更新日:2022年10月5日

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沿道掘削届について

建築工事等により、区道に面した敷地(沿道区域)を掘削するときは、事前に沿道掘削届を提出して下さい。

1.届出が必要な場合

沿道区域とは、道路に接続する区域で、道路の構造や交通への障害を予防するため、道路管理者が指定した区域をいい、次のとおり道路幅員によりその範囲が定められています。(道路法44条第1項)

  • 道路幅員が6メートル未満・・・道路境界から道路幅員の2分の1メートルの距離の範囲
  • 道路幅員が6メートル以上20メートル未満・・・道路境界から3メートルの距離の範囲
  • 道路幅員が20メートル以上・・・道路境界から5メートルの距離の範囲
  • 掘削深さの45°ラインが道路内に入る場合(沿道区域外を掘削する場合)

2.届出書類

  • (1)沿道掘削届・誓約書 2部(用紙はこのページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
  • (2)添付書類
    • 建築確認通知書の写
    • 案内図
    • 道路現況図及び高低図
    • 配置図
    • 一階平面図
    • 立面図
    • 山留計画図・計算書
    • 工事前の現況カラー写真(工事出入口部分を中心としたL形側溝写真等)

3.注意事項

  • (1)沿道掘削工事完了届は現況写真(カラー写真)を添付して、建築足場の撤去時点で提出してください。(沿道掘削工事完了届はこのページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
  • (2)現場立会いを行い、損傷等があれば、現状復旧をしてもらいます。この場合、道路工事施行承認申請書を提出してから工事を行ってください。
  • (3)建築工事に伴い、次のような工事を行う場合は、道路工事施行承認申請が必要です。
    • ア ガードパイプ・街路灯・街路樹等の撤去移設
    • イ 歩道・L形側溝の切下げ
    • ウ その他道路の形状、形態を変更する場合
  • (4)建築工事の足場、仮囲い等が道路上に出る場合は、別途道路占用許可の申請が必要です。

関連ファイル

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課占用係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2714)

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