○荒川区プール条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区プール条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) プールの名称
(3) プールの所在地
(4) プールの構造設備の概要
(5) 開場の期間及び時間
(6) 管理者の氏名
(譲渡による承継の届出)
第4条の2 条例第3条の2第2項の規定により、譲渡による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継届(別記第3号様式の2)を、区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 譲渡の年月日
(4) プールの名称、所在地及び許可番号
2 前項のプール経営承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経営の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書
(追加〔令和5年規則55号〕)
(承継の届出)
第5条 条例第3条の2第2項の規定により、相続による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継届(別記第4号様式)を、区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
(2) 被相続人の氏名及び住所
(3) 相続開始の年月日
(4) プールの名称及び所在地
2 前項のプール経営承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可経営者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
第6条 条例第3条の2第2項の規定により、合併による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継届(別記第5号様式)を、区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 合併の年月日
(4) プールの名称及び所在地
2 前項のプール経営承継届には、登記事項証明書を添付しなければならない。
第7条 条例第3条の2第2項の規定により、分割による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継届(別記第6号様式)を、区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 分割の年月日
(4) プールの名称及び所在地
2 前項のプール経営承継届には、登記事項証明書を添付しなければならない。
2 許可経営者又は届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするとき、又は廃止したときは、再開(廃止)届(別記第8号様式)を、区長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第9条 条例第3条第3項第9号の規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認めたときは、この基準をしんしゃくすることができる。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年5月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都荒川区プール取締条例施行規則第7号様式は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年9月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月17日規則第41号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に荒川区プール条例の一部を改正する条例(平成16年荒川区条例第24号)による改正前の荒川区プール条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、改正後の別表第1の3の4の項の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第4号様式から別記第6号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に荒川区プール条例(昭和50年荒川区条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりプールの経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該許可を受けた施設は、施行日から1年以内に改正後の別表第1の規定に適合したものとしなければならない。
4 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、施行日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者並びに現に同条第2項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、施行日から1年以内に改正後の別表第2の規定に適合したものとしなければならない。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表第1(第9条関係)
1 プールサイドは、水泳等をする者の人数に応じ、また、救急のための作業を妨げない十分な広さとすること。
2 貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。
3 新規補給水量及び循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。
3の2 循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する設備を設けること。
3の3 循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。
3の4 貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽は、容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。
3の5 循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。
3の6 循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。
3の7 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。
4 プール水の汚染を防止するため、足洗い場及び腰洗い槽(以下「足洗い場等」という。)又はシャワーを更衣所及び便所から貯水槽に至る途中に設置すること。なお、当該シャワーは、温水を使用するなど、洗浄水の温度を適温とし、かつ、洗浄水を常時放水する機能、自動的に放水する機能又はこれらと同等の機能により水泳等をする者が必ず全身を洗浄できるものとすること。
5 水泳等をした後に、身体を清浄にするためのシャワーを適正な位置に設置すること。なお、屋内プールにあっては、当該シャワーには温水を使用すること。
6 水泳等をする者50人当たり1個の洗面水栓を備え付けた洗面所、水泳等をする者50人当たり1個の飲用水栓を備え付けた水飲み場及び水泳等をする者50人当たり1個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を、利用に適する場所に設置すること。
7 便所には、男子用として60人に1個、女子用として40人に1個の割合の便器を設け、男子用便器5個ごとに男子用大便器1個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。
8 更衣所には、水泳等をする者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。
9 監視所は、プール全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。なお、一の監視所でプール全体を見渡すことができない場合にあっては、監視所を複数設けること。
9の2 緊急時等に、水泳等をする者、監視人その他プールの関係者に連絡事項を確実に周知することができるよう、必要な放送設備及び連絡設備を整備すること。
10 屋内プール及び夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で、常時100ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。
11 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。
12 機械室は、施錠ができる構造とすること。
13 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。
14 観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳等をする者用と区別し、かつ、プールサイドと、かき、さく等で区画すること。
15 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上、適切な構造のものを安全な場所に配置すること。
16 消毒に用いる塩素剤等及びその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な保管施設を設けるとともに、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。
別表第2(第10条関係)
1 プール水は、貯水槽ごとに1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。
1の2 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳等をする者の安全状況を常時確認すること。
1の3 水位調整槽及び還水槽の清掃は、1年に1回以上行うこと。また、水位調整槽及び還水槽の点検は、適宜行うこと。
2 プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。
3 監視人を適当数配置すること。
3の2 許可経営者及び届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。
4 救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。
5 入口、更衣所その他水泳等をする者の見やすい場所に開場時間を表示すること。
6 水泳等に適さない状態になったとき、又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳等させないよう必要な措置を講じること。
7 他人に危害を及ぼし、又はプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。
8 水泳等をする者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。
9 プール水については、次の基準を守ること。ただし、プール水の原水として、海水、温泉水等を使用する場合において、区長が、これらの基準(オの基準を除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めたときは、これらの基準(オの基準を除く。)の一部又は全部を適用しないことができる。
ア 水素イオン濃度は、PH値5.8から8.6まででなければならない。
イ 濁度は、2度を超えないこと。
ウ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラムを超えてはならない。
エ 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下となるようにすること。
オ 大腸菌は、100ミリリットル中検出されないこと。
カ 一般細菌は、1ミリリットル中200CFU以下であること。
9の2 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。
9の3 プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎時1回以上行い、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月1回以上行うこと。また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査を1年に1回以上行うこと。
9の4 水質検査及び構造設備点検の実施結果を、入口、更衣所等利用者の見やすい場所に掲示すること。
10 足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。
11 シャワー、洗面所、水飲み場及び洗眼所には、飲用に適する水を使用すること。
12 屋内プールは換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。
12の2 屋内のプールにあっては空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期に測定を行うこと。
12の3 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。
13 救護のために、2以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。
14 プールに起因する疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。
15 プールの開場中、天候、気温、水温、水泳等をする者の人数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を3年間保存しておくこと。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(追加〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和4年規則24号〕)