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更新日:2023年8月10日

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集合住宅・集客施設等を新築・増築する際の自転車等駐車場の設置について(附置義務)

荒川区では、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、「荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「条例」といいます。)を制定し、集客施設や集合住宅等に自転車等駐車場を設けるよう義務付けています。

提出の流れ(自転車等駐車場設置・変更届)

  1. 電話またはEメールにて、事前相談を行ってください。
  2. 事前相談後、必要な書類を用意し、ご提出ください。
  3. 提出書類の内容を審査し、条例に適合されていると認められた場合、副本をお返しします。

Eメールアドレス:bicycle@city.arakawa.tokyo.jp
※注釈 添付ファイルの容量が大きい場合、メールが正しく届かないことがあります。Eメールにて送信された場合は、お手数ですが自転車対策係までご連絡ください。

提出の流れ(自転車等駐車場設置完了届)

  1. 自転車等駐車場設置完了届(正・副1部ずつ)をご提出ください。
  2. 住環境条例に基づく、完了検査を行います。
  3. 完了検査において、設置届通りに施工されていると認められた場合、副本をお返しいたします。

提出先

荒川区防災都市づくり部土木管理課自転車対策係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目11番1号
(電話番号:03-3802-3111 内線2716・2717)

注意事項

  • 記載事項等の確認のため、区担当者から連絡する場合がありますので、担当者のお名前及び連絡先を必ず記載してください。
  • 副本については、収受印を押してお返しいたします。
  • 郵送については任意ですが、区に郵送物が届かない場合や返信用封筒の宛先に誤りがあり副本が届かない場合などは、区では責任を負いかねますのでご了承ください。

施設設置者等の責務(条例第7条)

公共施設、商業施設、娯楽施設、集合住宅、その他自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置管理者は、当該施設の利用者のために、必要かつ十分な広さの自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、区長の実施する施策に積極的に協力しなければなりません。

指定区域(条例第22条)

指定区域は、荒川区の全域です。

自転車等駐車場の構造及び設備(条例第28条)

自転車等駐車場は、駐車部分の規模を駐車台数1台につき概ね1平方メートル以上とし、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければなりません。ラック式自転車駐車場等については、駐車場の規模を緩和することができます。

提出書類と設置手続きの流れ(条例第29条から33条)

提出書類

以下の書類が2部(正副)必要です。

  • (1)自転車等駐車場設置(変更)届
  • (2)当該施設及び自転車等駐車場の近隣案内図
  • (3)当該施設及び自転車等駐車場の敷地内配置図
  • (4)当該施設の各階平面図(各部屋面積表)
  • (5)店舗面積等積算内訳書
  • (6)自転車等駐車場平面図
  • (7)自転車等駐車場構造図(ラック式自転車駐車場の場合のみ)
  • (8)自転車等駐車場設置完了届(工事完了後に提出)
  • ※注釈 (1)と(8)の様式に関して、令和3年4月1日より押印が不要となっています。

設置手続きの流れ

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自転車等駐車場を設置しなければならない施設(条例第23条から27条)

以下の施設について新築、増築、施設の用途変更をする場合に適用されます。

自転車等駐車場を設置しなければならない施設一覧
No 施設の用途 施設の規模 駐車場の規模 店舗面積等の主な算定対象
1 パチンコ屋、ゲームセンターその他の遊技施設 店舗面積が200平方メートルを超えるもの 店舗面積10平方メートルごとに1台 遊技室、景品交換所その他これらに類する場所の床面積
2 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積15平方メートルごとに1台 売店、飲食店、売場間通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場その他これらに類する場所の床面積
3 学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 教室面積が300平方メートルを超えるもの 教室面積15平方メートルごとに1台 教室、講堂、実習室、図書室及び資料室その他これらに類する床面積
4 銀行、信用金庫その他の金融機関 店舗面積が400平方メートルを超えるもの 店舗面積20平方メートルごとに1台 銀行室、待合室、応接室、その他金融機関としての業務に係る利用者のために設けてある場所の床面積
5 スポーツ及び健康の増進を目的とする施設 運動場面積が500平方メートルを超えるもの(屋外の施設を除く) 運動場面積25平方メートルごとに1台 競技場、運動場、練習場、マッサージ室、観覧席その他これらに類する場所の床面積
6 国、地方公共団体が設置する下記の施設(※注釈1) 当該用途に供する部分の床面積が300平方メートルを超えるもの 当該用途に供する部分の床面積15平方メートルごとに1台 待合室、応接室、会議室、集会室、閲覧室、その他これらに類する施設で利用者のために設けてある場所の床面積
7 国、地方公共団体以外の者が設置する下記の施設(※注釈2) 当該用途に供する部分の床面積が400平方メートルを超えるもの 当該用途に供する部分の床面積20平方メートルごとに1台 当該用途に供する施設の床面積で、もっぱら利用者のために設けてある場所の床面積

以下の施設について新築、増築、施設の用途変更をする場合に適用されます。

※注釈1 病院、診療所、冠婚葬祭施設、公民館、集会場、公会堂、博物館、図書館、区役所、区民事務所、保健所、税務署、都税事務所、社会保険事務所、ひろば館その他これらに類する施設が該当します。
※注釈2 郵便局、病院、診療所、冠婚葬祭施設、集会場、理容所、美容所、営業所、劇場、観覧場、映画館、演芸場、博物館、映画館、演芸場、ダンスホール、カラオケボックス、レンタルビデオ店その他これらに類する施設が該当します。

自転車等駐車場を設置しなければならない施設
施設の用途 施設の規模 駐車場の規模
集合住宅 住戸の数が15以上 1住戸ごとに1台
専用床面積が50平方メートル以上の住戸にあっては、2台

その他の留意点

  • (1)自転車等には50cc以下のバイクを含みます。
  • (2)混合用途施設(上記の表No1から7のうち、2以上の用途に供する施設)については、当該用途ごとに自転車等駐車場の規模を算定し、合計が20台以上である場合に、附置義務が適用されます。
  • (3)上記の表No1から7の店舗面積等が5,000平方メートルを超える施設には、5,000平方メートルを超える部分を2分の1の規模で算定する特別措置があります。
  • (4)設置届の手続きが完了した後、計画に変更が生じた場合は、事前に相談してください。

※注釈 条例の附置義務が適用されない施設であっても、集客施設や集合住宅等の設置者等は利用客や従業員のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、自転車整理員の配置等の方法により周辺道路における放置防止に努めて頂きますようお願いいたします。

関連ファイル

関連条例・規則

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課自転車対策係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2716、2717)

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