○荒川区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則46号〕)

(薬局等の管理者の兼務の許可)

第2条 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、薬局の管理者又は薬局製造販売医薬品の医薬品製造管理者が、その薬局又は製造所以外の場所で、業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記第1号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を許可したときは、別記第2号様式による許可書を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、その実務から離れたときは、別記第3号様式による届書を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則54号〕)

(店舗販売業の店舗管理者の兼務に関する準用)

第3条 法第28条第4項ただし書の規定により、店舗管理者がその店舗以外の場所で、業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときの許可申請又は届出については、第2条の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則54号〕)

(高度管理医療機器等営業所管理者の兼務に関する準用)

第4条 法第39条の2第2項ただし書の規定により、高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で、業として営業所の管理その他薬事に関する事務に従事しようとするときの許可申請又は届出については、第2条の規定を準用する。

(追加〔平成27年規則16号〕)

(医薬品製造販売承認書の交付)

第5条 区長は、法第14条第1項の規定により医薬品の製造販売の承認をしたときは、別記第4号様式による承認書を交付する。

(一部改正〔平成27年規則16号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第39号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年11月25日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年7月30日規則第54号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則54号〕)

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(全部改正〔令和3年規則54号〕)

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(全部改正〔令和3年規則54号〕)

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(全部改正〔令和3年規則54号〕)

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荒川区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第5号

(令和3年8月1日施行)