○荒川区医療法施行細則

平成9年3月31日

規則第9号

東京都荒川区医療法施行細則(昭和50年荒川区規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設許可申請書)

第2条 省令第1条の14第1項の規定に基づく次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式による。

(1) 診療所開設許可申請書 別記第1号様式

(2) 歯科診療所開設許可申請書 別記第2号様式

(一部改正〔平成25年規則16号〕)

第3条 省令第2条第1項の規定による助産所の開設許可申請書は、別記第3号様式による。

(開設許可書の交付)

第4条 区長は、法第7条第1項の規定により診療所又は助産所の開設の許可をしたときは、申請した者に対して、許可書(別記第4号様式)を交付する。

(開設許可事項一部変更許可申請書等)

第5条 法第7条第2項の規定により診療所又は助産所の開設許可事項を変更しようとするときの許可申請書は、別記第5号様式による。

2 区長は、法第7条第2項の規定により診療所又は助産所の開設許可事項の変更の許可をしたときは、申請した者に対して、許可書(別記第6号様式)を交付する。

(開設届)

第6条 令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出は、別記第7号様式による。

第7条 法第8条の規定に基づく次の各号に掲げる届書は、当該各号に定める様式による。

(1) 診療所開設届 別記第8号様式

(2) 歯科診療所開設届 別記第9号様式

(3) 助産所開設届 別記第10号様式

(開設許可(届出)事項一部変更届)

第8条 令第4条又は第4条の2第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可事項又は開設届出事項を変更したときの届出は、別記第11号様式による。

(専属薬剤師設置免除許可申請書等)

第9条 省令第7条の規定による医師が常時3人以上勤務する診療所に専属薬剤師を置かないときの許可申請書は、別記第12号様式による。

2 区長は、法第18条ただし書の規定により医師が常時3人以上勤務する診療所に専属薬剤師を置かないことの許可をしたときは、申請した者に対して、許可書(別記第13号様式)を交付する。

(休止、再開及び廃止届)

第10条 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止及び再開の届出は、別記第14号様式による。

2 法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出は、別記第15号様式による。

(開設者の死亡、失そう届)

第11条 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出は、別記第16号様式による。

(開設者が他の者を管理者とする許可申請書等)

第12条 省令第8条の規定による医師、歯科医師又は助産師の開設した診療所又は助産所を他の者に管理させようとするときの許可申請書は、別記第17号様式による。

2 区長は、法第12条第1項ただし書の規定により医師、歯科医師又は助産師の開設した診療所又は助産所を他の者に管理させることの許可をしたときは、申請した者に対して、許可書(別記第18号様式)を交付する。

(2箇所以上管理許可申請書等)

第13条 省令第9条第1項の規定による他の診療所又は助産所を管理しようとするときの許可申請書は、別記第19号様式による。

2 区長は、法第12条第2項の規定により2箇所以上の診療所又は助産所を管理することの許可をしたときは、申請した者に対して、許可書(別記第20号様式)を交付する。

(一部改正〔平成31年規則19号〕)

(用途及び定床数の表示)

第14条 診療所又は助産所の管理者は、各室ごとに用途を表示しなければならない。

2 患者を入院させるための施設及び入所施設については、定床数を表示しなければならない。

(使用許可申請書等)

第15条 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の使用許可申請書は、別記第21号様式により、構造設備の一部を変更したときの使用許可申請書は、別記第22号様式による。

2 法第27条の検査は、実地検査(検査の対象とする構造設備について、区長が実地に行う検査をいう。以下同じ。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は次の各号のいずれかに該当すると認める場合で、申請者が自主検査(検査の対象とする構造設備について申請者が自ら行った検査の結果の届出書を区長が検査する方法による検査をいう。以下同じ。)によることを申し出たときは、法第27条の検査を自主検査により行うことができる。

(1) 病室、手術室又は診療用放射線に関する構造設備以外の構造設備の内容を変更する場合

(2) 工事を伴わない病室内の病床数の減少等、法及び規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合

(3) 開設者の変更に伴い、新規開設となる場合であって、構造設備の変更を生じないとき。

4 前項の自主検査による場合は、申請者は、第1項の使用許可申請書に、別記第22号様式の2による検査結果届出書を添付しなければならない。

5 法第27条の規定による使用許可証は、別記第23号様式又は別記第24号様式による。

(診療用エックス線装置備付届)

第16条 省令第24条の2の規定による診療所に診療用エックス線装置を備えたときの届出は、別記第25号様式による。

(診療用高エネルギー放射線発生装置備付届)

第17条 省令第25条の規定による診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときの届出は、別記第26号様式による。

(診療用粒子線照射装置備付届)

第17条の2 省令第25条の2の規定による診療所に診療用粒子線照射装置を備えようとするときの届出は、別記第26号様式の2による。

(追加〔平成25年規則16号〕)

(診療用放射線照射装置備付届)

第18条 省令第26条の規定による診療所に診療用放射線照射装置を備えようとするときの届出は、別記第27号様式による。

(診療用放射線照射器具備付届)

第19条 省令第27条第1項及び第2項の規定による診療所に診療用放射線照射器具を備えようとするときの届出は、別記第28号様式による。

(放射性同位元素装備診療機器備付届)

第20条 省令第27条の2の規定による診療所に放射性同位元素装備診療機器を備えようとするときの届出は、別記第29号様式による。

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届)

第21条 省令第28条第1項の規定による診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするときの届出は、別記第30号様式による。

(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定届)

第22条 省令第27条第3項及び第28条第2項の規定による翌年において使用を予定する診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届出は、別記第31号様式による。

(変更届)

第23条 省令第29条第1項及び第2項の規定に基づく次の各号に掲げる届書は、当該各号に定める様式による。

(1) 診療用エックス線装置に関する変更届 第32号様式

(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届 別記第33号様式

(一部改正〔平成25年規則16号〕)

(廃止届及び廃止後の措置届)

第24条 省令第29条第1項及び第3項の規定に基づく次の各号に掲げる届書は、当該各号に定める様式による。

(1) 診療用エックス線装置廃止届 別記第34号様式

(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届 別記第35号様式

(3) 診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届 別記第36号様式

(一部改正〔平成25年規則16号〕)

(診療所等に関する台帳)

第25条 区長は、診療所、歯科診療所及び助産所(以下「診療所等」という。)に関する台帳を備え、診療所等に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開設及び使用の許可番号及び許可年月日

(2) 開設届の収受年月日及び番号並びに開設年月日

(3) 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 診療所等の名称及び開設の場所

(5) 診療所等の管理者の住所及び氏名

(6) 診療科目及び病床数(助産所を除く。)

(7) その他区長が必要と認める事項

(一部改正〔令和5年規則10号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区医療法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年6月18日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第3号様式まで、別記第7号様式、別記第10号様式、別記第17号様式、別記第19号様式、別記第21号様式及び別記第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和2年3月31日規則第15号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第7号様式から別記第11号様式まで、別記第17号様式、別記第19号様式から別記22号様式まで及び別記第25号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月28日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(全部改正〔令和2年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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荒川区医療法施行細則

平成9年3月31日 規則第9号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成9年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年3月1日 規則第1号
平成13年7月16日 規則第39号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年6月18日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第45号
平成19年4月1日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月25日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第10号