○荒川区柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設届)

第2条 法第19条第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、別記第1号様式による。

(施術所の開設届出事項の変更届)

第3条 法第19条第1項後段の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出は、別記第2号様式による。

(施術所の休止、廃止及び再開届)

第4条 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出は、別記第3号様式による。

(施術所台帳)

第5条 区長は、施術所台帳を備え、施術所に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開設届の収受年月日及び番号並びに開設年月日

(2) 開設者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 施術所の名称及び開設の場所

(4) 業務に従事する柔道整復師の氏名

(5) 構造設備の概要

(6) その他区長が必要と認める事項

(一部改正〔平成25年規則18号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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荒川区柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日 規則第10号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成9年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第18号
令和3年3月25日 規則第13号