○荒川区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年6月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理事業許可の申請)
第2条 法第4条の規定による申請は、食鳥処理事業許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(食鳥処理事業の許可)
第3条 区長は、法第3条の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(別記第2号様式)を交付する。
(構造設備変更許可の申請等)
第4条 法第6条第1項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書(別記第3号様式)によるものとする。
2 区長は、法第6条第1項の規定により許可をしたときは、構造設備変更許可書(別記第4号様式)を交付する。
(軽微な変更等の届出)
第5条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。
(地位の承継の届出)
第6条 法第7条第2項の規定による届出は、食烏処理の事業の承継届(別記第6号様式)によるものとする。
(食鳥処理衛生管理者の届出)
第7条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届(別記第7号様式)によるものとする。
(廃止、休止及び再開の届出)
第8条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届(別記第8号様式)によるものとする。
(食鳥検査の申請)
第9条 省令第27条第2項の規定による申請は、食鳥検査申請書(別記第9号様式)によるものとする。
(確認規程認定の申請等)
第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による申請は、確認規程認定・変更認定申請書(別記第10号様式)によるものとする。
2 区長は、法第16条第1項の規定により確認規程の認定をしたときは、確認規程認定証(別記第11号様式)を交付する。
(確認状況の報告)
第11条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(別記第12号様式)によるものとする。
(確認規程廃止の届出等)
第12条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(別記第13号様式)によるものとする。
(届出食肉販売業者の届出)
第13条 省令第32条の規定による届出は、届出食肉販売業者届(別記第15号様式)によるものとする。
(委任指定検査機関の食鳥検査の報告)
第14条 法第25条第3項の規定による報告は、食鳥検査結果報告書(別記第16号様式)によるものとする。
(書類の経由)
第15条 法、省令及びこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届出書及び報告書は、当該食鳥処理場の所在地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。
附則
(東京都荒川区保健所長委任規則の一部改正)
2 東京都荒川区保健所長委任規則(昭和50年荒川区規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都荒川区手数料規則の一部改正)
3 東京都荒川区手数料規則(昭和50年荒川区規則第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年6月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則及び荒川区食品衛生法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)