○荒川区公衆浴場法施行細則
昭和55年6月5日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び荒川区公衆浴場法施行条例(平成24年荒川区条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(営業許可申請)
第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(別記第1号様式)正副各1通を、区長に提出しなければならない。
(1) 当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図
(2) 建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
(3) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
(4) 経営しようとする公衆浴場が条例第4条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図
(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(一部改正〔平成24年規則13号・令和2年59号・5年55号〕)
(営業許可書の交付等)
第3条 区長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(別記第2号様式)を交付し、別に定めるところにより公衆浴場台帳を作成する。
2 区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、公衆浴場営業不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(承継の届出)
第4条の2 省令第1条の2の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(別記第4号様式の2)を区長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則55号〕)
第5条 省令第2条の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則55号〕)
第6条 省令第3条の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
第7条 省令第3条の2の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(患者を入浴させるための許可申請)
第9条 法第4条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記第10号様式)を、区長に提出しなければならない。
(浴槽の衛生措置)
第9条の2 条例第4条第1項第8号ただし書に規定する規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) ろ過装置を使用して、浴槽水を循環させているとき。
(2) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないとき。
(3) 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められるとき。
(追加〔令和3年規則68号〕)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第10条 条例第4条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、当該貯湯槽内部の汚れ等の状況に応じ、適切な頻度で行うものとする。
2 条例第4条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則68号〕)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第11条 条例第4条第1項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第1項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第4条第1項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第4条第1項第10号エただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第4条第1項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
(追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則68号〕)
(調節槽を使用するときの措置)
第11条の2 条例第4条第1項第10号の2の規定による調節槽内部の清掃及び消毒は、当該調節槽内部の汚れ等の状況に応じ、適切な頻度で行うものとする。
(追加〔令和3年規則68号〕)
(全部改正〔平成24年規則13号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月24日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区公衆浴場法施行細則第1号様式及び第6号様式から第8号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成3年12月25日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により次の表の左欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の東京都荒川区公衆浴場法施行細則第3条第1項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。
1 | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成3年東京都条例第91号。以下「改正条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する普通公衆浴場で、2以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する普通公衆浴場 |
2 | 旧条例第4条第2項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
3 | 旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条第2項第1号に該当する特殊公衆浴場に限る。) | 新条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場 |
4 | 旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場で、3以外のもの | 新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
5 | 旧条例第3条第2項第2号から第4号までに規定する特殊公衆浴場 |
3 この規則の施行の際、旧規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第4号様式から別記第10号様式まで及び別記第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和2年12月8日規則第59号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第68号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(追加〔令和5年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)