都市計画法第53条第1項に基づく許可要件の緩和について
都市計画事業完了区域を除く都市計画道路、都市計画公園・緑地において、3階建てを可能とするなどの緩和措置を下記のとおり実施しています。
都市計画道路の区域内における、都市計画法第53条第1項に基づく許可要件について、緩和措置が受けられる場合
- 建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転又は除却することができるものであること。
- 一 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
- 二 主要構造部が、鉄骨造、木造等であること。
- 三 建築物が、都市計画道路の区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路内の部分を分離することが容易にできるよう設計上の配慮をすること。
- 都市計画道路内における都市計画事業を施行する上で支障ないと認められるものであること。
- 都市計画事業完了区域ではないこと。
都市計画公園・緑地の区域内における、都市計画法第53条第1項に基づく許可要件ついて、緩和措置が受けられる場合
- 建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転又は除却することができるものであること。
- 一 階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。
- 二 主要構造部が、鉄骨造、木造等であること。
- 都市計画公園・緑地における都市計画事業を施行する上で支障ないと認められるものであること。
- 都市計画事業完了区域ではないこと。
関連ファイル
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)
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