○荒川区歯科技工士法施行細則
平成9年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歯科技工所の開設届)
第2条 法第21条第1項前段の規定による歯科技工所の開設の届出は、別記第1号様式により、正副2通を提出しなければならない。
(歯科技工所の開設届出事項の変更届)
第3条 法第21条第1項後段の規定による歯科技工所の開設届出事項の変更の届出は、別記第2号様式による。
2 前項の届書のうち、休止及び再開届については、それぞれ正副2通を提出しなければならない。
(歯科技工所台帳)
第5条 区長は、歯科技工所台帳を備え、歯科技工所に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開設届の収受年月日及び番号並びに開設年月日
(2) 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(3) 歯科技工所の名称及び所在地
(4) 歯科技工所の管理者の住所及び氏名
(5) その他区長が必要と認める事項
(一部改正〔平成25年規則17号〕)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則9号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)