○荒川区化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月5日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「化製場等」とは、化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設をいう。

(化製場等の設置の許可)

第3条 化製場等を設けようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書に関係書類を添えて区長に提出し、その許可を受けなければならない。

(化製場等の変更の届出事項)

第4条 法第3条第2項の規定(法第8条において準用する場合を含む。)による変更の届出事項は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

(2) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合はその区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの

(動物の飼養又は収容の許可等)

第5条 法第9条第1項の規定により動物を飼養し、又は収容しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書に関係書類を添えて区長に提出し、その許可を受けなければならない。

(動物及び施設の届出)

第6条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備に関する事項で規則で定めるもの

2 前項の届出書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(手数料)

第7条 第3条又は第5条の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、次に定める手数料を納めなければならない。

(1) 化製場設置許可申請 1件につき 1万9,000円

(2) 死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設の設置許可申請 1件につき 1万円

(3) 動物の飼養又は収容の許可申請 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合は、当該数件の申請) 6,000円

2 区長は、国又は地方公共団体から申請があったとき、その他区長が特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年3月14日条例第14号)

この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。

(平成12年3月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第85号)の規定により東京都知事が行った処分、手続その他の行為(以下「処分等の行為」という。)は、施行日以後においては、区長の行った処分等の行為とみなす。

荒川区化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月5日 条例第34号

(平成12年4月1日施行)