○荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(経営主体の基準)
第2条 条例第3条第1項第2号イの規則で定める期間は7年とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する住宅、道路及び河川等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人である場合には、同法第12条の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第25条第1項に基づく財産目録及び収支計算書並びにその他当該法人の財務状況を確認できる書類
(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書
(11) 申請をしようとする者が公益社団法人又は公益財団法人である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定の議事録
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(みなし許可に係る届出等)
第6条 条例第5条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。
(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日(個人が届出をしようとする場合にあっては届出をしようとする者の住所、氏名及び生年月日
(2) 墓地又は火葬場の名称
(3) 墓地又は火葬場の所在地
(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分
(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積
(6) 事業の名称
(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号
(8) 事業の概要
2 条例第5条の規定によるみなし許可に係る届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の認可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書等の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(墓地の設置基準)
第7条 条例第6条第1項第3号の規則で定める基準は、墓地の設置予定場所の周辺の状況からみて、公衆衛生その他公共の福祉の見地上、支障がない場所とする。
(墓地の駐車場、緑地及び緩衝帯の基準)
第8条 条例第7条第1項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の数は、墳墓の区画数の2パーセント以上とする。
(2) 墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が20パーセント以上あるものとする。
(3) 墓地の区域に隣接する敷地と墳墓を設ける区域との間に設ける緩衝帯は、幅員1メートル以上とする。
(納骨堂の駐車場の基準)
第9条 条例第9条第1項第7号の規則で定める駐車場の数は、1台以上とする。ただし、納骨堂内に機械式の施設設備を設置する場合は、納骨の区画数の0.2パーセント以上とする。
(火葬場の駐車場の基準)
第10条 条例第11条第1項第9号の規則で定める駐車場の数は、火葬炉の2倍以上とする。
(土葬許可に係る申請事項等)
第11条 条例第13条第3項の規定により、土葬を行おうとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日
(3) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係
(4) 土葬を行う墓地の名称及び所在地
(5) 土葬を行う理由
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土葬を行う墓地の周囲二百メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図
(2) 土葬を行う墳墓の位置を示した図面
(3) 土葬を行う墳墓の墓穴の深さを示す図面
(標識の設置場所等)
第13条 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。
(標識の設置期間)
第14条 標識の設置期間は、条例第4条の規定による申請をしようとする日の少なくとも90日前から工事の完了する日までの間とする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項がその期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その旨を届け出なければならない。
(1) 申請予定者
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) 条例第17条第1項に基づく意見の申出の方法
2 申請予定者は、条例第16条第1項の規定による説明を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 説明した日時、場所及び方法
(5) 説明者の氏名
(6) 説明の概要
(7) 隣接住民等及び関係住民の意見
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明等で使用した資料
(2) 隣接住民等及び関係住民の名簿
(3) 説明を受けた者の名簿
(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
2 隣接住民等及び周辺住民は、意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を区長に提出するものとする。
(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先
(2) 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定法人の名称
(3) 申出年月日
(4) 意見
(指導に基づく協議の報告)
第18条 条例第17条第3項の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに区長に提出することによらなければならない。
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の建設予定地の所在地
(4) 協議した日時及び場所
(5) 協議の内容
(6) 協議の結果
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議者の名簿
(3) 協定等を締結した場合には、協定書等の写し
(公表)
第19条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項を公報に登載する等区民に広く周知する方法により行うものとする。
(1) 指導に従わなかった法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(2) 指導の内容
2 前項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
3 区長は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容
(2) 公表の根拠となる条例等の条項
(3) 公表の原因となる事実
(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
5 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
6 区長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
7 区長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第18条の規定による公表をすることができる。
(工事完了届)
第21条 条例第19条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。
(1) 法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 工事の完了年月日
(5) 墓地等の敷地の面積
(申請事項の変更届)
第22条 条例第20条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。
(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 変更事項
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)