○荒川区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設届)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、別記第1号様式による。

(施術所の開設届出事項の変更届)

第3条 法第9条の2第1項後段の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出は、別記第2号様式による。

(施術所の休止、廃止及び再開届)

第4条 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出は、別記第3号様式による。

(出張施術業務開始届)

第5条 法第9条の3前段の規定による出張施術業務の開始の届出は、別記第4号様式による。

(出張施術業務の休止、廃止及び再開届)

第6条 法第9条の3後段の規定による出張施術業務の休止、廃止及び再開の届出は、別記第5号様式による。

(区内滞在施術業務従事届)

第7条 法第9条の4の規定による区内施術業務従事の届出は、別記第6号様式による。

(施術所台帳等)

第8条 区長は、施術所台帳、出張施術業務者名簿及び区内滞在施術業務者名簿を備え、施術所、出張施術業務者及び区内滞在施術業務者に関する次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 施術所台帳

 開設届の収受年月日及び番号並びに開設年月日

 開設者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地)

 施術所の名称及び開設の場所

 業務の種類

 業務に従事する施術者の氏名

 構造設備の概要

 その他区長が必要と認める事項

(2) 出張施術業務者名簿

 開始届の収受年月日及び番号並びに開始年月日

 施術者の氏名及び住所

 業務の種類

 その他区長が必要と認める事項

(3) 区内滞在施術業務者名簿

 業務従事届の収受年月日及び番号並びに業務従事の開始年月日

 施術者の氏名及び住所

 業務の種類

 業務を行う場所及びその期間

 その他区長が必要と認める事項

(一部改正〔平成25年規則19号〕)

(準用)

第9条 法第12条の2第1項の規定により医業類似行為を業とすることができる者については、あん摩マッサージ指圧師に関する規定を準用する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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荒川区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第7号

(令和3年3月25日施行)