屋外広告物の表示、掲出等について
屋外広告物とは、建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、文字が表示されていない絵や商標、シンボルマーク等も屋外広告物にあたります。
1.屋外広告物の表示、掲出等
荒川区内で屋外広告物(適用除外を除き)の表示等をする場合は、荒川区長の許可が必要となります。屋外広告物の許可は、東京都屋外広告物条例に基づき行っていますので、申請に際しては、東京都の「屋外広告物のしおり」(東京都都市整備局出典)をご覧ください。
2.申請手続き
(1)新規の場合
新たに屋外広告物を表示等する場合は、屋外広告物許可申請書に次の書類等を添付し、正・副2部提出してください。(申請書は、このページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
- 掲出場所の案内図
- 建物の立面図、取付位置図(ネオン使用の場合は、配線図も必要)
- 広告物の仕様、設計図、デザイン図(着色のもの)
- 建築確認済証(屋外広告物が工作物に該当する場合)
- 承諾書(他人が所有する建物や土地に掲出する場合)
- 委任状(広告主が他人に申請を依頼する場合)
- 総量規制を受けるものは全壁面と既設の広告物の状況を知りうるもの(表示広告物のカラー写真も必要)
- 屋外広告物管理者資格証明書(写)(高さが4メートルを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超える広告板、広告塔を設置する場合)
- 申請前に、都市計画課で景観の協議(都市計画課の受付印)が必要です。
- 申請後に審査手数料が必要です。
- 郵送での手続きをご希望の場合は、納付書送付用の84円切手を貼った封筒(長型3号)と、許可書一式の重量分の切手を貼った定形外封筒(角型2号)に宛名を記入し、同封してください。
(2)継続の場合
継続して屋外広告物を表示等する場合は、屋外広告物許可申請書に次の書類等を添付し、期間満了の10日前までに継続の手続きをしてください。(正副2部提出してください。)
- 屋外広告物自己点検報告書(このページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
- 3か月以内に撮影した広告物の写真(カラーサービス版)
- 承諾書(他人が所有する建物や土地に掲出する場合)
- 委任状(広告主が他人に申請を依頼する場合)
- 屋外広告物広告主等変更届(広告主の社名・代表者名・住所等を変更する場合)
- 屋外広告物管理者資格証明書(写)
- 屋外広告物管理者変更届(屋外広告物管理者を変更する場合)
- 意匠変更の場合には、意匠前の屋外広告物は屋外広告物除却届が必要になります。なお、意匠変更後の屋外広告物は再度新規申請が必要になります。
- 申請後に審査手数料が必要です。
- 郵送での手続きをご希望の場合は、納付書送付用の84円切手を貼った封筒(長型3号)と、許可書一式の重量分の切手を貼った定形外封筒(角型2号)に宛名を記入し、同封してください。
(3)除却の場合
屋外広告物を撤去又は意匠変更などにより除却する場合は、屋外広告物除却届の提出が必要になります。次の書類等を添付し、届出を行ってください。
- 屋外広告物除却届(副本をご希望の場合は副本と合わせて2部提出してください)
- 除却前と除却後の写真
- 屋外広告物広告主変更届、屋外広告物管理者変更届(変更がある場合)
- 意匠変更の場合には、意匠変更後の屋外広告物は新規申請が必要になります。
- 副本をご希望でかつ郵送での手続きをご希望の場合は、84円切手を貼った封筒(長型3号)を同封してください。
※注釈1 このほか、屋外広告物が表示できない場所、区域など広告物の表示には様々な規制がありますので、詳細はお問い合わせください。
※注釈2 その他の様式と「屋外広告物のしおり」については東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。(様式をダウンロードして使用する際は、東京都知事を「荒川区長」に訂正して使用してください。)
関連ファイル(申請書等)