○荒川区保健所長委任規則
平成12年4月1日
規則第49号
荒川区保健所長委任規則(昭和50年荒川区規則第39号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき、次に掲げる事項について、荒川区保健所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。
(1) 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第10条の2の規定に基づく動態調査票の作成報告(診療所に限る。)に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条第1項の規定による療育の給付
イ 法第21条の3第4項の規定による診療報酬の支払に関する事務の委託
ウ 法第50条第5号の規定による療育に係る費用の支弁
エ ウに掲げる事務に係る法第56条第2項の規定による費用の徴収、同条第8項の規定による必要な書類の閲覧又は資料の提供の要求及び同条第9項の規定による費用の徴収の嘱託
オ 省令第10条第1項の規定による申請の受理及び同条第2項の療育券の交付
(3) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この号において「政令」という。)、母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下この号において「省令」という。)及び母体保護法施行細則(昭和27年東京都規則第168号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 政令第1条第1項の規定により東京都知事(以下「知事」という。)が発行した指定証の交付
イ 政令第1条第2項の規定による知事に提出すべき標識の交付の申請書の受理及び知事が発行した標識の交付
ウ 政令第3条の規定により知事が訂正した指定証の交付
エ 政令第5条の規定により知事が再発行した指定証又は標識の交付
オ 省令第15条第3項の規定により知事に返納される標識の受理
カ 都規則第9条の規定による知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受理
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この号において「法」という)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区母子保健法施行細則(昭和62年荒川区規則第18号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による母子保健に関する知識の普及
イ 法第10条の規定による保健指導の実施及び保健指導を受けることの勧奨
ウ 法第11条の規定による新生児の訪問指導
エ 法第12条の規定による幼児に対する健康診査
オ 法第13条の規定による乳児及び妊産婦の健康診査の実施及び勧奨
カ 法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導及び診療を受けることの勧奨
キ 法第18条の規定による低体重児の届出の受理
ク 法第19条の規定による未熟児の訪問指導
ケ 省令第10条の規定による知事に提出すべき養育医療機関の指定の申請書の受理及び知事が発行した指定書の交付
コ 省令第12条の規定による知事に対して行うべき養育医療機関の変更等の届出の受理
サ 省令第13条の規定による知事に対して行うべき指定養育医療機関の指定の辞退の申出の受理
シ 区規則第2条の規定による保健指導票交付申請書の受理、保健指導票の交付及び保健指導票交付台帳への記録
(5) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この号において「改正省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
イ 法第17条の規定による生活習慣相談等の実施
ウ 法第18条の規定による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施
エ 法第22条の規定による特定給食施設に対する指導及び助言
オ 法第29条第2項の規定による法第27条第1項の特定施設等における喫煙の中止命令及び法第28条第4号に規定する特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令
カ 法第31条の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
キ 法第38条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ク 法第61条第1項の規定による特別用途食品の検査及び収去
ケ 改正法附則第2条第5項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
コ 改正法附則第3条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
サ 改正省令附則第2条第6項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
シ 改正省令附則第2条第7項の規定による喫煙可能室の変更の届出の受理
ス 改正省令附則第2条第8項の規定による喫煙可能室の廃止の届出の受理
(5)の2 東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下この号において「条例」という。)及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成31年東京都規則第95号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第8条第2項の規定による喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出の命令
イ 条例第10条の規定による条例第9条第1項の管理権原者等並びに同条第2項及び第3項の管理権原者に対する指導及び助言
ウ 条例第11条第1項の規定による条例第9条第1項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置している管理権原者等に対する勧告
エ 条例第11条第2項の規定による勧告に従わなかった旨の公表
オ 条例第11条第3項の規定による勧告に係る措置をとるべき旨の命令
カ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等
キ 規則第3条第1項の規定による喫煙可能室設置の届出の受理
(6) 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この号において「法」という。)、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第3項の規定により知事が発行した免許証の交付
イ 政令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 政令第11条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 政令第12条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 政令第13条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
カ 政令第14条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
キ 政令第14条第4項及び第15条の規定により知事に返納される免許証の受理
(7) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この号において「法」という。)、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第7条第3項の規定により知事が発行した免許証の交付
イ 政令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 政令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 政令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
カ 政令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
キ 政令第6条第4項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
(8) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)、荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年荒川区条例第3号。以下この号において「区条例」という。)及び荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年荒川区規則第11号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 区条例第3条ただし書の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下この号において「墓地等」という。)の経営主体の制限の緩和の承認
エ 法第18条第1項の規定による火葬場への立入検査及び墓地等の管理者に対する報告の徴収
オ 区条例第5条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合の届出の受理
カ 区条例第6条第1号の規定による墓地の設置場所の制限の緩和の承認
キ 区条例第7条第1項第4号から第6号までの各ただし書の規定による墓地の構造設備基準の制限の緩和の承認
ク 区条例第8条第1号ただし書の規定による納骨堂の設置場所の制限の緩和の承認
ケ 区条例第10条第2項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
コ 区条例第13条第3項の規定による土葬の許可
サ 区条例第15条第1項の規定による墓地等の建設等の計画に係る標識設置の届出の受理及び同条第2項の規定による申請予定者に対する指導
シ 区条例第16条第1項の規定による隣接住民等及び周辺住民に対する説明の実施に係る報告の徴収、同項ただし書の規定による周辺住民への説明の省略の承認及び同条第2項の規定による申請予定者に対する指導
ス 区条例第17条第1項の規定による申請予定者に対する指導及び同条第3項の規定による協議結果の報告の徴収
セ 区条例第19条の規定による墓地等の新設又は変更に係る工事の完了の届出の受理
ソ 区条例第20条の規定による申請事項変更に係る届出の受理
タ 区規則第3条第3項の規定による経営許可書の交付及び台帳への記載
チ 区規則第4条第3項の規定による変更許可書の交付及び台帳への記載
ツ 区規則第5条第3項の規定による廃止許可書の交付
テ 区規則第6条第3項の規定による台帳への記載
ト 区規則第11条第3項の規定による土葬許可書の交付
ナ 区規則第15条第4項の規定による標識の記載事項の変更の届出の受理
ニ 区規則第17条第2項の規定による意見の申出の受理
(9) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)、荒川区旅館業法施行条例(平成24年荒川区条例第4号。以下この号において「区条例」という。)及び荒川区旅館業法施行細則(昭和55年荒川区規則第34号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による営業の許可、同条第2項及び第3項の規定による営業の不許可、同条第4項の規定による意見の徴収、同条第5項の規定による不許可の通知及び同条第6項の規定による条件の付与
イ 法第3条の2第1項の規定による譲渡により営業者の地位を承継する者の承認
ウ 法第3条の3第1項の規定による合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
エ 法第3条の4第1項の規定による相続により営業者の地位を承継する者の承認
オ 法第7条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
カ 省令第1条の規定による許可の申請書の受理
キ 省令第1条の3、第2条及び第3条の規定による承継承認の申請書の受理
ク 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
ケ 区条例第11条の規定による衛生措置基準の特例の適用
コ 区条例第12条の規定による基準の適用除外
サ 区規則第3条第1項の規定による営業許可書の交付及び台帳の作成
シ 区規則第3条の2第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定による承継承認書の交付
(9)の2 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下この号において「法」という。)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令・国土交通省令第2号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例(平成30年荒川区条例第23号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による住宅宿泊事業を営む旨の届出の受理
イ 法第3条第4項の規定による届出書に記載した事項の変更の届出の受理
ウ 法第3条第6項の規定による住宅宿泊事業の廃止等の届出の受理
エ 法第8条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による宿泊者名簿の提出の要求
オ 法第14条の規定による届出住宅に人を宿泊させた日数等の報告の受理
カ 法第17条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
キ 法第20条第2項の規定による観光庁長官からの情報の提供の要求に対する当該情報の提供
ク 法第24条第2項の規定による国土交通大臣からの住宅宿泊管理業者登録簿への登録をした旨の通知の受理
ケ 法第26条第3項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣からの住宅宿泊管理業者登録簿への登録をした旨の通知の受理
コ 法第41条第1項の規定による国土交通大臣からの業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置の命令をした旨の通知の受理
サ 法第42条第2項の規定による国土交通大臣への住宅宿泊管理業者の登録の取消し又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令の要請
シ 法第42条第3項の規定による国土交通大臣からの住宅宿泊管理業者の登録の取消し又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令をした旨の通知の受理
ス 法第45条第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
セ 省令第4条第5項の規定による氏名、生年月日及び住所を証明する書類の提出の要求
ソ 省令第4条第7項の規定による届出番号の通知
タ 条例第4条第2項の規定による住宅宿泊事業を営もうとする旨等を周知した旨及び周知した内容の報告の受理
チ 条例第5条の規定による届出住宅に関する事項の公表
テ 条例第12条第1項の規定による違反者の商号、名称、氏名等の公表
(10) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)、荒川区興行場法施行条例(昭和59年荒川区条例第33号。以下この号において「区条例」という。)及び荒川区興行場法施行条例施行規則(昭和59年荒川区規則第37号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第2条第2項の規定による営業の不許可及びその通知
ウ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
エ 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 区条例第3条第4項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
カ 区条例第4条第2項の規定による国又は地方公共団体に対する手数料の減額又は免除の承認
キ 区条例第4条第3項ただし書の規定による特例の承認
ク 区条例第15条の規定による基準の特例の承認
ケ 区規則第3条第3項の規定による許可書の交付及び台帳の作成
(11) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)、荒川区公衆浴場法施行条例(平成24年荒川区条例第5号。以下この号において「区条例」という。)及び荒川区公衆浴場法施行細則(昭和55年荒川区規則第36号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による営業の許可、同条第2項の規定による不許可及びその通知並びに同条第4項の規定による条件の付与
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可
エ 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 省令第1条の規定による申請書の受理
カ 省令第4条の規定による申請者の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
キ 区条例第3条第1項ただし書の規定による設置場所の配置の基準の特例承認
ク 区条例第4条第1項第6号ただし書の規定による基準の適用除外
ケ 区条例第5条の規定による基準の特例承認
コ 区規則第3条第1項の規定による許可書の交付及び台帳の作成
サ 区規則第4条の規定による営業開始届の受理
シ 区規則第12条第1項の規定による特例承認申請書の受理及び同条第3項の規定による特例承認書の交付
(12) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区理容師法施行細則(昭和50年荒川区規則第37号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理
エ 法第13条第1項の規定による立入検査
オ 省令第7条第3項の規定による免許証及び免許証明書の提出の受理
カ 区規則第4条の規定による台帳の作成及び確認書の交付
(13) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区美容師法施行細則(昭和50年荒川区規則第38号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理
エ 法第14条第1項の規定による立入検査
オ 省令第7条第3項の規定による免許証及び免許証明書の受理
カ 区規則第4条の規定による台帳の作成及び確認書の交付
(14) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この号において「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区クリーニング業法施行細則(昭和50年荒川区規則第33号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第1項の規定による開設の届出、同条第2項の規定による営業の届出及び同条第3項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
エ 法第10条第1項の規定による立入検査
オ 政令第1条第1項の規定により知事が発行した免許証の交付
カ 政令第1条第2項の規定により知事が訂正した免許証の交付
キ 政令第1条第3項の規定により知事が再発行した免許証の交付
ク 省令第4条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ケ 省令第6条第1項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理
コ 省令第6条第2項の規定により知事に提出される免許証の受理
サ 省令第8条の規定による知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受理
シ 省令第9条及び第10条第2項の規定により知事に返納される免許証の受理
ス 区規則第3条の規定による台帳の作成及び確認書の交付
セ 区規則第4条の規定による台帳の作成及び届出済書の交付
(15) 荒川区プール条例(昭和50年荒川区条例第15号。以下この号において「区条例」という。)及び荒川区プール条例施行規則(昭和50年荒川区規則第35号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 区条例第3条第2項の規定による経営届の受理
ウ 区条例第3条の2第2項の規定による許可経営者の地位の承継の届出の受理
エ 区条例第4条第2項の規定による国又は地方公共団体に対する手数料の減額又は免除の承認
オ 区条例第7条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
カ 区規則第3条の規定による許可申請書の受理
キ 区規則第4条の規定による許可書の交付
ケ 区規則第9条ただし書の規定による基準の特例の承認
コ 区規則別表第2第9号ただし書の規定による特例の承認
(16) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区温泉法施行細則(平成8年荒川区規則第9号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による不許可並びに同条第4項の規定により準用する法第4条第3項の規定による条件の付与及びその変更
イ 法第16条第1項の規定による許可を受けた地位の承継の承認
ウ 法第17条第1項の規定による許可を受けた地位の承継の承認
エ 法第18条第4項の規定による届出の受理
オ 法第34条の規定による報告の徴収(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
カ 法第35条第1項の規定による立入検査(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
キ 省令第7条の規定による許可の申請書の受理
ク 省令第8条及び第9条の規定による承継承認の申請書の受理
コ 区規則第6条の規定による承継承認書の交付
サ 区規則第8条の規定による台帳の作成
(17) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成12年東京都規則第85号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が1万平方メートル以下の特定建築物(法第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 法第7条第4項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずべき旨の厚生労働大臣への申出
(エ) 法第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等
(オ) 法第13条第2項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する説明又は資料の提出の要求
(カ) 法第13条第3項ただし書の規定による通知及び改善等の勧告
(キ) 都規則第4条の規定による防錆剤使用開始届等の受理
イ 延べ面積が1万平方メートルを超える特定建築物に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 都規則第4条の規定による知事に提出すべき防錆剤使用開始届等の受理
(18) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第32条の規定による専用水道布設工事着手前の設計の確認
イ 法第33条第1項の規定による確認の申請の受理及び同条第5項の規定による通知
ウ 法第33条第3項の規定による専用水道確認申請書の記載事項変更の届出の受理
エ 法第34条の規定により準用される法第13条の規定による専用水道給水開始前の届出の受理
オ 法第34条の規定により準用される法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理業務委託の届出の受理
カ 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示
キ 法第36条第2項の規定による専用水道の技術管理者の変更の勧告
ク 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の措置の指示
ケ 法第39条第2項の規定による専用水道及び同条第3項の規定による簡易専用水道に係る報告の徴収及び立入検査
(19) 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号。以下この号において「都条例」という。)及び大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年東京都規則第257号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第4条の規定による医療費助成の申請の受理
イ 都条例第5条第1項の規定による疾病が大気汚染の影響を受けたと推定される旨の認定
ウ 都条例第5条第2項ただし書の規定による認定の有効期間の更新
エ 都条例第6条第1項の規定による医療券又は通知書の交付
オ 都条例第9条の規定による氏名又は住所を変更した旨の届出の受理
カ 都規則第5条及び第6条第2項の規定により返還される医療券の受理
キ 都規則第6条第1項の規定による医療券の再交付の申請の受理及び再交付
(20) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号及び第22号において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この号において「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号。以下この号において「命令」という。)及び荒川区食品衛生法施行細則(昭和50年荒川区規則第34号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査及び無償収去
イ 法第30条第2項の規定による監視指導
ウ 法第48条第8項の規定による届出の受理
エ 法第55条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による条件の付与
オ 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出の受理
カ 法第57条第1項の規定による営業の届出の受理
キ 法第59条の規定による行政処分に係る事務のうち、廃棄命令その他必要な処置の命令(法第6条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
ク 法第68条第1項又は第3項において準用する法第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査及び無償収去
ケ 法第68条第1項又は第3項において準用する法第30条第2項の規定による監視指導
コ 法第68条第1項又は第3項において準用する法第54条の規定による行政処分に係る事務のうち、廃棄命令その他必要な処置の命令(法第6条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
サ 法第69条の規定による公表
シ 政令第4条第3項の規定による試験品の採取及び同条第4項の規定による合格証の貼付
ス 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき検査の申請書の受理
セ 省令第2条の2第1項の規定による健康被害情報の届出の受理
ソ 省令第67条第1項の規定による営業許可の申請書の受理
タ 省令第71条の規定による申請事項等の変更の届出の受理
チ 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理
ツ 命令第2条の規定による回収の届出の受理
テ 命令第3条の規定による変更の届出の受理
ト 命令第4条の規定による回収の終了の届出の受理
(20)の2 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)、食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下この号において「政令」という。)及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下この号において「府令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第1項又は第3項の規定による表示事項又は遵守事項に係る指示
イ 法第6条第5項の規定による指示に係る措置命令
ウ 法第6条第8項の規定による生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るための措置命令又は業務の停止命令
エ 法第7条の規定による公表
オ 法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求
カ 法第8条第1項及び第7項の規定による立入検査、質問及び収去並びに収去した食品の試験の委託
キ 法第12条の規定による申出の受付及び調査
ク 政令第7条第3項又は第6項の規定による消費者庁長官への報告
ケ 府令第5条の規定による回収の届出の受理
(21) 削除
(22) 削除
(23) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年荒川区規則第34号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可及び法第5条の規定による食鳥処理の事業の不許可
イ 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可及び同条第2項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の不許可
ウ 法第6条第3項の規定による許可事項等の変更の届出の受理
エ 法第7条第2項の規定による地位の承継の届出の受理
オ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者に関する届出の受理
カ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止及び再開の届出の受理
キ 法第16条第1項の規定による確認規程の認定及び同条第2項の規定による確認規程変更の認定
ク 法第16条第7項の規定による確認状況の報告の受理並びに同条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理及び確認規程の廃止期日の決定
ケ 法第25条第3項の規定による委任指定検査機関の食鳥検査の報告の受理
コ 法第36条第1項の規定による許可の条件の付与
サ 法第37条の規定による報告の徴収
シ 法第38条第1項の規定による立入り、物件の検査及び関係者への質問又は食鳥とたい、食鳥中抜きとたい若しくは食鳥肉等の一部の無償収去並びに同条第2項の規定による立入り及び物件の検査又は関係者への質問
ス 省令第27条第2項の規定による食鳥検査の申請書の受理
セ 省令第32条の規定による届出食肉販売業者の届出書の受理
ソ 省令第46条の規定による報告の徴収を行う際の通知
タ 省令第47条第1項の規定による収去証の交付
チ 区規則第10条第2項の規定による確認規程確定証の交付
ツ 区規則第12条第2項の規定による確認規程の廃止期日の通知
(24) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)、荒川区化製場等に関する法律施行条例(昭和59年荒川区条例第34号。以下この号において「区条例」という。)及び荒川区化製場等に関する法律施行条例施行規則(昭和59年荒川区規則第38号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場外での処理の許可
イ 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による設置の許可及び法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による設置の不許可及び通知
ウ 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による施設の変更の届出の受理
エ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可
カ 法第9条第4項の規定による動物及び施設の届出の受理
キ 区条例第7条第2項の規定の規定による国又は地方公共団体に対する手数料の減額又は免除の承認
ク 区規則第6条の規定による申請書記載事項の変更及び経営の停廃止等の届出の受理
ケ 区規則第12条の規定による申請書及び届出書記載事項の変更並びに停廃止等の届出の受理
(25) 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下この号において「都条例」という。)及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第12条の2第2項の規定により知事に対して行うべき営業者の地位の承継の届出の受理
イ 都条例第13条第1項の規定により知事が発行した認証書の交付
ウ 都条例第13条第2項の規定による知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受理及び知事が書換えをした認証書の交付
エ 都条例第13条第3項の規定による知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受理及び知事が再発行した認証書の交付
オ 都条例第13条第4項及び第15条の規定により知事に返納される認証書の受理
カ 都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
キ 都規則第13条の規定による知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受理
(26) 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号。以下この号において「都条例」という。)及び動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和33年東京都規則第17号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第3条の規定による営業の許可
イ 都条例第5条の規定による申請事項の変更の届出の受理
ウ 都条例第6条の規定による申請事項の変更の許可
エ 都条例第8条及び第10条第2項の規定による運搬容器に関する検査
オ 都条例第9条の規定による検査証の交付
カ 都条例第11条の規定による検査証の再交付
キ 都条例第15条の規定による知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受理
ク 都条例第16条の規定により知事に返納される検査証の受理
ケ 都条例第18条第1項の規定による報告の徴収及び検査等
コ 都規則第3条の規程による営業許可書の交付
(27) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による申請の受理及び同条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付
イ 法第4条第4項及び第5項の規定による届出の受理
ウ 法第5条第2項の規定による注射済票の交付
エ 政令第1条の2の規定による申請の受理及び鑑札の再交付
オ 政令第2条の規定による犬の登録の消除
カ 政令第2条の2第1項の規定による登録の変更
キ 政令第2条の2第2項の規定による鑑札の交付及び同条第3項の規定による通知
ク 政令第3条の規定による申請書の受理及び注射済票の再交付
ケ 省令第6条第2項の規定による返納鑑札の受理
(28) 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号。以下この号において「都条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第24条第1項の規定による所有者不明の犬、猫等を引き取り、又は収容したときの公示(犬、猫等を引き取り、又は収容した場所が区内である場合に限る。)
イ 都条例第26条第2項の規定による野犬を駆除する旨の周知
ウ 都条例第29条第1項の規定による事故及びその後の措置に係る届出の受理(犬による事故に係るものに限る。)
エ ウに掲げる事務に関して行う都条例第31条の規定による報告の徴収及び立入調査
(29) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「政令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この号において「省令」という。)、医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号。以下この号において「都規則」という。)及び荒川区医療法施行細則(平成9年荒川区規則第9号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院の名称の使用の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理
イ 法第5条第2項の規定による往診のみによって診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによってその業務に従事する助産師に対する報告の徴収及び診療録、助産録その他帳簿書類の提出要求
ウ 法第6条の8第1項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する報告の徴収及び当該広告をした者の事務所への立入検査
エ 法第7条第1項の規定による病院の開設の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
オ 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可
カ 法第7条第2項の規定による病院の開設許可事項の変更等の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
キ 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可事項の変更等の許可
ク 法第7条第3項の規定による診療所に係る病床の設置又は変更の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
ケ 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理
コ 法第8条の2第2項の規定による知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受理
サ 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理
シ 法第9条第1項の規定による知事に対して行うべき病院の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による知事に対して行うべき病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
ス 法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
セ 法第12条第1項ただし書の規定による病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
ソ 法第12条第1項ただし書の規定による診療所又は助産所の開設者以外の者が管理者となる場合の許可
タ 法第12条第2項の規定による2以上の病院等を管理する場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
チ 法第12条第2項の規定による2以上の診療所又は助産所を管理する場合の許可
ツ 法第15条第3項の規定による知事に対して行うべきエックス線装置等の届出の受理
テ 法第15条第3項の規定による診療所におけるエックス線装置等の届出の受理
ト 法第16条ただし書及び省令第9条の15の2の規定による医師の宿直の免除の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理
ナ 法第18条ただし書の規定による専属の薬剤師を置かない場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
ニ 法第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かない場合の許可
ヌ 法第25条第1項の規定による報告の命令により知事に提出される病院からの報告の受理
ネ 法第25条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者又は管理者に対する報告の徴収及び診療所又は助産所への立入検査
ノ 法第25条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者又は管理者に対する診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出要求及び当該診療所又は助産所の開設者の事務所その他当該診療所又は助産所の運営に関係のある場所への立入検査
ハ 法第27条の規定による検査に係る知事に対して行うべき申出の受理及び知事が発行した許可証の交付
ヒ 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入院施設を有する助産所の使用前の検査及び許可
フ 政令第4条第1項の規定による知事に対して行うべき病院開設者の住所等の変更の届出の受理
ヘ 政令第4条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理
ホ 政令第4条第2項の規定による知事に対して行うべき病床を有する診療所の変更の届出(省令第1条の14第7項第4号に規定する場合に係るものに限る。)の受理
マ 政令第4条第3項の規定による診療所又は助産所の変更の届出の受理
ミ 政令第4条の2第1項の規定による知事に対して行うべき病院の開設後の届出の受理及び同条第2項の規定による知事に対して行うべき届出事項の変更の届出の受理
ム 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設後の届出の受理及び同条第2項の規定による診療所又は助産所の届出事項の変更の届出の受理
メ 都規則第4条の2、第5条第2項、第5条の2第3項、第10条第2項、第13条第2項及び第14条第2項の規定により知事が発行した許可書の交付
モ 都規則第9条第2項及び第17条第2項の規定により知事が発行した承認書の交付
ヤ 区規則第25条の規定による診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳の備付け及び記載
(30) 医師法(昭和23年法律第201号。以下この号において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき医師の氏名等の届出の受理
イ 政令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理
エ 政令第6条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
オ 政令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 政令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 政令第9条第5項及び第10条の規定による知事に返納される免許証の受理
(31) 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この号において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき歯科医師の氏名等の届出の受理
イ 令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理
エ 令第6条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
オ 令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により知事に返納される免許証の受理
(32) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く。)
(33) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下この号において「政令」という。)及び荒川区歯科技工士法施行細則(平成9年荒川区規則第8号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く。)
イ 法第21条の規定による歯科技工所の開設、変更、休止、廃止又は再開に係る届出の受理
ウ 法第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び知事が発行した許可書の交付
エ 法第27条第1項の規定による報告の徴収及び職員の立入検査
オ 政令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
カ 政令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
キ 政令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
ク 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ケ 政令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
コ 政令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
サ 区規則第5条の規定による歯科技工所台帳の備付け及び記載
(34) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「政令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第22条の規定による改正前の法(以下この号において「旧法」という。)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)による改正前の政令(以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第28条第2項の規定による照射録の徴収及び検査(診療所に係るものに限る。)
イ 政令第1条の2の規定による知事に提出すべき診療放射線技師の免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 政令第1条の4第2項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の訂正の申請書の受理
エ 政令第2条の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の消除の申請証の受理
オ 政令第3条第2項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 政令第4条第1項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定により知事に返納される免許証の受理
ク 旧令第1条の3第1項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師籍の訂正の申請書の受理
ケ 旧令第2条第1項及び第2項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師籍の登録の消除の申請書の受理
コ 旧令第3条第1項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
サ 旧令第4条第1項の規定により知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
(35) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この号において「政令」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の法及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)による改正前の政令(以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条の3の規定による衛生検査所の登録
イ 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更に係る届出の受理
ウ 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の休止、廃止若しくは再開又は名称、構造設備等の変更に係る届出の受理
エ 法第20条の4第4項の規定による衛生検査所の検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理
オ 法第20条の5第1項の規定による衛生検査所に対する報告の徴収及び立入検査
カ 法第20条の6の規定による衛生検査所に対する構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示
キ 政令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ク 政令第3条第2項及び旧令第5条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ケ 政令第4条及び旧令第6条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
コ 政令第5条第2項及び旧令第7条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
サ 政令第6条第2項及び旧令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
シ 政令第6条第5項及び第7条並びに旧令第8条第5項及び第9条の規定により知事に返納される免許証の受理
ス 省令第13条の規定による登録証明書の交付
セ 省令第14条の規定による登録証明書の再交付
ソ 省令第18条第2項の規定による衛生検査所の登録証明書の書換え交付
タ 省令第19条第2項の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付
チ 省令第19条第3項及び第20条の規定により返納される衛生検査所の登録証明書の受理
(36) 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 政令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 政令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ウ 政令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
エ 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 政令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 政令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
(37) 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 政令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 政令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ウ 政令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
エ 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 政令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 政令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
(38) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この号において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この号において「政令」という。)及び保健師助産師看護師法施行細則(昭和27年東京都規則第32号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第14条第3項(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再免許に係る申請書の受理
イ 法第33条(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師の氏名等の届出の受理(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く。)
ウ 政令第1条の3の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣又は知事が発行した免許証の交付
エ 政令第3条第3項及び第5項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき訂正の申請書の受理
オ 政令第4条第2項及び第3項並びに第5条(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
カ 政令第6条第2項及び第4項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき書換え交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付
キ 政令第7条第2項及び第6項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣又は都道府県知事が再発行した免許証又は免状の交付
ク 政令第7条第5項及び第6項並びに第8条(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事に返納される免許証の受理並びに政令附則第3項の規定により知事に返納される免状の受理
ケ 都規則第10条第1項の規定による知事に提出すべき助産師名簿謄本交付申請書の受理及び同条第2項の規定により知事が発行した謄本の交付
(39) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この号において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存許可
イ 政令第1条第1項の規定による知事に提出すべき死体解剖資格の認定の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付
ウ 政令第3条第2項の規定による知事に提出すべき認定証明書の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付
エ 政令第3条第5項及び第4条の規定により知事に返納される認定証明書の受理
オ 政令第5条第1項の規定による知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受理
(40) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)及び荒川区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(平成9年荒川区規則第7号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示
イ 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開に係る届出の受理
ウ 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張業務従事施術者の業務の開始、休止、廃止及び再開に係る届出の受理
エ 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区内滞在業務従事施術者の業務の開始に係る届出の受理
オ 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者又は施術所の開設者に対する報告の徴収及び立入検査
カ 区規則第8条の規定による施術所台帳、出張施術業務者名簿及び区内滞在施術業務者名簿の備付け及び記載
(41) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)及び荒川区柔道整復師法施行細則(平成9年荒川区規則第10号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第18条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第19条の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開に係る届出の受理
ウ 法第21条第1項の規定による施術者及び施術所の開設者に対する報告の徴収及び職員の立入検査
エ 区規則第5条の規定による施術所台帳の備付け及び記載
(42) 救急病院等の申出に関する規則(昭和39年東京都規則第288号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第2条第1項の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出書の受理
イ 都規則第2条第2項の規定による実地調査及び知事に提出すべき調査書の作成等
ウ 都規則第3条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出事項変更届書の受理
エ 都規則第4条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届書の受理
オ 都規則第5条第1項及び第2項の規定により知事が発行した告示等の通知書の交付
(42)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務(政令第1条第1号に規定する育成医療に係る事務に限る。)に関すること。
ア 法第9条第1項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は職員による質問
イ 法第12条の規定による必要な文書の閲覧、資料の提供又は報告の要求
ウ 法第53条第1項の規定による支給認定の申請の受理
エ 法第54条第1項の規定による支給認定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の決定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付
オ 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定並びに同条第4項の規定による医療受給者証への記載及び医療受給者証の返還
カ 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による費用の支払
キ 法第73条第4項の規定による診療報酬の支払に関する事務の委託
ク 法第93条第1号の規定による自立支援医療に係る費用の支弁
ケ 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出の受理
コ 政令第33条第1項の規定による再交付申請の受理及び医療受給者証の再交付
(43) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この号において「省令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受理
イ 法第13条第1項及び第2項の規定(法第13条第7項において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受理
ウ 法第14条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による届出の受理
エ 法第15条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査
オ 法第15条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取に応じるべきことの要求
カ 法第15条第8項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問又は必要な調査に応ずべきことの命令
キ 法第15条第10項及び第11項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
ク 法第15条の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく質問及び調査
ケ 法第15条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく健康状態の報告の要求及び質問
コ 法第15条の3第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問及び調査
サ 法第16条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による情報の公表
シ 法第16条の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による必要な措置及び協力の要請
ス 法第16条の2第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による勧告
セ 法第16条の2第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による公表
ソ 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取の勧告
タ 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の採取の措置
チ 法第16条の3第5項及び第6項の規定(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)において、法第44条の9第1項の規定に基づく政令において、法第44条の11第9項、法第45条第3項及び法第49条において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
ツ 法第17条第1項及び第2項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による健康診断の勧告及び措置
テ 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知
ト 法第18条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認請求の受理
ナ 法第18条第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認
ニ 法第18条第5項及び第6項の規定(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による感染症診査協議会の意見の聴取及び感染症診査協議会への報告
ヌ 法第19条第1項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による入院の勧告
ネ 法第19条第2項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明
ノ 法第19条第3項及び第5項の規定(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院の措置
ハ 法第19条第7項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への報告
ヒ 法第20条第1項から第5項までの規定(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院及び入院の期間の延長の勧告及び措置並びに感染症診査協議会の意見の聴取
フ 法第20条第6項(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
ヘ 法第20条第7項及び第8項の規定(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による証拠及び聴取書の受理
ホ 法第21条(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による患者の移送
マ 法第22条(法第26条において及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による退院の措置、病原体を保有していないことの確認の通知の受理、退院請求の受理及び病原体を保有していないことの確認
ミ 法第24条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による諮問及び意見の聴取
ム 法第24条の2(法第26条において、法第44条の9第1項の規定に基づく政令において及び法第49条の2において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、職員の指定、苦情の内容の聴取、苦情の処理及び処理の結果の通知
メ 法第26条の3第1項(法第44条の3の2第6項において、法第44条の9第1項の規定に基づく政令において及び法第50条の3第6項において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の提出命令
モ 法第26条の3第3項(法第44条の3の2第6項において、法第44条の9第1項の規定に基づく政令において及び法第50条の3第6項において準用する場合並びに法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の収去
ヤ 法第26条の4第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取に応ずべきことの命令
ユ 法第26条の4第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体採取の措置
ヨ 法第27条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令
ラ 法第28条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令
リ 法第29条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による物件に係る措置
ル 法第30条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による死体の移動の制限及び禁止
レ 法第30条第2項ただし書(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による埋葬の許可
ロ 法第35条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による立入り、質問及び調査
ワ 法第36条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令及び法第50条第5項において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面による通知
ヲ 法第36条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令及び法第50条第5項において準用する場合並びに法第44条の4において及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面の交付
ン 法第37条(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第42条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
アア 法第37条の2の規定による結核患者の医療に係る費用の負担の申請の受理、負担の決定及び感染症診査協議会の意見の聴取(法第42条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定を含む。)
アイ 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定、変更
アウ 法第38条第9項の規定による結核指定医療機関の指導
アエ 法第38条第10項の規定による結核指定医療機関の辞退
アオ 法第38条第11項の規定による結核指定医療機関の指定取消し
アカ 法第43条第1項及び第2項の規定による結核指定医療機関の管理者からの報告聴取、立入検査
アキ 法第44条の3第1項及び第2項の規定による報告及び協力の要請
アク 法第44条の3の2(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第44条の3の3の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
アケ 法第44条の3の5第3項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
アコ 法第44条の3の6の規定による届出の受理
アサ 法第44条の11第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告
アシ 法第44条の11第3項の規定による検体の採取の措置
アス 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
アセ 法第46条第1項から第4項までの規定(法第49条において準用する場合を含む。)による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長
アソ 法第46条第5項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
アタ 法第46条第6項及び第7項の規定による証拠及び聴取書の受理
アチ 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送
アツ 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、退院をする者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受理及び退院請求に係る者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の確認
アテ 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第31条から第33条までに規定する措置を除く。)
アト 法第50条の2第1項及び第2項の規定による報告及び協力の要請
アナ 法第50条の3の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第50条の4の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
アニ 法第50条の6第3項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
アヌ 法第50条の7の規定による届出の受理
アネ 法第53条の7第1項及び第2項の規定による健康診断実施者からの通報又は報告の受理
アノ 法第53条の10の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知
アハ 法第56条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知の受理
アヒ 省令第20条の3第3項の規定による結核患者に対する患者票の交付
アフ 省令第20条の3第5項の規定による結核患者に係る変更届の受理
アヘ 省令第20条の3第6項の規定による結核患者に係る患者票の返納の受理
アホ 都規則第20条の規定による申請書等の受理
アマ 都規則第21条の規定による審査並びに助成患者票の交付及び通知
アミ 都規則第24条の規定による返還される患者票の受理及び修正並びに都規則第25条の規定による変更届の受理
(44) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この号において「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この号において「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条の規定による定期の予防接種の実施
イ 法第6条の規定による臨時の予防接種(法附則第7条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の実施
ウ 法第9条第1項の規定による緊急時の予防接種の実施
エ 政令第4条の規定による予防接種を行う医師の公告
オ 政令第5条の規定による予防接種の公告
カ 政令第6条の規定による予防接種の対象者等への周知
キ 省令第4条第1項の規定による予防接種済証の交付
ク 省令第4条第3項の規定による母子健康手帳への予防接種済の記録
ケ 省令第10条の規定による医療費請求書の受理
コ 省令第11条の規定による医療手当請求書の受理
サ 省令第11条の2の規定による障害児養育年金請求書の受理
シ 省令第11条の3の規定による障害児養育年金の額の変更請求書の受理
ス 省令第11条の4の規定による障害年金請求書の受理
セ 省令第11条の5の規定による障害年金の額の変更請求書の受理
ソ 省令第11条の7の規定による年金受給者の氏名等の変更届書の受理
タ 省令第11条の8の規定による年金受給者死亡届書の受理
チ 省令第11条の9の規定による死亡一時金請求書の受理
ツ 省令第11条の10の規定による葬祭料請求書の受理
テ 省令第11条の11の規定による未支給の給付の請求書の受理
ト 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条第1項の規定による従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付に係る請求書等の受理
(45) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「政令」という。)、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号。以下この号において「改正省令」という。)及び荒川区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成9年荒川区規則第5号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第4項の規定による薬局開設の許可及び許可の更新
ウ 法第10条第1項及び第2項の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受理
エ 法第12条第1項及び第4項並びに政令第80条第1項第1号及び同条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可及び許可の更新
オ 法第13条第1項、第2項、第4項及び第7項並びに政令第80条第1項第2号及び同条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可、許可の更新及び調査
カ 法第14条第1項、第15項及び第16項並びに政令第80条第1項第1号及び同条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認、承認事項の一部変更の承認及び軽微な変更の届出の受理並びに区規則第5条の規定による医薬品製造販売承認書の交付
キ 法第14条の9第1項及び第2項並びに政令第80条第1項第3号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出及び届出事項の変更の届出の受理
ク 法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書及び政令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の医薬品製造管理者の兼務の許可
ケ 法第19条第1項及び第2項並びに政令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止、再開又は総括製造販売責任者等の変更の届出の受理
コ 法第24条第1項及び第2項並びに法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可及び許可の更新
シ 法第38条第1項において準用する法第10条第1項及び第2項の規定による店舗販売業の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受理
ス 法第39条第2項及び第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業(高度管理医療機器等のうちプログラムを電気通信回線を通じて提供するものを含む。以下同じ。)又は貸与業の許可及び許可の更新
ソ 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業(管理医療機器のうちプログラムを電気通信回線を通じて提供するものを含む。以下この号において同じ。)及び貸与業(法第25条第3号に規定する卸売販売業の営業所において併せて行う場合に係るものを除く。以下この号において同じ。)の届出の受理
タ 法第40条第1項及び第2項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は管理医療機器の販売業若しくは貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
チ 法第68条の11及び政令第80条第1項第4号及び同条8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者が製造販売した医薬品の回収の報告の受理
ツ 法第69条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問並びに同条第4項及び第6項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去
テ 法第79条の規定による許可又は承認の条件の付与及び変更
ト 政令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付
ナ 政令第2条の3第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
ニ 政令第2条の4第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可証の再交付
ヌ 政令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理
ネ 政令第2条の6の規定による薬局の許可台帳の備付け及び記載
ノ 政令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理
ハ 政令第4条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付
ヒ 政令第5条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
フ 政令第6条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付
ヘ 政令第6条第4項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理
ホ 政令第8条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可台帳の備付け及び記載
マ 政令第11条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付
ミ 政令第12条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
ム 政令第13条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付
メ 政令第13条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理
モ 政令第15条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可台帳の備付け及び記載
ヤ 政令第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の承認台帳の備付け及び記載
ユ 政令第44条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の交付
ヨ 政令第45条第1項及び第2項の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付
ラ 政令第46条第1項及び第2項の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付
リ 政令第46条第3項及び第47条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の返納の受理
ル 政令第48条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可台帳の備付け及び記載
レ 政令第49条第2項の規定による知事への通知
ロ 改正省令附則第9条第1項に規定する旧薬種商(以下この号において単に「旧薬種商」という。)に係る同条第4項の規定による同項の事項の変更の届出の受理
ワ 旧薬種商に係る改正省令附則第9条第5項の規定による同項の事項の変更の届出の受理
(46) 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この号において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この号において「政令」という。)に基づく薬剤師に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による知事に対して行うべき薬剤師の氏名等の届出の受理
イ 政令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 政令第5条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 政令第6条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 政令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 政令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 政令第9条第5項及び第10条の規定による知事に返納される免許証の受理
(47) 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和53年東京都条例第31号)第7条第1項の規定による報告の徴収、立入調査及び質問(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局又は店舗販売業に係るものに限る。)
(48) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定による家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の施設への立入り及び物件の検査、関係者への質問並びに無償収去
(49) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「政令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第3項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録並びに同条第2項の規定による申請書の受理
イ 法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置及び変更の届出の受理
ウ 法第10条第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者の変更及び廃止の届出の受理
エ 法第18条第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者からの報告の徴収、その店舗の立入検査及び収去
オ 法第21条第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録が失効した場合の届出の受理
カ 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受理
キ 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
ク 法第22条第4項及び第5項において準用する法第18条第1項の規定による業務上取扱者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
ケ 政令第33条の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の交付
コ 政令第35条第2項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の書換え交付
サ 政令第36条第2項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の再交付
シ 政令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の返納の受理並びに同条第2項の規定による登録票の交付
ス 政令第36条の3第1項の規定による登録簿の備え付け及び記載
(50) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この号において「法」という。)、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この号において「省令」という。)及び荒川区麻薬及び向精神薬取締法施行細則(平成17年荒川区規則第49号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許
イ 法第7条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理
ウ 法第8条及び第10条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理
エ 法第9条第1項及び第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更の届出の受理及び書替え交付
オ 法第10条第1項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付
カ 法第29条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い
キ 法第35条第1項の規定による麻薬小売業者の事故の届出の受理
ク 法第35条第2項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理
ケ 法第36条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受理
コ 法第47条の規定による麻薬小売業者の届出の受理
サ 法第50条の22第1項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局の開設の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理
シ 法第50条の26第1項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受理及び同条第4項の規定による当該申出等に係る公示
ス 法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
セ 省令第1条の4の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理
ソ 区規則第4条の規定による麻薬小売業者の免許台帳の備付け及び記載
(51) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第30条の13の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い
イ 法第30条の14第1項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理
ウ 法第30条の14第2項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受理
エ 法第30条の14第3項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理
オ 法第30条の15第1項第2号の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理
カ 法第30条の15第2項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理
キ 法第30条の15第3項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
ク 法第31条の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他の関係者からの報告の徴収
ケ 法第32条第2項の規定による法第30条の12第1項第4号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他の関係者に対する質問
(52) 東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成12年東京都規則第93号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による知事に提出すべき医療費助成申請書の受理
イ 都規則第5条の規定による被害状況調査の実施及び知事に提出すべき被害状況調査票の作成
ウ 都規則第6条の規定により知事が発行した医療費助成決定通知書又は不承認通知書の交付
エ 都規則第8条の規定による知事に提出すべき請求書の受理
(53) 荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号)第3条第1項並びに荒川区手数料条例施行規則(平成12年荒川区規則第26号)第2条第1項第1号及び第2号の規定による国若しくは地方公共団体又は生活保護を受けている者に対する同条例別表の1に掲げる手数料の免除の承認
(54) 荒川区保健所の使用料等に関する条例(昭和50年荒川区条例第14号)第3条及び荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則(昭和50年荒川区規則第43号)第4条第1項第1号アの規定による生活保護を受けている者に対する使用料等の免除の承認
(一部改正〔平成24年規則17号・46号・51号・25年15号・26年45号・27年17号・55号・30年54号・令和2年17号・3年1号・35号・53号・4年40号・5年33号・55号・6年31号〕)
第2条 区長は、前条第5号エからコまで、第5号の2アからカまで、第8号エ、第9号オ、第9号の2カ及びス、第10号エ、第11号エ、第12号エ、第13号エ、第14号エ、第15号オ、第16号オ及びカ、第17号ア(エ)及び(オ)、第18号カからケまで、第20号ア、イ、キからケまで、シ及びツからトまで、第23号サ及びシ、第24号エ、第25号カ、第26号ケ、第28号エ、第29号イ、ウ、ネ及びノ、第33号エ、第34号ア、第35号オ、第40号ア及びオ、第41号ア及びウ、第42号の2ア及びイ、第43号ロ及びン、第44号エ及びオ、第45号ツ、第47号、第48号、第49号エ及びク、第50号ス並びに第51号ク及びケの事項については、特に必要と認めるときは、同条の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。
(一部改正〔平成26年規則45号・27年17号・55号・30年54号・令和2年17号・3年35号・53号・4年40号・5年33号・6年31号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第73号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条第17号、第29号、第30号、第32号、第33号、第34号、第35号、第36号、第37号、第38号及び第48号の改正規定は、同月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月8日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第27号の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月26日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月1日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月10日規則第3号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月17日規則第57号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第40号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第46号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第51号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第1条第45号の規定は、同年9月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、令和3年1月4日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第35号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 保健所長は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第9条の規定に基づく準備行為を行う場合において、この規則による改正後の荒川区保健所長委任規則(以下「6月改正後規則」という。)第1条第20号オに規定する届出については、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から受理することができる。この場合において、6月改正後規則第1条第20号オ中「法」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第9条の規定により同法第2条の規定の施行前に行われる同条による改正後の法」とする。
附則(令和3年7月30日規則第53号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条第9号の次に1号を加える改正並びに同条第13号、第14号、第32号、第33号、第38号及び第2条の改正は、公布の日から施行する。