トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 特別区民税・都民税の特別徴収について
更新日:2022年12月15日
ここから本文です。
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の給与から住民税を差し引き、納入していただく制度です。差し引く税額は区から通知しますので、所得税のように税額の計算を行う必要はありません。地方税法第321条3の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、特別徴収することが義務付けられています。
特別徴収を行うことで、従業員の方においては、個人住民税の納め忘れがありません。また、普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、1回あたりの負担が少なくなります。
東京都と荒川区を含む都内全62区市町村は、平成29年度から原則としてすべての事業主の方を特別徴収義務者と指定して、事業主の皆様には特別徴収を行っていただくこととなりました(原則としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員が特別徴収の対象となります)。
ただし、一定の基準に該当する場合は、普通徴収(区市町村から送付された納付書によって従業員の方ご自身が納付)が認められます。詳しくは、ページ下の「普通徴収を認める基準」をご覧ください。
特別徴収推進ステーション(東京都主税局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事業主の方(給与支払者)は、毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日現在の住所(住民登録)がある区市町村(個人住民税担当課)に次の書類を提出してください。
原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となりますが、次に掲げる基準に該当すれば例外的に普通徴収が認められます。その場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普F)を記入してください。
また、給与支払報告書(総括表)に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。提出がない場合又は普通徴収にする理由がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。年の途中で退職した方についても提出してください。
(休職者とは、休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。)
毎年5月31日までに従業員がお住いの区市町村から事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と納入書等を送付します。この通知書により、年間の税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から差し引きするための準備をお願いいたします。また、事業主に送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付していただきます。
事業主は、各区市町村からの通知書に記載されている6月から翌年5月までの税額を、個々の従業員の給与から毎月差し引きます。
事業主は、毎月の給与から差し引いた税額を、翌月10日までに各区市町村へ納入します(納期限が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日までに納入)。
※注釈 その他、地方税共通納税システムによる納入も可能です
採用等により普通徴収の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収への切り替えができません。その未納分についてはご本人に納めていただき、納期未到来の分は特別徴収に切り替えることになります。
納期未到来の普通徴収の納付書は、二重納付を防止するため、ご本人から受領し「特別徴収切替依頼書」と一緒に提出してください。
特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号等が変わった場合は、速やかに変更届出書を提出してください。代表者の変更のみの場合は提出する必要はありません。
※注釈 納期の特例を受けている特別徴収義務者について、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください