更新日:2022年1月21日

ここから本文です。

退職金に係る住民税

退職金にかかる住民税は、退職金の支払者(事業主)が税額を計算して、退職金から差し引いて区市町村に納めることになっています。
ただし、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は、分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において課税となります。
また、分離課税の対象となる退職手当等に係る退職所得は、損益通算や繰越控除の対象にはならず、控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定の為の所得にも含まれません。

退職所得に係る住民税の計算方法

1 退職所得金額を計算します。

退職所得金額=(退職収入-退職所得控除)×2分の1

退職所得控除算出表
勤続年数 退職所得控除の金額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※注釈1 退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。
※注釈2 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。勤続期間が25年5か月であれば、勤続年数は26年になります。
※注釈3 退職所得控除が80万円に満たないときは80万円になります。
※注釈4 障害者になったことにより退職した場合には上記により計算した退職所得控除に100万円加算されます。

※注釈5 平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記計算式の2分の1は適用されなくなりました。

※注釈6 令和4年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の従業員の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に対して上記計算式の2分の1は乗じずに算出します。

2 住民税額(特別徴収税額)を計算します。

住民税額=(退職所得金額×税率(特別区民税6%、都民税4%))
※注釈 住民税額は百円未満の端数を切り捨てます。

計算例

退職金の額 21,123,157円
勤続年数 30年8か月

1 退職所得控除の計算

800万円+70万円×(31年-20年)=15,700,000円

2 退職所得の金額

(21,123,157円-15,700,000円)×2分の1=2,711,578.5円
2,711,578.5円⇒2,711,000円

3 退職所得に係る住民税額(特別徴収税額)

区民税2,711,000円×6%=162,660円⇒162,600円(ア)(100円未満切捨て)
都民税2,711,000円×4%=108,440円⇒108,400円(イ)(100円未満切捨て)
合計(ア)+(イ)=271,000円

納入について

1 納入先

退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在居住している市区町村
(給与分の納入先と異なる場合がありますので、ご注意ください。)

2 納入期限

特別徴収した月の翌月10日まで

3 納付の方法

(1)納入書により納付する場合

給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください。納入金額(1)に印字されている納入額を二本線で抹消し、納入金額(2)の給与分、退職所得分、合計額の各欄に記入してください。
また、納入書の裏面にある「特別区民税・都民税納入申告書」も必ず記入してください。
※注釈 納入書により納付する場合で、お手元に納入書がない、または、給与からの特別徴収を行っていない場合は、納入書を送付いたしますので下記「納入に関するお問い合わせ」まで、ご連絡ください。

(2)銀行の納入サービス等を利用して納付する場合

下記「関連PDFファイル」からダウンロードした納入申告書を作成し、送付してください。

(3)地方税共通納税システムの場合

 地方税共通納税システムによる納入方法については、下記をご覧ください。

地方税共通納税システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

4 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出

法人の役員に退職手当等を支給した場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を1部持参又は郵送により、提出してください。

納入申告書作成時の法人番号記載について

納入時(納入申告書作成時)には、下記の事項にご注意ください。
平成28年1月1日より、退職所得に係る住民税納入時にご提出いただく納入申告書に、特別徴収義務者の法人番号を記載していただくことになりました。

1 法人番号をお持ちの特別徴収義務者の場合

納入書裏面の納入申告書に、法人番号等必要事項を記載し金融機関等でお支払いください。

2 個人事業主で法人番号をお持ちでない特別徴収義務者の場合

納入申告書を2枚作成し、1枚は個人番号を記載の上、封書で荒川区役所税務課宛送付してください。
もう1枚は個人番号を記載せず、金融機関等でのお支払いに使用してください。

関連PDFファイル

納入申告書(PDF:7KB)(別ウィンドウで開きます)

銀行の納入サービス等を利用して退職金に係る住民税を納付する場合にお使いください。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(内線下記記載)

申告に関すること 課税係(内線:2316~2319、2321~2323)
お支払いに関すること 税務係(内線:2326、2327)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。