○荒川区温泉法施行細則
平成8年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(温泉利用許可申請書)
第2条 省令第7条第1項の規定による温泉利用の許可の申請書は、温泉利用許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(許可書及び不許可通知書)
第3条 区長は、法第15条第1項の規定による許可をしたときは、温泉利用許可書(別記第2号様式)を交付する。
2 区長は、法第15条第3項の規定により許可をしないときは、温泉利用不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。
(承継承認申請書)
第4条 省令第8条第1項の承継承認の申請書は、温泉利用許可承継承認申請書(別記第4号様式)によるものとする。
第5条 省令第9条第1項の承継承認の申請書は、温泉利用許可承継承認申請書(別記第5号様式)によるものとする。
(承継承認書)
第6条 区長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定による承認をしたときは、温泉利用許可承継承認書(別記第6号様式)を交付する。
(掲示の届出書)
第7条 法第18条第4項の規定による掲示又はその内容の変更の届出は、温泉成分等掲示届(別記第7号様式)によるものとする。
(温泉台帳)
第8条 区長は、別に定めるところにより温泉台帳を作成するものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月17日規則第58号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)