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屋外広告物とは、建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、文字が表示されていない絵や商標、シンボルマーク等も屋外広告物にあたります。
荒川区内で屋外広告物(適用除外を除き)の表示等をする場合は、荒川区長の許可が必要となります。屋外広告物の許可は、東京都屋外広告物条例に基づき行っていますので、申請に際しては、東京都の「屋外広告物のしおり」(東京都都市整備局出典)をご覧ください。
新たに屋外広告物を表示等する場合は、屋外広告物許可申請書に次の書類等を添付し、正・副2部提出してください。(申請書は、このページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
継続して屋外広告物を表示等する場合は、屋外広告物許可申請書に次の書類等を添付し、期間満了の10日前までに継続の手続きをしてください。(正副2部提出してください。)
屋外広告物を撤去又は意匠変更などにより除却する場合は、屋外広告物除却届の提出が必要になります。次の書類等を添付し、届出を行ってください。
※注釈1 このほか、屋外広告物が表示できない場所、区域など広告物の表示には様々な規制がありますので、詳細はお問い合わせください。
※注釈2 その他の様式と「屋外広告物のしおり」については東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。(以下の関連ファイルに無い様式をダウンロードして使用する際は、東京都知事を「荒川区長」に訂正して使用してください。)
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お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課占用係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2714)
ファクス:03-3802-6230
メールアドレス:senyo@city.arakawa.lg.jp
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