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更新日:2024年2月20日

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特別区民税・都民税の特別徴収

特別徴収とは

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月の給与から住民税を差し引き、納入していただく制度です。差し引く税額は区から通知しますので、所得税のように税額の計算を行う必要はありません。地方税法第321条3の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、特別徴収することが義務付けられています。

特別徴収を行うことで、従業員の方においては、個人住民税の納め忘れがありません。また、普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、1回あたりの負担が少なくなります。

東京都と荒川区を含む都内全62区市町村は、平成29年度から原則としてすべての事業主の方を特別徴収義務者と指定して、事業主の皆様には特別徴収を行っていただくこととなりました(原則としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員が特別徴収の対象となります)。

ただし、一定の基準に該当する場合は、普通徴収(区市町村から送付された納付書によって従業員の方ご自身が納付)が認められます。詳しくは、ページ下の「普通徴収を認める基準」をご覧ください。

特別徴収推進ステーション(東京都主税局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

特別徴収事務の流れ

給与支払報告書等の提出

事業主の方(給与支払者)は、毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日現在の住所(住民登録)がある区市町村(個人住民税担当課)に次の書類を提出してください。

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・普通徴収となる従業員がいる場合

原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となりますが、次に掲げる基準に該当すれば例外的に普通徴収が認められます。その場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普F)を記入してください。

また、給与支払報告書(総括表)に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。提出がない場合又は普通徴収にする理由がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。年の途中で退職した方についても提出してください。

※注釈 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要ですが、「個人別明細書」の摘要欄に普通徴収に該当する符号を入力してください。

普通徴収を認める基準

  • 普A 総従業員数が2人以下(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普Bから普Fの理由に該当する者を除いた従業員数)
  • 普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者

(休職者とは、休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。)

給与支払報告書の提出について(別ウィンドウで開きます)

特別徴収税額の通知

毎年5月31日までに従業員がお住いの区市町村から事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と納入書等を送付します。この通知書により、年間の税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から差し引きするための準備をお願いいたします。また、事業主に送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付していただきます。

給与から差し引き

事業主は、各区市町村からの通知書に記載されている6月から翌年5月までの税額を、個々の従業員の給与から毎月差し引きます。

差し引いた住民税の納入

事業主は、毎月の給与から差し引いた税額を、翌月10日までに各区市町村へ納入します(納期限が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日までに納入)。

納める場所

  1. 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫等)
  2. 東京都・山梨県及び関東各県所在の郵便局
  3. 荒川区役所・各区民事務所

※注釈 その他、地方税共通納税システムによる納入も可能です

特別徴収にかかる各種届出

給与所得者異動届出書

  1. 退職、転勤、休職等により、給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、異動が生じた日の翌月10日までに、異動届出書に必要事項を記入し、区へ提出してください。
  2. 12月31日までに退職した方の退職以降の未納分については、本人に了解の上、なるべく退職時に一括徴収して納入いただきますようお願いいたします。1月1日から4月30日までの退職者については、地方税法により本人の申出に基づくことなく、未納分の全額を一括徴収することが義務付けられていますので、必ず一括徴収してください(残りの税額が最後の給与又は退職手当等の額を超えている場合は除く)。
  3. 転勤又は転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先と連携して、異動届出書に必要事項を記入(下記関連PDFファイル「給与所得者異動届出書【記入例:転勤】」を参照)し、区へ提出してください。

※注釈 新しい勤務先が令和6年度において新規で特別徴収義務者となり税額通知の受け取りを電子で希望する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」も併せてご提出ください(税額通知の受取方法の変更は、eLTAXを経由して令和6年度給与支払報告書を提出している場合に限ります)。

特別徴収切替依頼書

採用等により普通徴収の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出してください。

ただし、普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収への切り替えができません。その未納分についてはご本人に納めていただき、納期未到来の分は特別徴収に切り替えることになります。

納期未到来の普通徴収の納付書は、二重納付を防止するため、ご本人から受領し「特別徴収切替依頼書」と一緒に提出してください。

※注釈 令和6年度において新規で特別徴収義務者となり税額通知の受け取りを電子で希望する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」も併せてご提出ください(税額通知の受取方法の変更は、eLTAXを経由して令和6年度給与支払報告書を提出している場合に限ります)。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号等が変わった場合は、速やかに変更届出書を提出してください。代表者の変更のみの場合は提出する必要はありません。

特別徴収税額通知受取方法変更申出書

eLTAXを経由して令和6年度給与支払報告書を提出した特別徴収義務者が、特別徴収義務者用及び納税義務者用税額通知の受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望する場合にご提出ください。

受取方法の変更により、納税義務者の受給者番号の変更又は追加を希望する場合は別途お問合せください。

特別徴収税額通知受取方法変更申出書については、下記リンク(電子申請LoGoフォーム)から電子申請で手続きができるほか、申請書をダウンロードして郵送でお送りいただくことも可能です。

5月に送付する当初税額決定通知の受取方法を変更する場合は、4月10日までに提出してください。
電子申請LoGoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈1 納税義務者用税額通知の受取方法の選択については、下記リンク先もご参照ください。
特別徴収の手続きはeLTAXをご利用ください(別ウィンドウで開きます)

※注釈2 税額通知の受取方法の変更は、eLTAXを経由して令和6年度給与支払報告書を提出している場合に限ります。

特別徴収税額の納期の特例について

  1. 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、申請を行い、区長の承認を受けた場合に限り、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。6月分から11月分については12月10日までに、12月分から翌年5月分については翌年6月10日までにお納めください。なお、この場合でも、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  2. 納期の特例の申請をする場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。ただし、特別徴収税額に滞納や著しい納付遅延のある場合等は、適用を受けられないことがあります。

※注釈 納期の特例を受けている特別徴収義務者について、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。

関連PDFファイル

荒川区に提出する場合の送付先

〒116-8501 荒川区荒川2丁目2番3号

荒川区役所 区民生活部 税務課課税係

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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