○荒川区化製場等に関する法律施行条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び荒川区化製場等に関する法律施行条例(昭和59年荒川区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。

(2) きん舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。

(一部改正〔平成27年規則12号〕)

(化製場等の設置の許可申請)

第3条 条例第3条の規定により化製場等の設置の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した化製場等設置許可申請書(別記第1号様式)に、化製場等の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 化製場等の所在地

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の場合は、その種類

(4) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

(5) 次に掲げる施設の構造設備又は区域の概要

 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設の場合は、製造室)及び解体室

 排気設備、汚物処埋設備及び焼却設備

 埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域

(6) 化製場及び法第8条に規定する施設の場合は、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

(許可書等の交付)

第4条 区長は、条例第3条の規定により化製場等の設置の許可をしたときは、申請者に対し化製場等設置許可書(別記第2号様式)を交付する。

2 区長は、法第4条ただし書の規定により化製場等の設置の許可をしないときは、申請者に対し化製場等設置不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。

(化製場等施設の変更の届出)

第5条 条例第4条に規定する事項の届出をしようとする者は、化製場等施設変更届出書(別記第4号様式)に変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添付して区長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2号の規定による構造設備に関する事項は、第3条第5号に掲げる事項とし、移転、拡張又は改築に伴い大幅に変更しようとする場合(埋却を行う死亡獣畜取扱場はその区域を変更しようとする場合)にのみ届け出るものとする。

(申請書記載事項の変更及び化製場等の経営の停廃止等の届出)

第6条 化製場等の設置者は、第3条の規定による申請書に記載した事項のうち、同条第1号若しくは第6号に掲げる事項について変更したとき、化製場等の経営を廃止し、若しくは停止したとき、又は停止した化製場等を再開したときは、10日以内に化製場等記載事項変更又は経営廃止(停止・再開)届出書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(場所の指定)

第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による幼保連携型認定こども園又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内

(一部改正〔平成27年規則12号〕)

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第8条 条例第5条の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した動物の飼養又は収容の許可申請書(別記第6号様式)に、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要

 畜舎又は家きん舎の床、内壁、排水溝及び給水設備

 汚物処理設備

 飼料取扱室

(許可書の交付)

第9条 区長は、条例第5条の規定により動物の飼養又は収容の許可をしたときは、申請者に対し動物の飼養又は収容の許可書(別記第7号様式)を交付する。

(区域の指定)

第10条 法第9条第1項の規定による区域の指定は、荒川区全域とする。

(区域指定等に係る届出)

第11条 条例第6条の規定による届出をしようとする者は、動物の飼養又は収容施設届出書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項第4号に規定する規則で定める構造設備に関する事項は、第8条第4号に規定する事項とする。

(申請書又は届出書の記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止等の届出)

第12条 条例第5条の許可を受けた者が、第8条の規定による申請書若しくは前条第1項の規定による届出書に記載した事項について変更したとき、動物の飼養又は収容を廃止し、若しくは停止したとき、又は停止した動物の飼養又は収容を再開したときは、10日以内に動物の飼養又は収容の記載事項変更又は廃止(停止・再開)届出書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、構造設備に関する事項で、区長が軽易な変更と認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都荒川区へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)

2 東京都荒川区へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年荒川区規則第37号)は、廃止する。

(平成2年4月25日規則第18号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、化製場等の構造設備に関する条例施行規則(昭和59年東京都規則第157号)の規定により東京都知事が行った処分、手続その他の行為(以下「処分等の行為」という。)は、施行日以後においては、区長の行った処分等の行為とみなす。

(平成14年12月26日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(荒川区保健所長委任規則の一部改正)

2 荒川区保健所長委任規則(平成12年荒川区規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

画像

(全部改正〔平成28年規則22号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則22号〕)

画像画像

画像

画像

画像

(全部改正〔平成28年規則22号〕)

画像画像

画像

画像

荒川区化製場等に関する法律施行条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第38号
平成2年4月25日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第19号
平成14年12月26日 規則第65号
平成17年4月1日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第22号