○荒川区食品衛生法施行細則
昭和50年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号。以下「命令」という。)、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)及び食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号。以下「都規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則50号・令和3年33号・37号〕)
(許可の申請書及び届出書)
第2条 省令第67条の規定による許可の申請書及び省令第70条の2の規定による届出書は、別記第1号様式によるものとする。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(地位の承継の届出)
第3条 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(別記第2号様式)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく区長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(変更の届出)
第4条 省令第71条の規定による申請事項の変更の届出は、変更届(別記第3号様式)に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあった日から10日以内に区長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(廃業の届出)
第5条 省令第71条の2の規定による廃業の届出は、別記第4号様式により、廃業した日から10日以内に行わなければならない。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(許可書の交付)
第6条 区長は、法第55条第1項の規定により許可をしたときは、別記第5号様式による許可書を交付する。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(食品衛生管理者の届書)
第7条 省令第49条の規定による食品衛生管理者の届書は、別記第6号様式による。
(一部改正〔令和3年規則33号〕)
(生食用食肉の取扱いに係る報告)
第8条 区長は、営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該営業者等に対し、報告を求めるものとする。ただし、法第28条第1項の規定により報告を求める場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる生食用食肉(法第13条第1項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ)の加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したとき。
ア 生食用食肉の加工
イ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要するもの)
ウ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要しないもの)
イ 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1の部Dの款生食用食肉の項2(3)に規定する者をいう。)の変更
(3) 生食用食肉の取扱いを廃止したとき。
(追加〔平成24年規則50号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(食品、添加物、器具又は容器包装の回収の届出)
第9条 命令第2条から第4条までの規定による届出は、別記第10号様式による。
(追加〔令和3年規則37号〕)
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。
附則(平成7年11月24日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区食品衛生法施行細則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則及び荒川区食品衛生法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成16年10月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第50号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和2年12月8日規則第59号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年5月28日規則第33号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条中第9条を改め、同条を第8条とする改正(第1条のうち第9条第1項第1号の改正中「掲げる」の次に「生食用食肉(法第13条第1項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ)の」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第9条の届出に当たっては、第2条の規定による改正後の荒川区食品衛生法施行細則別記第1号様式については、施行の日前においても、使用することができる。
3 食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により現に許可を受けて営業を行っている者に係るこの規則による改正後の荒川区食品衛生法施行細則別記第2号様式から別記第4号様式まで及び別記第6号様式の規定は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加〔令和3年規則37号〕)
4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の荒川区食品衛生施行細則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
附則(令和3年5月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則33号〕)
(追加〔平成24年規則50号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(追加〔平成24年規則50号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(追加〔平成24年規則50号〕、一部改正〔令和3年規則33号・37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)