トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 特別区民税・都民税における合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違い
更新日:2025年2月20日
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「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、特別区民税・都民税(以下、住民税といいます。)の計算に用いられています。どれも所得の合計を表す似た言葉ですが、税法上少しずつ違いがあり、それらが用いられる場面が異なります。
ここでは、「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の3つの違いを説明をするとともに、それぞれどのような場面で用いられるのか簡単に説明します。
「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の関係を図で表すと下記のようになります。
「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます)
合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
合計所得金額を用いて判定するものには、主に以下のものがあります。
総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。分離所得は含まれません。
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の合計所得のことをいいます。
総合課税のみで構成される「総所得金額」に分離所得が足されることから、総所得金額等といいます。
なお、分離所得の土地・建物等の譲渡所得に伴う特別控除は適用されていません。
総所得金額等を用いて判定するものには、主に以下のものがあります。
他の制度で用いられる「所得」については、住民税における各種「所得」と取り扱いが異なる場合がありますので、ご留意ください。
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