○荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例
平成30年5月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく住宅宿泊事業の実施の制限その他住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、区民の生活環境の悪化を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(住宅宿泊事業の実施の制限)
第3条 法第18条の規定により住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、荒川区(以下「区」という。)の全域とする。
2 制限区域において住宅宿泊事業を実施してはならない期間は、月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の正午から翌日の正午までを除く。)とする。
(近隣住民への周知)
第4条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、次に掲げる事項について、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、法第3条第1項の届出をする日の7日前までに、当該住宅の近隣住民(荒川区規則(以下「規則」という。)で定める者をいう。)に対し、書面により周知しなければならない。
(1) 住宅宿泊事業を営もうとする旨
(2) 商号、名称又は氏名、住所及び連絡先
(3) 住宅の所在地
(4) 住宅宿泊事業を開始しようとする日
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、前項の規定による周知をしたときは、法第3条第1項の届出の際、その旨及び内容を規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。
(公表)
第5条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
(2) 所在地
(3) 前条第1項の規定による周知をした日
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(廃棄物の適正処理)
第6条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(苦情への対応の記録)
第7条 住宅宿泊事業者は、苦情に対応した場合は、当該対応について記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(常駐)
第8条 住宅宿泊事業者(法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、当該委託を受ける住宅宿泊管理業者)は、住宅宿泊事業に係る住宅からの距離がおおむね1キロメートル以内の営業所等に常駐しなければならない。
(建物又は土地の提供者等の責務)
第9条 区の区域内(以下「区内」という。)に存する建物(建物の一部を含む。)又は土地を他人に提供する者は、当該提供に係る契約(その更新の契約を含む。)の締結に際して、当該建物又は当該土地に建築する建物における住宅宿泊事業の実施の可否を当該契約書に記載するよう努めなければならない。
2 区内に存する建物の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)は、当該建物における住宅宿泊事業の実施の可否を規約等(同法第30条第1項に規定する規約及び当該規約に基づき定める細則等をいう。)に定めるよう努めなければならない。
(指導及び勧告)
第10条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき(法第15条の規定による命令をすることができるときを除く。)は、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告することができる。
2 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき(法第41条第2項の規定による命令をすることができるときを除く。)は、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告することができる。
(違反者の公表)
第12条 区長は、法第15条若しくは第41条第2項又は前条の規定による命令に従わない者について、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 商号、名称又は氏名
(2) 届出住宅の所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則