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(別記第8号様式)を、区長に提出しなければならない。
2 区長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(別記第9号様式)を交付するものとする。
(宿泊者名簿)
第7条 省令第4条の2第2号の区長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 性別
(2) 年齢
(3) 前泊地
(4) 行先地
(5) 到着日時
(6) 出発日時
(7) 室名
(標識の設置)
第7条の2 条例第1条の2第1項に規定する法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者から除く規則で定める者は、法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の承認を受けて旅館業を営もうとする者とする。
2 条例第1条の2第1項に規定する近隣住民として規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 旅館業を営もうとする施設と同一の建物若しくは同一の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(2) 旅館業を営もうとする施設の敷地境界線からの水平距離が20メートル以内の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(3) 旅館業を営もうとする施設の出入口に最も近い当該施設の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合においては、当該施設の宿泊者が当該施設に最も近い幅員10メートル以上の道路を通行するときに主に通行する道路に接する敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
3 条例第1条の2第1項の標識(以下「標識」という。)は、旅館業営業計画のお知らせ(別記第12号様式)とする。
4 標識は、旅館業を営もうとする施設の敷地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。
5 標識の大きさは、縦1.2メートル以上、横0.9メートル以上とする。
6 標識の設置期間は、法第3条第1項の許可の申請をしようとする日の少なくとも30日前から同項の許可を受ける日までの間とする。
7 条例第1条の2第1項の規定による届出は、標識設置届(別記第13号様式)により、標識を設置した日から起算して7日以内に行うものとする。
8 条例第1条の2第2項に規定する規則で定めるときは、標識の内容に変更が生じたとき(同項に規定する変更が生じたときを除く。)とする。
9 条例第1条の2第2項の規定による届出は、標識設置届により行うものとする。
(追加〔平成30年規則33号〕)
(説明会の開催等)
第7条の3 申請予定者は、条例第1条の3第1項の規定により同項の説明会(以下「説明会」という。)を開催しようとするときは、説明会を開催する日の少なくとも7日前までに、標識において掲示する方法及び近隣住民に対して文書の配付等をする方法により、説明会を開催する日時及び場所について近隣住民に周知しなければならない。
2 条例第1条の3第1項の規定により旅館業に係る計画について説明しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者の氏名又は名称
(2) 営業の種別
(3) 旅館業を営もうとする施設の面積、客室の数、宿泊定員等、構造及び用途
(4) 旅館業を開始しようとする日
(5) 旅館業を営もうとする施設の管理及び運営の方法
(6) 工事を伴う場合においては、工事の着手及び完了の予定日
(7) 営業時間中における営業従事者の常駐の方法
(8) 宿泊者の確認の方法
(9) 宿泊者等による迷惑を及ぼす行為の防止の方法
(10) 廃棄物の保管及び処理の方法
(11) その他区長が必要と認める事項
3 条例第1条の3第1項の規定による報告は、説明会報告書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに行わなければならない。
(1) 近隣住民の範囲を示した書類その他近隣住民を確認することができると区長が認める書類
(2) 説明会の出席者の名簿
(3) 説明会の議事録
(4) 説明会で使用した資料等
(5) 第1項の規定による周知に使用した文書等
(追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔平成31年規則21号・令和4年49号〕)
(社会教育施設等の指定)
第8条 条例第2条第3号に規定する施設は、次のとおりとする。
(1) 荒川区子ども家庭総合センター
(2) 荒川総合スポーツセンター
(3) 荒川遊園スポーツハウス
(4) 荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(昭和34年荒川区条例第5号)第1条に規定する荒川区営運動場
(5) 荒川区立公園条例(昭和32年荒川区条例第6号)第2条第1項に規定する公園
(6) 荒川区立教育センター
(7) 東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号)第2条第1項に規定する都立公園のうち荒川区の区域内(以下「区内」という。)に存するもの
(8) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所のうち区内に存するもの
(9) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)第2の(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設のうち区内に存するもの
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則49号〕)
(1) 条例第4条第6号アに掲げる営業 3.3平方メートル(寝台を置く客室にあっては、4.5平方メートル)
(2) 条例第4条第6号イに掲げる営業 1.5平方メートル
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則49号〕)
(浴槽の衛生措置)
第9条の2 条例第4条第8号イただし書に規定する規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) ろ過装置を使用して、浴槽水を循環させているとき。
(2) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないとき。
(3) 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められるとき。
(追加〔令和3年規則67号〕)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第10条 条例第4条第8号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、当該貯湯槽内部の汚れ等の状況に応じ、適切な頻度で行うものとする。
2 条例第4条第8号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則67号〕)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第11条 条例第4条第8号オ(ア)の規定によるろ過器等の逆洗浄及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第8号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第4条第8号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第4条第8号オ(エ)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第4条第8号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則67号〕)
(営業従事者名簿の記載事項)
第12条 条例第6条第4号の営業従事者名簿に記載する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 従事職種
(5) 就業年月日
(追加〔平成24年規則10号〕)
(ロビーの床面積)
第12条の2 条例第8条第1号の3イに規定する規則で定める面積は、6.3平方メートルとする。
(追加〔令和4年規則49号〕)
(構造部分の合計床面積)
第13条 条例第8条第4号ア、第9条第1項第2号及び第10条第1項第1号に規定する1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。この場合において、当該床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
2 条例第9条第1項第3号に規定する客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の規則で定める構造部分の合計床面積を合計した面積とする。
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則33号・令和4年49号〕)
(客室と他の客室、廊下等との境)
第13条の2 条例第8条第4号ウに規定する規則で定めるものは、ふすま、板戸又はこれらに類する物によるもので壁造りに準ずるものとする。
(追加〔令和4年規則49号〕)
(共同便所の便器の数)
第14条 条例第8条第9号ウの規則で定める数は、宿泊定員に応じた適当な数とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則33号・令和4年49号〕)
(共同洗面所の給水栓の数)
第15条 条例第8条第10号の規則で定める数は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な数とする。
(追加〔平成24年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則33号〕)
(営業時間中に営業従事者が常駐するための部屋と客室、廊下等との境)
第16条 条例第8条第10号の3イに規定する規則で定めるものは、第13条の2に規定する壁造りに準ずるものとする。
(追加〔令和4年規則49号〕)
(区画された構造とする部分等)
第17条 条例第8条第11号の規則で定める部分は、人の居住の用に供する部分と同等と区長が認める部分とする。
(2) 旅館・ホテル営業について、条例第8条第11号に規定する構造とすることによる必要がない場合又はこの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認める場合
3 条例第8条第11号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 昇降機
(2) 避難施設(廊下、階段及び出入口を除く。)
(追加〔平成31年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則67号・4年49号〕)
付則
この規則、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月24日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区旅館業法施行細則に規定する様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお、従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第33号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第7条の次に2条を加える改正及び別記第11号様式の次に3様式を加える改正については、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第59号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第67号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を営んでいる者がその営業の用に供している施設に係る荒川区旅館業法施行条例(平成24年荒川区条例第4号)第4条第6号アに規定する1客室の有効部分の面積(次項において「有効面積」という。)は、改正後の第9条の規定にかかわらず、同条に規定する床面積を合計することにより算定するものとする。この場合において、当該床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する施設に係る有効面積は、当該施設について荒川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例(令和4年荒川区条例第9号)による改正前の荒川区旅館業法施行条例第4条第6号の基準に適合しなくなったときは、改正後の第9条の規定により算定するものとする。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(追加〔平成30年規則33号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)