○荒川区興行場法施行条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第37号
東京都荒川区興行場法施行細則(昭和55年荒川区規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び荒川区興行場法施行条例(昭和59年荒川区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 興行場の名称及び所在地
(3) 興行場の種別及び構造設備の概要
(4) 管理者の氏名
(5) 入場者の定員
(6) 興行場の起工及び完成の年月日
(1) 当該興行場を中心とした半径300メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図
(2) 建物配置図、各階平面図、観覧いすの配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面
(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(6) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
4 区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、興行場営業不許可通知書(別記第3号様式)により、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則59号・5年55号〕)
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 譲渡の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
(追加〔令和5年規則55号〕)
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
(2) 被相続人の氏名及び住所
(3) 相続開始の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(一部改正〔令和2年規則59号・5年55号〕)
(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 合併の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 分割の年月日
(4) 興行場の名称及び所在地
2 前項の届書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。
(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。
(追加〔平成24年規則12号〕)
(便所の構造等)
第9条 条例第9条第1号ただし書きの規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ法第2条第1項の許可を行う者が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。
(追加〔平成24年規則12号〕)
第10条 条例第9条第5号に規定する便所の構造等の基準は、次に定めるところによる。
(1) 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。
(3) 便器の数は、男子用と女子用は、ほぼ同数とし、男子用小便器5以内ごとに男子用大便器1を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変えることができる。
(4) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。
(5) 便器回りの幅員は、別表第2に掲げる基準以上であること。
(6) 流水式の手洗い装置を設けること。
(追加〔平成24年規則12号〕)
(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1500以下であること。
(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。
(追加〔平成24年規則12号〕)
(営業者が講ずべき措置)
第12条 条例第13条第8号に規定する営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。
(1) 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。
(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。
(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。
(4) 機械換気設備、照明設備及び排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。
(5) くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。
(追加〔平成24年規則12号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和2年12月8日規則第59号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表第1(第10条関係)
(追加〔平成24年規則12号〕)
便器の設置基準
観覧場床面積の合計(単位平方メートル) | 観覧場床面積に対する便器の数 |
300以下の部分 | 15平方メートルごとに1 |
300を超え600以下の部分 | 20平方メートルごとに1 |
600を超え900以下の部分 | 30平方メートルごとに1 |
900を超える部分 | 60平方メートルごとに1 |
別表第2(第10条関係)
(追加〔平成24年規則12号〕)
和風及び洋風便器等の便器回りの幅員基準
和風大便器 | 和風両用便器 |
a1の寸法 | |
種別 | 寸法(ミリメートル) |
側壁洗浄弁 側床洗浄弁 前壁洗浄弁 | 150 |
前床洗浄弁隅付きロータンク | 175 |
ハイタンクサイホンゼット大便器 | 200 |
和風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル) | |
洋風/洗い落し/サイホン/便器 | 洋風サイホンゼット便器 |
洋風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル) | |
小便器 | |
小便器回りの寸法(単位 ミリメートル) |
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(追加〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)