○荒川区興行場法施行条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第37号

東京都荒川区興行場法施行細則(昭和55年荒川区規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び荒川区興行場法施行条例(昭和59年荒川区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(許可の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書(別記第1号様式)を、区長に提出しなければならない。ただし、興行場を経営する者が当該興行場を譲渡したときは、当該興行場を譲り受けた者は、第3号及び第5号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種別及び構造設備の概要

(4) 管理者の氏名

(5) 入場者の定員

(6) 興行場の起工及び完成の年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請をしようとする者が興行場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、第1号から第5号までに掲げる書類(第2号にあっては、建物配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面に限る。)の添付を省略することができる。

(1) 当該興行場を中心とした半径300メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、観覧いすの配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面

(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

(6) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(7) 前項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨を記載した書類

3 区長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、申請者に対し興行場営業許可書(別記第2号様式)を交付し、別に定めるところにより興行場台帳を作成する。

4 区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、興行場営業不許可通知書(別記第3号様式)により、申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則59号〕)

(承継の届出)

第4条 条例第3条第3項の規定により、相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(別記第4号様式)を、区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(一部改正〔令和2年規則59号〕)

第5条 条例第3条第3項の規定により、合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(別記第5号様式)を、区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 合併の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第6条 条例第3条第3項の規定により、分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(別記第6号様式)を、区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 分割の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の届書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 条例第3条第4項の規定により変更の届出をしようとする者は、興行場営業許可事項変更届(別記第7号様式)に、変更に係る第3条第2項に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定により興行場の営業の停止又は廃止の届出をしようとする者は、興行場停止・廃止届(別記第8号様式)を、区長に提出しなければならない。

(機械換気設備)

第8条 条例第6条第1項に規定する機械換気設備は、次の各号の定めるところによる。

(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。

(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。

(追加〔平成24年規則12号〕)

(便所の構造等)

第9条 条例第9条第1号ただし書きの規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ法第2条第1項の許可を行う者が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。

(追加〔平成24年規則12号〕)

第10条 条例第9条第5号に規定する便所の構造等の基準は、次に定めるところによる。

(1) 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。

(2) 便器の数は、別表第1に掲げる基準以上に設置すること。ただし、前号ただし書に規定する複数の興行場が便所を共用する場合における別表第1の規定の適用については、同表中「観覧場床面積の合計」とあるのは「当該複数の興行場の観覧場床面積の合計」とする。

(3) 便器の数は、男子用と女子用は、ほぼ同数とし、男子用小便器5以内ごとに男子用大便器1を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変えることができる。

(4) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。

(5) 便器回りの幅員は、別表第2に掲げる基準以上であること。

(6) 流水式の手洗い装置を設けること。

(追加〔平成24年規則12号〕)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第11条 条例第12条に規定する空気の衛生基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1500以下であること。

(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。

(追加〔平成24年規則12号〕)

(営業者が講ずべき措置)

第12条 条例第13条第8号に規定する営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。

(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。

(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。

(4) 機械換気設備、照明設備及び排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。

(5) くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。

(追加〔平成24年規則12号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和2年12月8日規則第59号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第10条関係)

(追加〔平成24年規則12号〕)

便器の設置基準

観覧場床面積の合計(単位平方メートル)

観覧場床面積に対する便器の数

300以下の部分

15平方メートルごとに1

300を超え600以下の部分

20平方メートルごとに1

600を超え900以下の部分

30平方メートルごとに1

900を超える部分

60平方メートルごとに1

別表第2(第10条関係)

(追加〔平成24年規則12号〕)

和風及び洋風便器等の便器回りの幅員基準

和風大便器

和風両用便器

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a1の寸法

種別

寸法(ミリメートル)

側壁洗浄弁

側床洗浄弁

前壁洗浄弁

150

前床洗浄弁隅付きロータンク

175

ハイタンクサイホンゼット大便器

200

和風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル)

洋風/洗い落し/サイホン/便器

洋風サイホンゼット便器

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洋風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル)

小便器

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小便器回りの寸法(単位 ミリメートル)

(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔平成28年規則22号〕)

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(全部改正〔平成28年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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荒川区興行場法施行条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第37号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第37号
昭和61年6月24日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年7月16日 規則第40号
平成15年3月31日 規則第35号
平成16年4月1日 規則第33号
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第22号
令和2年12月8日 規則第59号
令和3年3月25日 規則第13号