○荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

平成24年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備及び管理の基準並びに事前手続その他必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の法人(以下「宗教法人」という。)であって、次のいずれにも該当するもの

 宗教法人法に基づき登記された事務所を、区内又は荒川区に隣接する区(荒川区内に事務所を有する宗教法人に墓地等の経営を認める区に限る。)の区域内に有するもの

 の事務所を宗教法人法に基づき登記した日の翌日から宗教法人が経営しようとする当該墓地等に係る第15条第1項の規定による届出の日までの期間が荒川区規則(以下「規則」という。)で定める期間を経過しているもの

 現に宗教活動を行っているもの

(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された事務所を、区内又は荒川区に隣接する区(荒川区内に事務所を有する公益法人に墓地等の経営を認める区に限る。)の区域内に有するもの

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(墓地等の経営の許可等)

第4条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

3 区長は、前2項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(みなし許可に係る届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 当該墓地を経営しようとする者が、所有する土地であって、当該土地に係る所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(3) その他区長が規則で定める基準に適合していること。

(墓地の構造設備基準)

第7条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

(2) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。

(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。

(4) ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。

(5) 規則で定める基準に従い駐車場、緑地及び緩衝帯を設けること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(6) 墓地の出入口は、公道又は宗教法人法第3条に規定する境内地と接していること。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。

(納骨堂の設置場所)

第8条 納骨堂の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 当該納骨堂を経営しようとする者が、所有する土地であって、当該土地に係る所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 現に寺院、教会等の礼拝の用に供され、かつ、宗教活動の実績を有する施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)

(納骨堂の構造設備基準)

第9条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。

(4) 必要な換気設備を設けること。

(5) 出入口及び窓には、防火設備を設けること。

(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(7) 規則で定める基準に従い駐車場を設けること。

(8) 納骨堂内に機械式の施設設備を設置する場合は、施設設備の適切な維持管理が確保できる構造とすること。

(火葬場の設置場所)

第10条 火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備基準)

第11条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。

(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。

(9) 規則で定める基準に従い駐車場を設けること。

(管理者の講ずべき措置)

第12条 墓地等の管理者は、次に定める措置を講じなければならない。

(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(2) 納骨堂又は火葬場の施設は、安全上支障がないよう定期的に点検し、老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(5) 敷地内においては、緑地等を適正に管理すること。

(6) 墓地等においては、防犯管理上の措置を講ずること。

(7) 敷地周辺において、人又は車両の通行を妨げないよう、必要に応じて交通誘導を行うこと。

(土葬の禁止)

第13条 区内において、土葬(死体(妊娠4か月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。)をしてはならない。

2 墓地の経営者は、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。

(無縁の焼骨等の保管等)

第14条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に定めるところにより保管し、又は埋葬しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、無縁墳墓に埋葬するか、又は火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。

(標識の設置等)

第15条 第4条第1項又は第2項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立って、墓地等の建設等の計画について、当該墓地等の建設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」という。)及び墓地等の建設予定地の隣地との境界から100メートルを超えない範囲内の土地に居住する住民(以下「周辺住民」という。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。

2 区長は、申請予定者が、前項の標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを指導することができる。

(説明会の開催等)

第16条 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等及び周辺住民に説明し、その経過の概要等を区長に報告しなければならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、周辺住民への説明を省略することができる。

2 区長は、申請予定者が、前項の規定による説明を行わないときは、当該説明を行うべきことを指導することができる。

(事前協議の指導)

第17条 区長は、隣接住民等又は周辺住民から、第15条の標識を設置した日以後規則で定める期間内に、当該墓地等の建設等の計画について、次に掲げる意見の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等及び周辺住民との協議を行うよう指導することができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見

(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見

2 申請予定者は、前項の規定による指導に基づき実施する協議に当たっては、誠意を持って対応しなければならない。

3 申請予定者は、規則で定めるところにより、第1項の規定による指導に基づき実施した隣接住民等及び周辺住民との協議の結果を区長に報告しなければならない。

(公表)

第18条 区長は、第15条第2項又は第16条第2項の規定による指導を受けた者にあっては当該指導に従わなかったことに正当な理由がないと、前条第1項の規定による指導を受けた者にあっては当該指導に従わなかったことが同項の意見の申出の状況及びその内容に照らして著しく不当であると区長が認めるときは、その旨を公表することができる。

(工事の完了の届出)

第19条 墓地等の経営者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第20条 墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第4条の申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は施行日前に都条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)に対する施行日以後におけるこの条例の規定の適用については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に存する墓地等については、墓地の区域を拡張しようとする場合、拡張した墓地の区域内において墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第6条から第11条までの規定にかかわらず、都条例の相当規定を適用する。

(令和4年7月21日条例第25号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

平成24年3月22日 条例第3号

(令和4年9月1日施行)